旦那の扶養内でのパートについて
昨年12月末で退職し、1月に結婚、先月旦那の扶養に入りました。
今月からパートを始めるのですが、いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
社会保険の扶養は過去のことは関係ないと聞きましたので、税制上でお願いします。
①1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
②少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
よろしくお願いします。
昨年12月末で退職し、1月に結婚、先月旦那の扶養に入りました。
今月からパートを始めるのですが、いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
社会保険の扶養は過去のことは関係ないと聞きましたので、税制上でお願いします。
①1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
②少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
よろしくお願いします。
条件が分からないのに、どうして「旦那の扶養に入りました」と言い切れるんでしょう?
どういう名前の手続きをしたのか、何の手続きをしたのか理解されているのでしょうか?
ご主人にとって今年のあなたが控除対象配偶者である=ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されるのは、あなたの今年の合計所得金額が38万円以下のときです。
他に収入がないのなら、合計所得金額=給与所得金額+退職所得金額です。
ですから、
〉1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
はい。
〉少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
雇用保険の基本手当は非課税ですので関係ありません。
〉いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
今年の「給与所得+退職所得」が38万円以下である範囲です。
給与所得の金額とは、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
退職所得の金額とは、退職所得の源泉徴収票の「支払金額-退職所得控除額」
です。
どういう名前の手続きをしたのか、何の手続きをしたのか理解されているのでしょうか?
ご主人にとって今年のあなたが控除対象配偶者である=ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されるのは、あなたの今年の合計所得金額が38万円以下のときです。
他に収入がないのなら、合計所得金額=給与所得金額+退職所得金額です。
ですから、
〉1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
はい。
〉少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
雇用保険の基本手当は非課税ですので関係ありません。
〉いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
今年の「給与所得+退職所得」が38万円以下である範囲です。
給与所得の金額とは、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
退職所得の金額とは、退職所得の源泉徴収票の「支払金額-退職所得控除額」
です。
転職について
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?
例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?
例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
特に不利になるような事はありません、年金も雇用保険(失業保険)も通算されます。
※雇用保険は手当を所定日数分受給すれば、その時点でリセットされます。
※雇用保険は手当を所定日数分受給すれば、その時点でリセットされます。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
根本のルールを理解されていないようですが。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も違います。
保険の“扶養”として、
・“扶養”の基準は、「現時点での継続的な収入」が基礎になります(言い換えると「いまの収入が12ヶ月続いたときの額」)。
退職前の給与や支給が終わった失業手当は、ここで言う「年間収入」に数えません。
だから手当を受ける前や受け終わった後に“扶養”になれるのです。
※健康保険組合によっては、手当が受けられることを理由に、給付制限中も“扶養”になれない場合があります。
・国保料/税は、市町村によりますのでなんても言えません。
・任意継続の手続きができるのは、退職後20日以内です。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も違います。
保険の“扶養”として、
・“扶養”の基準は、「現時点での継続的な収入」が基礎になります(言い換えると「いまの収入が12ヶ月続いたときの額」)。
退職前の給与や支給が終わった失業手当は、ここで言う「年間収入」に数えません。
だから手当を受ける前や受け終わった後に“扶養”になれるのです。
※健康保険組合によっては、手当が受けられることを理由に、給付制限中も“扶養”になれない場合があります。
・国保料/税は、市町村によりますのでなんても言えません。
・任意継続の手続きができるのは、退職後20日以内です。
失業保険を受給したほうが良いのか迷っています。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
失業保険は働いていた時の良くて7割です。
保険の扶養限度は10.8万/月ちょっとです。
よって問題ないでしょう。
保険の扶養限度は10.8万/月ちょっとです。
よって問題ないでしょう。
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