退職から扶養までの手順
このたび出産につき会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが・・・


失業手当てをもらっていても扶養に入れるか入れないかは
会社の健康保険組合によると思いますが、
受給期間中は扶養に入れない場合で教えてください。

①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?

②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
その間は扶養に入れますか?

③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?


いろいろごちゃごちゃに聞いてしまい、すみません。
おわかりになるとこだけでも結構です。お願いします。
1A:失業給付を受けるため「被扶養者」とならない場合は「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の「健康保険」を継続する「任意継続保険者」となう2とおりの方法があります。

2A:受給延長の手続きをお取りになれば、その間は「被扶養者」と認められます。

3A:国民健康保険料/税は、前年(平成21年1月1日から12月31日)の収入を基に算出される住民税をもとに保険料/税を決定します。
退職→夫の扶養(健康保険)
昨日、一年間勤めていた会社を出産を理由に退職しました。
出産予定日が3月10日なので
早急に夫の健康保険の扶養に入ろうと思います。
夫の会社に申請したところ、私の所得を調べてみないと扶養に入れるかわからないといわれました。
失業手当は子育てが落ち着いた半年後から受けようと思っています。

私としては1、2月と正社員で働いた給料+失業保険の金額を足しても108万には
全然達しないので扶養に入れると思うのですが
夫の会社が断固として失業保険でもらえる金額を定時しないと手続きはしないと言ってきています。
出産予定日が3月10日なので、今すぐにでも夫の扶養に入りたいと思ってるのですが
国民健康保険に一時的に入ったほうが良いのでしょうか・・・
アドバイスお願いします。
あなたも社会保険に加入していたのなら
昨日退職でしたら社会保険の任意継続ができますよ。
あなたの勤務先で聞いてみてください。
任意継続が出来ないのなら国保に一時的に加入されてもいいと思いますが
あなたの勤務先から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それをもって役所に行けば国保の手続きはできます。

あなたの所得を調べるには源泉徴収票を出せばすむことです。
確定申告について教えて欲しいんですが。。。
平成16年8月に会社を退職し、平成16年12月に出産しました。
出産手当金、出産一時金をいただき、平成17年3月に医療費控除で確定申告をしました。
平成17年1月から12月まで扶養に入っていない期間の国民年金、国民健康保険の支払いの確定申告を行う際は旦那様の確定申告時に一緒に申告するのですか?私は働いていないのですが、収入がないので旦那の方でとの事でしたが、失業保険として平成17年3月~失業手当金をいただいてました。
これは収入にはならないんですかね?
また、その期間は扶養からはずれた為、また、平成18年に国民年金、国民健康保険の支払いをしました。
この分は来年の申告ですよね?
すごく長々、わかりずらくてすみません。。。
出産育児一時金、出産手当金、失業手当はすべて非課税ですので
収入には入りません。

ということは、17年にはあなたの収入は0円になりますので
夫のほうで控除を受けることになります。
18年に払った国民年金・国民健康保険は仰せの通り、18年分の申告になります。
夫がサラリーマンなら年末調整時(18年12月)に申請するか
確定申告(19年2月~)で、控除を受けることになります。
失業保険について これって もらえますか?33年かけて歳は54歳です
会社都合 - リストラ - 起業(商店)- 旨くいかないため 断念 - そのとき 失業保険は?
来年の1月で 会社都合により リストラされます。 今まで 同じ会社に 32年勤めていました。 当然 雇用保険は入っていましたので 失業と同時に 失業保険はもらえると思いますが
独立 起業をすぐに考えています。 但し めっちゃ不安が有るので 軌道に乗るかどうか不安で溜まりません。
もし うまくいかなかったら 起業辞めても そのときに 失業保険ってもらえるのですか?全く貰えないだったら 起業は辞めておいたほうが よいかとおもい 悩んでおります。 教えてください。
まず、失業保険の手続きについてですが、退職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。
もちろん、途中で就職が決まった場合等必ず最後まで全部貰えるかどうかは別となりますが、たとえずっと失業の状態であったとしても、退職した日から1年経ってしまうと受給は終わりになってしまうのです。

