失業保険について
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
>雇用保険とは失業保険を受給する為に加入するものだと思っていたのですが

では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>

とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。

ご参考になさってください。
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない

家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました


お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか

私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません

ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>

認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・

◇「認定日」にハローワークへ報告

◇「失業」の認定。

◇雇用保険の支給。

となります。

仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。

※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。

※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。

★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」

★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」

上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。

詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
拙い文章と説明で申し訳ないですが、素人のためご容赦下さい

5年間務めた会社を自己都合退社して、失業保険をもらいました。
2回分もらったところで、就職が決まり再就職手当も支給されまし
た。

しかし、4ヶ月が経ち自律神経失調症になり、退社を考えています。
ちなみに有給はありません。

帰る実家がないため、家賃が払えなくなる場合は避けなくてはいけません。
貯金もそんなにありません。


少しでも再び失業保険はもらえるのでしょうか??
また、休職した場合に転職活動から就職を決めても大丈夫なのでしょうか?
医師からは労働環境が原因と言われて
なので、転職決まれば、心も安定して体調も良くなると思います。
原因から、復帰はまず無理と考えております。また部署異動などもないと思います。

そんな事を考えると、不安が増し体調も芳しくありません。
アドバイス頂けるとありがたいです。
もし質問者の方が復帰はまず無理と感じてるならば、早めに退職することも一つの方法かもしれません。
前職の分の失業手当ですが、現在の職場を退職された場合前職の受給期間内であれば手続き後に支給残日数分の受給再開することは可能です。
ただ再び求職活動ができないと受給もできません。
もし今の職場を退職することで体調も良くなるということであれば、退職後離職状況証明書(しおりについています)を会社に記入してもらいハローワークへ早目に手続きしてください。
今後の生活もあると思いますから、すぐに結論は出せないかもしれませんがまずは体調を治すことが先決だと私も思います。
お身体大事になさってくださいね。
失業保険の給付について質問です。
3ヶ月間の契約社員で働いています。2回更新して今9ヶ月目を迎えていますが、やめるかどうか迷っています。
契約の更新を行わず、9ヶ月で勤務終了となった場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
その場合、期間満了による退職ですぐにもらえるんですか?
(3ヶ月待たなくてもいい?)
それとも、あと1回更新して計1年間働いたほうがいいのでしょうか?

ちなみに雇用保険には加入してもらっていますが、
失業保険の加入期間=ここでの勤務期間です。

また、参考になるサイトがあれば教えてください。
〉参考になるサイトがあれば教えてください。
ハローワークのサイトぐらい探せると思いますが。

あなたの申し出により辞めるのだから、「正当な理由のない自己都合」であり、「賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という条件を満たさなければなりません。
失業保険の受給の督促について
失業保険受給中のものです。

受給中ですが単発のアルバイトをしています。

それはちゃんと申請しているので問題ないのですが

私へ無断でバイト先が勝手に労働保険に入れてしまって、

そのときに私が気づいてすぐに退会?してもらいました。

しかし記録が残ってしまってるようでハロワの人が

取り消しにバイト先のほうへ行かなければならないようです。

しかし、そのハロワの担当の方がなかなか赴いてくれなくて困っています。

すぐにということだったのですがかれこれ2週間もたってしまいました。

1週間過ぎたときにハロワに行きましたが

これから行くといっていてはぐらかされてしまいました。

需給がとまるということもないと言っているのですが、もうすぐ次の需給の日がきてしまいます。

このような場合はどこへ相談すればいいのでしょうか?
ハローワークの職員が会社へは行かないと思いますが・・・。

事実確認の監査ですか?監査であれば日程調整もあるのですぐには当然いけませんし
それとも?なにかあるのですか?
監査の場合、労働保険は適用者であれば強制加入になりますよ。

おそらく、アルバイトの賃金は少なく、減額にて給付されているかと
思いますので問題ないかと思います。

取得取消をして、特に不正等してなければなにもすることは無いと思いますよ
雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
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