年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
回答:どのくらいもどってくるのか、支払うかは不明です。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。

あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。

ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)

あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。

また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?

ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)

長々と失礼しました。
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。

第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。

第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
>給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)
そんなことはありませんよ)やろうと思えばコンピュータは関係ありません。締め前の月は「未計算」として処理できます。

会社が何故やらないかと言うと、担当者が今までのやり方を守ろうとすることと、他にも退職者が出た場合2重になるので締日を待って1回ですませるためです。
また、未計算でだすと後で確定報告が必要なのでそれも面倒なのです。
ですので退職者が早くしてと頼んでも多分そんな会社はやってはくれないと思います。
しかし、通常でも2週間くらいはかかってしまうことが多いです。

ハローワークでは離職票が遅い場合は仮受付をしてくれるところが多くなっています。
離職票以外に必要なものは先に提出、提示すれば仮受付してくれて、離職票が来た時点で仮受付日を本受付日にしてくれます。
最初の認定日までに離職票を提出すべきという回答がありましたがそれは無いと思います。
何故なら会社都合の場合は認定日なんかすぐに来てしまいますから。

離職票が来たら持って行けばすぐに本手続をやってもらえます。
特別に出すものはありません。

再就職手当なども通常通り、手続きをすれば大丈夫です。
何も心配はいりません。
失業保険について(;_;)

結婚にともなう引っ越しで県外に行くため退職することになりました。

入籍・健康保険証の扶養の手続き・失業保険の手続きも済ませほっと一息ついてたのですが、失業保険の給付の際は健康保険証の扶養を外れないといけないんじゃないかと友達に聞きました……
今は手続きもしてしまって保険証の発行を待っている状態です。失業保険も引っ越しで職場に通えなくなる為に待機なしに受給されるようです。
旦那のお母さんについてきてもらって手続きしたのにまた行くとなると、申し訳なくて言いづらいです(;_;)
失業保険が月額108,333円未満であれば扶養で加入できるということですが、計算してみると越えるようです。
やはり国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?ちなみに申請しているのは建設国保です。
またどのように処理するのが良いですか?私事で本当に申し訳ないんですが、分かる方教えてくださいm(__)m
建設国保って 一般に扶養がどうのといわれる 協会けんぽ とか 組合健康保険ではなくて
国民健康保険の 一種なんですね。
なので、しっかり健康保険も家族分として、保険料がかかっています。

だから、問題ないはずです。
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