退職してすぐ起業する意思があったり、すぐ起業される場合、「就職する意思」がありませんから、失業保険手続きはできません。
軌道にのらないから、収入がないからといって、失業保険を受給しながら自営することはできません。

では、とりあえず起業してみて、ダメだったら失業保険手続きができるのか?というと、一番最初に書いた期限の問題が出てきます。
起業して軌道に乗るのはどれくらいの期間がかかるでしょうか?
1カ月や2カ月ではっきりした答えが出ればいいのですが、1年や2年かかる場合もある可能性の方が高いのではないかと思います。

もし仮に、1年以上かかって自営を諦め、失業保険の手続きをしたいと思う場合は、既に手続きができないということになりますね。
では、半年や数カ月後ならどうでしょうか。
会社都合(解雇)で失業保険を33年かけていた場合、45歳~60歳未満の方は最大限もらえる日数(所定給付日数)は330日だったはずですから、全部貰えることはまずないということはあり得ません。

起業するなら失業保険を諦める必要があると思われた方がいいように思います。



補足の補足

起業されるのは構わないと思いますよ。
ただ、失業保険の受給できる期間は、あなたの理由では先延ばしにすることはできません。
退職後に起業されるのであれば全部は貰いきることはどうしてもできないと思われます。
(延ばすことができるのは、働けない状態(ドクターストップがかかっている間のみ)か妊娠出産育児等の場合だけです。)

半年でけりをつけて、一呼吸置いて・・
そのお気持ちは分かります。
ですが、起業されるのであれば、廃業届を出さない限り失業保険手続きはできません。
就職する意思がない場合も手続きはできません。
あなたが一呼吸置いてから・・と思われるのはいいのですが、その時退職してからどれくらいの時間がたっているのでしょうか。
あなたは頼まれれば断れない優しい性格のようですし、起業した仕事が半年で終わらず、一息ついた時点で1年近くたっている状態かもしれません。
それをダメですよと言っているのではないのです。
ただ、失業保険の手続きはそれからではもうできませんよとお話しているのです。
そこがどうにかならないのか?というお尋ねならば、どうにもならないですね・・ということになってしまうのです。
法律でそう決まっている以上、窓口の方もどうすることもできません。
仮に退職してから(廃業届も出してから)半年後に手続きをしたとしても、所定給付日数分を全部貰いきることは既にできない状態となっているでしょう。
残念ですが、そこはどうにもならないのです。
どうしても断れない仕事なのであれば、失業保険を全部貰いきることは諦めざるを得ないとお考えいただく方がよろしいかと思います。
(受給している途中で就職が決まった場合も全部貰いきるわけではありませんが・・)

それから、別の道を考えたいとありますが、失業保険の受給はあくまで「就職する意思」がなければなりません。
就職する気持ちはなく、また別の起業を考えているのであれば、手続きはできませんので念の為。(しつこくてすいません・・)


今ふと思ったのですが、個人の方が起業される場合、助成金が出る場合があります。
あなたが受けることができる助成金があるかどうかは分かりませんが、ダメもとで一度相談されてみてはいかがですか?
安定所の窓口でパンフレットも貰えるはずです。起業してからでは申請できないものもありますし・・

失業保険が貰える貰えないといったこともそうですが、色々なことを調べてから動かれることはいいことだと思います。
できればせっかくかけていた雇用保険を受給しながら、先のことを考えたいというお気持ちもよく分かります。
ですが、今の法律ではどうすることもできない以上、退職後どう動くのがよいか、最善の策を見つけるのはあなたご自身です。
頑張ってください。

あまりお役に立てず、お気持ちに添った回答もできずに、ごめんなさいね。

ご参考になさってください。
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