年末調整、確定申告について。

すみません無知なため質問させてください。

一昨年の12月末から産休に入り、昨年の11月末で退職になりました。
前の職場から催促してやっと二カ月経過した
今、書類(源泉徴収や離職表)が届きました。

年末調整?確定申告どうして良いかわかりません。
前の職場に連絡したところ年末調整や確定申告もやらないと言われとまどっています。

無知で申し訳ないですが1?私はは何を持ってどこに(税務署?)いって手続きすれば良いのでしょう?
2?年末調整、確定申告どちらもやるものですか?

※失業保険などの手続きは本日済ませました!
源泉徴収税額があれば確定申告をすれば還付されます。
年末調整は会社でやるものなので、個人ではできません。

確定申告をされるのでれば源泉徴収票と印鑑と口座の
分かるものを持って税務署へ行ってください。
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。

この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
雇用保険の失業給付は、就職して働く体力と意思があり、働ける時間と環境があり、仕事を探しているけれど仕事が無い人に支給されます。

妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?


つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
私は愛知県東海市に住んでいます。失業保険の認定を受けるためには2回の就職活動が必要だと聞きました。ハローワークに設置されてあるパソコンで求人閲覧をするのは1回の活動とみなされるのでし
ょうか?
ちなみにハローワーク半田で認定を受けます。
見なされます。(と言うか、私の地元ではOKでした)
が、受付でPCで職業検索をした証明を出してもらう必要があります。それを認定日に他の書類と合わせて提出します。
前の職場を3月で退職しました。入社したのが昨年の10月になり入社後は雇用保険被保険者証のコピーを送ってきました。
前職は仕事の激務で、体調を崩し3月末で退職しましたが、退職理由を職場には母の具合
が悪くなって介護をするためと伝えております。退職をしたいと伝えたときには4月から働けると思わなかったのですが3月に面接を受け臨時職員ですが雇用保険が加入できる会社に入社できるようになりました。4月から働き始め現の職場より雇用保険被保険者証の原本を提出するよう言われました。
前の職場には転職することを伝えてないめ、知らせたくありません。
退職が決まった時に離職証明書は失業保険の手続きのため送ると言っていたと思うのですが、
退職した場合、離職証明書と一緒にを雇用保険被保険者証の原本送ってくださるのでしょうか?
電話で雇用保険被保険者証の原本を送ってもらいたいと言いたいのですが、転職を知られたくないので、どうしたらよいのか
わかりません。アドバイスをお願いいたします。
3月末で退職されたのであれば、離職日の翌日から10日以内に前職が離職の手続きを行って、その後ご質問者様宛に「雇用保険被保険者証」や「離職票」が送付されますので、転職された会社側には、「前職が離職の手続きを行っていますので、送付され次第原本を提出します」と申し出ておけば良いでしょうし、前職の加入時の控えを提出しても良いでしょう。

まず、前職ではご質問者様が省略することを承諾しない限り、ご質問者様に離職票等を交付しなければならない義務がありますし、雇用保険の受給申請にも必要となる書類ですので、転職が決まっていなくても必要になるのですから、請求されたとしても何の問題もありませんし、転職した事実が知れてしまうことはありません。


転職したことが会社側に発覚したとしても、お母様の具合が思ったより軽く済んだといえば充分ですから、余り気にされなくでも大丈夫でそう。

※参考ですが、雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が、11日以上ある月)が12ヵ月以上とされていますので、半年間の加入暦では受給することは出来ませんが、この期間以前の加入暦や今後の加入暦と合算することが出来ますので、交付をしていただいておくことが必要となります。
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