傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業保険受給にあたり、認定日までに求職活動の実績を残さなければいけませんが、どのような活動が求職活動とみなされるのでしょうか?
「雇用保険受給資格者のしおり」の[失業認定における求職活動実績となるもの]の頁に「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験」とありますが、普通自動車免許の取得(取得へ向けて教習所へ通う)はこれに該当しますか?
また、就職セミナーの参加は求職活動とされますが、独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナーは該当するのでしょうか?
教習所に通うことは求職活動とは見なしてくれないでしょう。ただ運転免許試験を受けたら、それは求職活動1回分と見なしてくれると思います。
一番手っ取り早いのが、求人に対して「応募」することです。言葉は悪いですが、失業保険をもらうために行きたくない会社に応募だけするのが、一番楽だと思います。ハローワークは今とても込んでいて、窓口で相談受けるのもかなり待たされますからね。

ちなみに他の人が「ハローワークのPCで求人票を見て、それで1回の求職活動と見なしてくれる」と言ってますが、これは制度が変わって基本見なしてくれません。ただ、ハローワークによっては求職活動を見なしてくれるところもあるようなので、管轄のハローワークに確認しておく事をお勧めします。

また「独立行政法人が行っている青年海外協力隊等(現地での生活費や住居費が支払われるもの)のセミナー」も基本就労と結びつかないので求職活動には見られないでしょう。ただ、見てくれるハローワークもあるとは思うので、やはり管轄のハローワークに確認した方が良いでしょう。

最後に受給資格者のしおりにも記載されているので確認されているとは思いますが、参考までにハローワークHPの記載内容を書いておきます。
★求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
①求人への応募
②ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
③許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
④公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
⑤再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業保険について教えてください。
退職したので失業保険の申請に行こうと思いますが、お金が入るまでの間パートなどはしてはいけないのでしょうか?
もしした場合はすぐに失業保険の申請がストップさせられるということでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
受給手続き(求職の申し込み)の時点でバイトをしていると
失業状態ではないので求職の申し込みが出来ません
バイトを辞めて求職の申し込みをすればOKです

又、受給中については一応、1日4時間がバイトの許容範囲となってますが、
これはあくまで正しく報告した場合です
給付制限中に1日4時間以上バイトをしたら、
給付制限の終了は先送りになります、
と言うことは支給開始日が先送りになるということです
派遣社員の雇用保険給付のついて質問です。今年2月末で、3年3ヶ月勤務した派遣先を退職いたしました。3年以上の勤務だと給付金を早くいただけるとうわさを聞きましたが本当ですか?理由が自己都合でも可能ですか?
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
どんな理由があっても自己都合の場合は
すぐに給付金を受けるのは無理のようですよ。
自己都合なのに会社都合にするのは
文書の偽造ですからどんな会社も断ります。

自己都合ですと最初にハローワークに行った日から
3ヶ月待たなくてはいけません。
私も1月末で正社員での仕事を自己都合でやめました。
幸い夫の収入でなんとかなるので
給付を受けるのは面倒なのでやめました。

派遣の友達が言っていましたが、
働いていた会社(派遣会社ではなく)から
もう更新はしない、と打ち切られたり
契約途中で切られたりした場合
仕事が終わった日から1ヶ月間、次の仕事を必死に探して
それでも派遣会社がひとつも仕事を紹介できなかった、
という事実があれば派遣会社から
会社都合での離職票が出るそうです。
でも派遣会社も会社都合の離職票は出したくないので
何かひとつでも仕事を紹介するそうです。
それを条件等であなたが断ったらあなたの都合で
会社都合にはなりません。
特にあなたは就業先の理由ではなく
自分の都合で辞めてますし
今のお話を読むと派遣会社から会社都合の離職票をもらうのは
残念ですが、ほぼ100%無理だと思います。

あとは派遣会社に相談してみてはどうでしょうか。
自己都合で辞めた方には
そんなに優しい対応はしてくれないかもしれないですけど。

資格のため時間に余裕のある仕事をしたいということですので
その資格がとれ希望の仕事につけるまで
バイトでもいいから時間に余裕のある
仕事を見つけるしかないんじゃないでしょうか?
失業保険について質問です。

自己都合にて退職後、失業保険の申請をしないまま、1年が経過する前に再就職しました。
再就職先も雇用保険には加入していたのですが、問題はその後です。
2007年10月20日で、約5年務めた会社を自己都合にて退職し、
去年(2008年)9月29日に入社、2週間後より正社員として働きました。

しかし新しく入社した会社で体調を崩し、入社後約2ヶ月後の11月25日に退職しました。
新しく入った会社では雇用保険を支払った期間が1ヶ月半程です。
上記の場合、新しく入った会社にいる時点で、以前の会社にいた期間で申請できる失業保険の期間は過ぎてしまっています。
しかし新しく入社した会社からは未だに離職票が送付されてきません。(以前の会社の分は保管しています)

現在、就職活動はしています。

上記の状態で失業保険を申請する事はできるのでしょうか?


問題としては…

①新しく入社した会社で支払った雇用保険が1ヶ月半しかない事。
②新しく入社した会社から離職票が送られてこない事。
③雇用保険を支払った年数は通算で5年程ありますが、以前の分が適用されるのかどうか。
④今から申請しても無駄ではないのか。

です。

ちなみに、以前の会社を自己都合にて退職後、すぐに海外に短期留学し、留学前に申請する事が不可能であり、
また、日本に戻ってからは家業の手伝い(アルバイト)をしていたので、失業保険は貰えないと思っていました。
再就職するにあたり、ハローワークを通して就職しました。
現在もハローワークに通い就職活動をしています。

失業保険を申請する窓口の態度がかなり悪く、行ってもほとんどありきたりな説明しかしてくれず困っています。
どなたかアドバイスをお願いします。
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があればいいわけですから、
あなたの場合は2006年11月24日までに通算して12ヶ月あればいいということになります、何とかあるように思いますが、
離職票は会社に請求すれば発行してくれます、

受給期間は離職してから1年間ですから今からでも間に合います
失業保険
自己都合の退職では
最短で3ヵ月後に支給ですか?
その間にバイトしては駄目ですか?
失業をずっと保ってないと駄目?
給付が始まって、バイトすると
そこで給付はストップ???
正当な理由なく自己都合でやめた場合は、失業の手続きをしてから7日の待機期間と
3ヶ月の給付制限がつきますので、失業保険をもらえるのはその後からになります。

給付期間制限中はアルバイトしても大丈夫です。週20時間以上働く場合は事前にハローワークに
会社名(派遣の場合は派遣元)と会社の連絡先、住所を届けます。
仕事が終わったら再度ハローワークに届ければ問題なく、失業保険をもらえます。

給付制限期間を越えてしまったら支給開始は遅れますが、雇用保険をかけていた会社を辞めてから
1年以内なら問題なく、給付を再開できます。

給付が始まってからバイトを週20時間以上してしまうと、給付ストップです。
また稼いだ額が多くても就職とみなされてしまう可能性があります。
関連する情報

一覧

ホーム