失業保険を貰った事ある方へ質問です。日給の額はいくらでしたか。(二回以上貰った事ある方は、複数回答可能です)
7170円です。
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
一昨年に妊娠がわかり失業保険の受給延長をして旦那の扶養に入りました。
今日、失業保険の受給の手続きに行きましたが旦那の扶養から外れなければいけないですよね?
失業保険の受給が終わればまた旦那の扶養に入れますか?
同じ境遇の方はどうされてるのでしょうか?
全くわからないのでよろしくお願いします。
今日、失業保険の受給の手続きに行きましたが旦那の扶養から外れなければいけないですよね?
失業保険の受給が終わればまた旦那の扶養に入れますか?
同じ境遇の方はどうされてるのでしょうか?
全くわからないのでよろしくお願いします。
失業手当の日額が3,611円を超える場合は扶養でいることはできません。
失業保険の手続をされたということは、受給資格者証は発行されてますよね?
その書類のコピーを添付してご主人の勤務先に扶養から外れる手続をしてもらいます。
まずは、ご主人を通してその旨を勤務先へ連絡して下さい。
扶養から外れた場合は、国民健康保険と国民年金に加入の手続をとらなければなりません。
どちらも市役所の窓口で受付してます。
この手続にも受給資格者証が必要なはずですのでご持参を。
補足
手当ての受給が終了したら、再び扶養の手続きをします。
ご主人の勤務先へは再度扶養に戻る旨を今回の手続時にあらかじめ連絡しておきましょう。
扶養に戻るときには、国民健康保険のみ市役所で喪失の手続を行います。国民年金の方は(扶養に入る時は)勤務先の手続のみですので何もしなくても自動的に切り替わります。
失業保険の手続をされたということは、受給資格者証は発行されてますよね?
その書類のコピーを添付してご主人の勤務先に扶養から外れる手続をしてもらいます。
まずは、ご主人を通してその旨を勤務先へ連絡して下さい。
扶養から外れた場合は、国民健康保険と国民年金に加入の手続をとらなければなりません。
どちらも市役所の窓口で受付してます。
この手続にも受給資格者証が必要なはずですのでご持参を。
補足
手当ての受給が終了したら、再び扶養の手続きをします。
ご主人の勤務先へは再度扶養に戻る旨を今回の手続時にあらかじめ連絡しておきましょう。
扶養に戻るときには、国民健康保険のみ市役所で喪失の手続を行います。国民年金の方は(扶養に入る時は)勤務先の手続のみですので何もしなくても自動的に切り替わります。
医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。
上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。
上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。
また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円
となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。
ご参考になれば幸いです。
現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。
また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円
となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。
ご参考になれば幸いです。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
失業保険の給付について教えてください!
1社目の会社を平成22年の3月8日に入社して5月15日に一身上の都合で退社
2社目の会社を平成23年の6月1日に入社して4月27日に一身上の都合で退社
そして、現在平成24年5月1日。求職中です。
この場合、労働期間1年以上という給付の条件は満たされるかと思いますが、離職前から2年間のあいだで、雇用保険加入月が12ヶ月以上として計算されるのでしょうか。給付が可能か解る方いらっしゃればうれしいです。
ハローワークに何度といあわせても繋がらず、できるだけ早く知っておきたいので、いてもたってもいられず質問しました。よろしくお願いいたします。
1社目の会社を平成22年の3月8日に入社して5月15日に一身上の都合で退社
2社目の会社を平成23年の6月1日に入社して4月27日に一身上の都合で退社
そして、現在平成24年5月1日。求職中です。
この場合、労働期間1年以上という給付の条件は満たされるかと思いますが、離職前から2年間のあいだで、雇用保険加入月が12ヶ月以上として計算されるのでしょうか。給付が可能か解る方いらっしゃればうれしいです。
ハローワークに何度といあわせても繋がらず、できるだけ早く知っておきたいので、いてもたってもいられず質問しました。よろしくお願いいたします。
働いた先々の会社で、ちゃんと離職票はもらっていますよね?
それが無いと…全く無意味で、一円も貰えませんよ。(払い損)
また、離職票があったとして…辞めた理由は、自己退社みたいですので…
解雇とは違ってきます。
その場合、貰えるまでに時間が掛かります。
それが無いと…全く無意味で、一円も貰えませんよ。(払い損)
また、離職票があったとして…辞めた理由は、自己退社みたいですので…
解雇とは違ってきます。
その場合、貰えるまでに時間が掛かります。
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