失業保険、雇用保険の受理方法について教えてください。
昨日、会社が倒産しまして社会保険証を返納してきました。

雇用保険に加入していたことから、次の就職先が見つかるまでは利用する形になります。

特に会社から失業したという証明書がなく、雇用保険証明書も受け取っていないのですが、受け取れる方法はありますか?
ちなみに、会社から倒産を宣告されたのは1日前のことになり、残務があるので数人は半月ほど業務をこなすようです。

雇用保険と失業保険はどのように手続きをしたらもらえるのか?
いつからもらえるの、わかりましたら教えてください。

よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険と失業保険は一緒のものです。別々ではありません。
昔は失業保険法と言うものがありましたが、法改正で雇用保険法となり、今は「雇用保険が」正式な名前です。
雇用保険を受給できる条件は、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
今回は倒産ですから会社都合ですので6ヶ月あればOKです。
また、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
会社を退職してハローワークに申請して受給しますが、会社から「離職票」1と2を発行してもらってください。(2週間くらいかかる場合がある)それには倒産による会社都合の退職であることが明記されているかどうか確認してください。
それを持ってハローワークに行って手続きをします。申請のときに詳しいことを担当官から説明がありますからここでは省略します。

考までに申請に必要な物を貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

いつもらえるかはあなたが会社都合退職なら申請から約1ヶ月で受給になります。

追記:用語について
①雇用保険は受給といい、受理とはいいません。
②雇用保険は利用するとはいいません。支給を受けると言います。
主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。

市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。

雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。

>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。

>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
失業保険(雇用保険)について教えて頂きたいのですが 私は自ら退職願いを出した立場となります。
退職日前はずっと基本給が¥135000 なのですがこの場合ですと三ヶ月分でいくら入るという事になるか知りたいのです。それによって厳しければ無理矢理でも新しい職場を見つけなくてはならないもので。宜しくお願い致します(>_<)
正確には6か月分の賃金からの計算になりますが、おおよその計算ですと、月給135000円を30で割って賃金日額で、基本手当の日額は3522円、
90日分で約316980円。ちなみにボーナスは無関係です。

6ヶ月の給料総額を180で割って賃金日額、そして
(賃金日額)×(0.8-(0.3×((賃金日額)-4060)÷7690))
が、正確な計算式です(60歳以上は少し変わります)。

それより待期期間7日のあと、給付制限期間が3ヶ月(さらには認定から振込までの期間も)ありますから、その期間のたくわえが必要でしょう。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告とは、1年(1月~12月)分の所得税を確定させることで、過年分の場合は「通年」申告が可能ですが、23年分の場合は24年が到来してから申告することになります。
確定申告して結果的に源泉徴収された所得税が還付される場合を、通称「還付申告」と言っていますが、正式の用語ではありません。

ですから、「確定申告する」ことになります。1ヶ月分の給料ということですので、給与所得控除(最低65万円)を適用すれば所得は無かったことになり、所得税は0円となるでしょうから源泉徴収された所得税は全額還付されると思われます。旧姓だから確定申告・・・ということではありません。姓が変わっても同一人物ですし、姓が変わらなくても、年の中途で退職し年末調整を行えなかった場合と同じで、所得税を正しく計算して申告することを確定申告と言います。

出産にかかった費用が所得の5%又は10万円の少ない方の額を超えた部分が医療費控除の対象額となります。あなたは所得税がかからないはずですので、ご主人の名前で医療費控除での確定申告となるでしょう。
出産一時金をご主人の職場の保険からもらったからご主人の申告になるのではなく、医療費控除は生計を一にする配偶者・親族のどなたでもできるのですが、該当する方がご主人だけだということですね。

失業保険延長中という意味が良く分かりませんが、失業保険受給ということであれば、税法上の控除対象配偶者になるには何の問題もありませんし医療費控除も同様です。ただ、受給見込み額が年額で130万円を超えると、ご主人の社会保険から離脱して国保などに加入することになりますので注意が必要です。
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