業務改善命令によって派遣契約を終了になる際の失業保険について。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。
4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。
今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。
4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。
今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
失業保険に関しては、雇用保険に加入してることを前提で回答させてもらいますが、支給条件がクリアーできるので、支給対象になります。
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
失業保険と扶養について
このたび退職し、しばらくは転職せず旦那の扶養になろうと思っています。
扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?
知り合いができると言っていたのですが。。
取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。
失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。
無知ですみません、よろしくおねがいします。
このたび退職し、しばらくは転職せず旦那の扶養になろうと思っています。
扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?
知り合いができると言っていたのですが。。
取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。
失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。
無知ですみません、よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので被保険者の健保に確かめなければ判りません。
>扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?
協会けんぽを初めとして一般的には日額が3611円を超えていると扶養になれませんしそう言う健保が多いです、もちろん多いというだけでその被保険者の健保がそうであるとは限りません、ですから被保険者の健保に確かめなければいけないのです。
>取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。
ですから扶養になれる時期となれない時期でこまめに切り替えるようになります。
>失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。
通常であれば失業給付は最低でも月に10万ぐらいにはなりますが、国民健康保険の保険料が10万を超えるなどと言うことはないでしょう、考えるまでもないことです。
>扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?
協会けんぽを初めとして一般的には日額が3611円を超えていると扶養になれませんしそう言う健保が多いです、もちろん多いというだけでその被保険者の健保がそうであるとは限りません、ですから被保険者の健保に確かめなければいけないのです。
>取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。
ですから扶養になれる時期となれない時期でこまめに切り替えるようになります。
>失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。
通常であれば失業給付は最低でも月に10万ぐらいにはなりますが、国民健康保険の保険料が10万を超えるなどと言うことはないでしょう、考えるまでもないことです。
失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)
2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。
3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。
4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。
「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」
このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?
ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)
賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円
間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)
2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。
3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。
4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。
「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」
このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?
ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)
賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円
間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後
上記の理解で正しいでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後
上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
社会保険について質問。
私は30代主婦で子供はいません。
今年3月に会社を退職し最近まで失業保険を頂いていました。
去年の年収は400万円位です。
今月から3か月間短期の派遣で働くことになりました。
時給は1400円で1日8時間労働で月20日程度働きます。+月交通費17000円を頂けます。
さて、社会保険の方は頼めば派遣会社で入れるそうですがどうしたらいいでしょう?
健康保険は夫の会社で、厚生年金は派遣会社で、、、というのは出来るのでしょうか?
厚生年金保険料を払うこと自体、意味あるのかなーと最近思いますが15年以上払い続けているしやっぱり払ったほうがいいですよね?
質問がぐだぐだになりましたが社会保険加入について些細なアドバイスでもいいのでよろしくお願いします。
私は30代主婦で子供はいません。
今年3月に会社を退職し最近まで失業保険を頂いていました。
去年の年収は400万円位です。
今月から3か月間短期の派遣で働くことになりました。
時給は1400円で1日8時間労働で月20日程度働きます。+月交通費17000円を頂けます。
さて、社会保険の方は頼めば派遣会社で入れるそうですがどうしたらいいでしょう?
健康保険は夫の会社で、厚生年金は派遣会社で、、、というのは出来るのでしょうか?
厚生年金保険料を払うこと自体、意味あるのかなーと最近思いますが15年以上払い続けているしやっぱり払ったほうがいいですよね?
質問がぐだぐだになりましたが社会保険加入について些細なアドバイスでもいいのでよろしくお願いします。
8時間労働というのと、月に20日勤務すると言うことは、奥さんのお勤め先で厚生年金・社会保険に加入する、となるハズです。
書いてあるように分けることはできないですね・・。
だんなさんの年収はここでは関係なく、奥さんが加入する条件を満たしている勤務なので。
3ヶ月の短期と言う事なので、辞めたらまただんなさんの扶養にしてもらったり、手続きが起きますが、現時点では加入で良いと思いますよ。
書いてあるように分けることはできないですね・・。
だんなさんの年収はここでは関係なく、奥さんが加入する条件を満たしている勤務なので。
3ヶ月の短期と言う事なので、辞めたらまただんなさんの扶養にしてもらったり、手続きが起きますが、現時点では加入で良いと思いますよ。
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