失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
退職後の保険・税金等について
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
1月に退職し、現在失業保険をもらっています。
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
何年勤めた会社を退職したのですか、退職金の支給時所得税が出ましたか、この辺が問題ですよ。基本的には退職金は所得として申告しません。一月退職だと失業保険受給は所得がないわけですから1030000円以内の所得で扶養になれます。失業保険は所得です。お間違いのない様
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