4月に主人の会社の健康保険の扶養者の資格を失ったのを知らないまま(失業保険の手続きのため)5月になりました。その間に病院にかかっていますが、国民健康保険に入りなおすのはどこまでさかのぼれますか?無理な
場合は自己負担になってしまいますか?
1.他の識者のご回答も参考にして下さい。
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
退職後の手続きとして必要な、失業保険の給付についての手続き、国民健康保険の手続き、国民年金の手続き
に必要な「印鑑」というのは、その辺で売っている100円ものでいいのですか。それとも、銀行預金を作るときに使ったようなちゃんとした印鑑じゃなきゃいけないんでしょうか。
シャチハタのような、スタンプでなければ、100円ショップの印鑑で大丈夫です。
100円ショップの印鑑でも印鑑証明はつくれます。
健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
健康保険組合により違いますので、正確には、あなたの健康保険組合に聞いてください。
一般的に、失業保険を受給し、日額3612円以上の給付を受けている間は、「被扶養者」になれないと、決めているところが多いです。
収入の基準を、1年間としている組合であれば、あなたの奥さんは、セーフですがね。
質問させて下さい。
今年7月末に自ら退職し、現在無職です。来年3月ほどまで失業保険を頂く予定です。
いまは年金、健康保険、住民税は自分で支払っています、

そこで疑問なのですが、確定
申告というしくみがイマイチよくわかりません。
このまま年末を迎えますが、私はこれからなにをするべきなのでしょうな?
来年四月から働く予定ですが、パートにしようと考えています。
保険料は婚約者が支払いますが、扶養でもない限りパートしながら普通
に保険料を払うのは損でしょうか?
また、パートの場合は勤め先が保険料を支払うという仕組みがないのでしょうか?

全くの無知ですみません。
よろしくお願いします。
7月まで勤めていた会社に連絡して、源泉徴収票を入手してください。
1月1日から12月31日までに自分で支払った、国民年金保険料、
国民健康保険料を計算してください。国民年金保険料については証明書が
送られてくると思います。
生命保険料、地震保険料もありましたら、それぞれ証明書を準備してください。
それらをもとに来年3月15日までに確定申告を済ませてください。
所得税が戻ってくる可能性があります。

パートで働くとすると週の勤務時間が30時間未満でしょうか。
それだと会社の健康保険、厚生年金保険には加入出来ないと
思います。これらの保険料は半額を会社が払ってくれるので、有利ですし、
将来の年金も増えます。

加入出来ないときは自分で国民健康保険料、国民年金保険料を払う
ことになります。

週の勤務時間が30時間というのが目安です。
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