失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
>離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
これがよくわかりません。が、まあそういう店なのでしょう。
離職証明書=離職票だと思いますが、規則上は辞めた翌日から10日以内に会社側が手続きする必要があります。
1ヶ月は長すぎなので、そこは店に訴えてみてはいかがでしょう。

ただ、失業保険については、
自己都合で辞めた場合(解雇や退職勧奨じゃない、自分の事情で辞めたとき)、
離職票をハローワークに提出してから、3ヶ月「待機期間」に入ります。
すぐ失業保険給付金がもらえるルールになってはいません。
そして、手続き後3ヶ月経って、就職活動をして初めて給付金がもらえます。
自己都合の人に3ヶ月の待機期間を設けるのは、
辞めた人にもすぐカネを払うと、すぐ辞めてカネもらってすぐ辞めて…を繰り返す人が出てくるからです。


その間無収入になるのは仕方ありません。
また、失業保険給付金は失業者が就職活動をすることで初めてもらえるので、
アルバイトといえど職が決まっていれば、就職したことになります。
失業中に就職が決まれば再就職手当がもらえる場合もあります。

20時間というのはよくわかりません。
ただ、今はハロワでも失業中のアルバイトは柔軟に考えてきているようです。
絶対ダメ、っていうのが昔のやり方でしたが、
ある程度なら可能(ただし受給できる額は変わるかも)ということもあるようです。
そのあたりはハローワークの裁量のようです。

離職票をもらったら、まずはハローワークで手続きをして確認をしてください。
それが一番です。
時期はずれでゴメンナサイ・確定申告について教えてくださいm( )m
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。

主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には

●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み

●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)

→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に

そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)

*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。

以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
質問の様子では、国民年金を支払ったのは平成21年になってからではありませんか?
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
期間従業員で1年働いて、失業保険もらっているひとっているじゃないですか?
期間従業員で30万円くらいもらっていると、健康保険の任意継続にした場合、
一ヶ月で2万8000円くらいくるんです。
国保は私の場合はもっと高い。
季節労働者といって期間工>失業保険>期間工>失業保険と繰り返している人がいるそうですが、
失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?
なんとか安くする方法ってないですよね?
家族の扶養に入ることもできない。私以外は、働いていないから。
>失業保険もらっている間に2万8000円は負担が大きくないですか?

そりゃ高いだろーよ、働いてないんだから。
ちょいちょい休んでないで働けってことでしょ。
<正当な理由のある自己都合により離職した者としての、失業保険の給付制限について>
約2年間フルタイムの派遣で勤めていた会社を今月末退社します。
理由は、妊娠し、当初は産休を取るつもりだったのですが、胎児が病気となり、医師から妊娠継続はすすめられないという事で先週手術し、その精神的ショックの為、退社します。

この場合、失業保険は、正当な理由のある自己都合により離職した者として、給付制限無しで頂く事は可能でしょうか。

会社は胎児の病気が分かった9/28から退社日まで出勤していません。特に医者から安静が必要と言われた場合ではなく、通院や安静にしておきたかった為、お休みを頂いていました。手術は1泊2日でした。

少し落ち着いたら、パートで仕事を探すつもりではいます。

どなたか分かる方、また上記状況で給付制限無しで失業保険がもらえる方法があれば教えてください。
流産ならば診断書があれば「正当な理由ある自己都合」と判断される場合が多いようです。いずれにしろハローワークが判断することですから、ご相談なさってみてください。
関連する情報

一覧

ホーム