ハロ-ワークの職員:
ピンきりだと思いますが、上から目線の職員とボランティアでしているの?と思うほど親切な職員との差が激しいなと思いました。みなさんはどう思いますか?
去年の春に教育基金訓練を受けて毎月10万支援を受けてました。先月いきなり会計検査院より調査を受けて支給が適切でなかったと言われたので連絡をして来いと手紙が来ました。
電話したら、ハロワの職員から基金訓練が終わった後の個人的なことをガンガン質問されました…普通でしょうか?
リストラされて家賃が払えず年金暮らしの祖父の家に転がりこみ、失業保険の給付金が終わってからは給与明細がでないような日雇いバイトで暮らしていました。

例)今どこに住んでるのか?誰が家賃払っているのか?
基金訓練の中の経済状況や家庭の事情ならまだ理解できますが…当たり前でしょうか?

おまけにハロワで紹介してもらった求人先で仕事が見つかり、なかなか仕事を休めないことを知ってるくせに、祖父の委任状を取ってすぐに家族の年金収入が証明できる書類を提出しろと言われました。
びっくりしたのは、祖父の通帳残高を教えろと言ってきました。→言われたことありますか?別居してる家族に話したらドン引きしていました…
ハローワーク職員の言い方や態度に問題があるかどうかは後で述べるとして。。。。

聞かれている事柄そのものは、やむを得ないものではないでしょうか。

と言いますのは、訓練・生活支援給付金の支給条件の中に、「世帯の主たる生計者」というものがあり、同居者と生計が一つであるかどうか、一つである場合には同居している方の年収がどうか、ということが絡んでくるので、会計検査においてまさにその点を確認しろと言われたのであれば、聞かざるを得ないしその証明書を求めるのも当然のことでしょう。

また、生計がいっしょである場合、同居している方を含め家族全体の貯金額は800万円以下でなければならないという条件もありますので、お祖父様の通帳残高を聞かれるのもこれまた当然のことなのです。

そもそも、訓練・生活支援給付金は、
生活が厳しくて日々の暮らしを賄う日銭を稼がなければならない
→落ち着いて職業訓練などに専念できない
→だから失業や非正規雇用から抜け出せない、
という人のために、「それでは、国が最低限の生活費を支援しますから職業訓練に専念し、スキルアップを果たして再就職してください」、という制度なわけです。

従って、家族や親族に経済的余力がある場合は当然その人が支援するのが筋であって、そういう身内もいない、本当に経済的に非常に厳しい方だけに国民の税金から支援金を出しているのですから、ハローワーク職員などが受給条件を厳しくチェックするのは公務員としての全国民に対する義務でもあります。

そういうチェックもされることなく質問者さんに訓練・生活支援給付金が支給されていたから今回会計検査院のチェックで指摘されたものと思われますが、普通は、そうした「根掘り葉掘り」のことが「事前に」聞かれ証明書の提出を求められます。



ここまでは「制度とその背景の解説」です。


ただし、質問者さんが憤慨されるのも至極もっともなことで、
チェックをルーズに行ったのは自分の方であるのに、あたかも質問者さんが不正受給した輩のように、今更、詰問口調・命令口調であれこれ言うのであれば、これはとんでもない職員であると思います。

会計検査院はおそらくそういった受給条件確認がきちんと行われていない事務のやり方を問い質したものだと思われ、自分の不適正な業務取り扱いを是正するために該当本人に「協力を求めている」ということが分かっていないのではないかと思いますね。


<追記>
もし、支給条件に該当していなかった、ということであれば「返金」となることはやむを得ないでしょう。分割返金を認めてくれるかどうかはわかりませんが、ほかの公的貸付金などについては、誓約書を提出の上、計画的に返していくことは認められることが多いですので、可能性はあるでしょう。

なお、年金については、受講者本人以外の方の年金収入は所得計算から除外できることになっていますので、収入額のうちいくらが年金であるか、ということだけ確認できればよいのであり、お祖父様の年金がいくら多かろうと、それは受給要件に全く関係ありませんので念のため。
失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
結論的には認定日の失業認定報告書に
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。

ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。

「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!

ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
真剣お悩み相談です。
私の主人が会社を勝手に辞めて半年以上も無職です。
面接は全く受からず、最近では就職活動も無気力気味です。
精神的・経済的に限界です。失業保険も切れ生活はとても逼迫しています。
私は宮城県在住の30代前半の、今は専業主婦です。
40才の主人(関西人)が半年経った今もずっと無職です
幼い子供が二人です。二人目は今年9月に産まれたばかりで私も働き難い状態ですが、すぐにでも働くつもりです。
私の給料だけでは少なく不安で仕方ありません。

主人と私は東京で共働きしていました。私が2人目を妊娠し会社を辞めたところ、私に無断で主人も会社を辞めました。
もう驚きです。貯金が全然なく生活できないので、止むを得ず東京から私の実家に引越し家族四人肩を寄せ合い住まわせてもらってます。関西の主人の実家に行こうと思いましたが居住空間と経済的理由から同居は絶望的でした。
高齢な私の両親に大変申し訳ない気持です。
主人からすると義理親の家に無職で居候している状態です。要は無職のマスオさんです。
就活していますが諦めモードでやる気がありません。私と両親は正直、困り果てています。
私の実家はごく一般的な家庭で余裕はありません。
無職なのに家事や就職に積極的ではありません。厚かましいやら、情けないやら、・・・悲しいです。

『主人のいい所』
子供が好き、それなりに優しい、高卒で背も低く男前(下の上)ではないけど面白い、細かい事を言わない、浮気しない(お金ないから物理的に絶対無理です)

『主人の困った所』
40才で半年以上無職、貯金ゼロ、資産ゼロ、困ったら逃げる性格、数年前に自己破産、バツイチ(前妻とは子無し)、無職なのに家事も積極的でない、就活に有利な資格・技術・経験なし、借金癖と転職癖があり、我慢・辛抱できない性格、無職マスオの自覚がない、お客様気分が抜けない、継続力がないなど

未来が全く見えません。正直、どうしていいのか分かりません。主人は子供が好きで子供もなついています。
しかし、このままでは私達家族はもちろん、私の両親も破滅してしまうかも知れません。私は主人のことが好きなのですが、このままでは大変なことになります。毎日が本当に苦しいです。精神的・経済的にキツイです。
また私には兄弟がおり、余りに両親に負担をかけると兄弟からも冷たい視線が飛んで来ています。
主人の甘い考えに私も両親も兄弟も本当に参っています。私が選んだ夫だから止むを得ないのですが何とかしたいです…
2人目が妊娠したのに転職先も決まらないまま、私に相談もなく突然会社を辞めるような人なのです。

今日は勤労感謝の日ですが複雑な心境です。どうかアドバイス下さい!
昨今、正社員採用は難しいでしょうね。
就活も大事ですが、プライドを捨ててアルバイトなりでもしてもらわないと。
また、無責任な言い方であったらすみません。
専業主夫になってもらい、あなたが働くということは出来ませんか?

私(私も40です。)だったら、嫁さん子供に苦労させたくないと思って何でもやりますが。
(それより会社を辞める勇気もありませんけど。すみません。)
雇用保険資格者証は失業保険を受けられる日数が残っていて且つ一年以内なら新たに職について万が一短期間で退職してしまっても日数が残っていればまた使えますか?
受給することが出来ますよ。

新たに入社した会社で、受給資格を得ることなく退職。
前の退職による受給期間が残っており、受給残日数が残っているのであれば。

極端な話かもだけど・・・。
入社した会社で、入社前に話をしていた労働条件が違うと1週間で辞めてしまう人がいます。
こんな人は、1度は就職したのだけれど、引き続き入社前の受給資格で給付を受けることが出来ます。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
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