妊娠による失業保険給付延長について。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。
知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。
知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
>ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、
お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・
延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)
もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、
お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・
延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)
もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
私は失業保険を受給出来ますか?
私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。
18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)
いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。
私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?
私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。
18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)
いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。
私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?
私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
休職中に職籍があり、失業保険を会社がかけてくれていたら、受給資格が発生している可能性があります。このことはご自身で確認していただくしかありません。休職であろうと、実質的に働いていた期間(確か月当たりの労働日数とお給料を受け取っているという事実が必要)と、保険を掛けていた期間の二つ必要です。
うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。
辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。
お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。
それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。
辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。
お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。
それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
出産、育児のため失業保険の受給の延長の手続きをしてあります。3年間だったか延長できるそうですが、生活が苦しくなってきたのでそろそろ働きたいのですが、求職活動をしながら失業保険をもら
う時は、ハローワークに通ったり認定日にいかなくてはいけないのですよね?そのときに子供をつれて行っても大丈夫ですか?子供の預け先は決まっていて(私が働くのが決まれば実家の母が、仕事をやめてくれるそうなので、母にみてもらうつもりです)、条件のいい仕事があれば働けるのですが、母に預けれるのは仕事が決まって始業する頃からなので認定日などは子供を連れていくほかないのですが大丈夫ですか?説明会はさすがに夫に有給とってもらうつもりですので預けていきます。
う時は、ハローワークに通ったり認定日にいかなくてはいけないのですよね?そのときに子供をつれて行っても大丈夫ですか?子供の預け先は決まっていて(私が働くのが決まれば実家の母が、仕事をやめてくれるそうなので、母にみてもらうつもりです)、条件のいい仕事があれば働けるのですが、母に預けれるのは仕事が決まって始業する頃からなので認定日などは子供を連れていくほかないのですが大丈夫ですか?説明会はさすがに夫に有給とってもらうつもりですので預けていきます。
職安の判断ですが。
建前として、「今から面接にいってください」「明日から出勤してください」に応じられる状態であることが「失業」と認定される条件ですので、「認定日に預けられないようでは再就職可能とは認められない」といわれてしまう危険はあります。
建前として、「今から面接にいってください」「明日から出勤してください」に応じられる状態であることが「失業」と認定される条件ですので、「認定日に預けられないようでは再就職可能とは認められない」といわれてしまう危険はあります。
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