定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。

ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。

65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。

雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整

60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。

年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。

65歳を境に変わる失業給付

65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。

65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
扶養加入と雇用保険受給について

いろいろネットで調べたりしたのですが、詳しい方いらっしゃいましたらどうぞ教えてください。
5月30日に扶養認定を受けて、7月9日に保険証が交付されまし
た。私は7月16日よりパートで1日4時間ほどの仕事が始まります。しかし、6月11日~7月15日迄の失業保険を受給してしまいました。この35日だけ、扶養加入と重なってしまいました。失業保険の日額は3840円なので本来は扶養から外れなければならないのですが、もう既に保険証も届いているしどうしたらよいのか悩んでいます。国民年金も払わなければならないのであればちゃんと払うつもりですが、その為の手順がわかりません。保険証を持って役所に行ったらよいのでしょうか?国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?どうぞ詳しく教えてください。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者の認定を受けた、ということですね?
「被保険者」は配偶者ですか?

被保険者である家族から勤め先に、6月11日付けで被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)でなくなった手続きをしてもらってください。
被扶養者(・第3号被保険者)でなくなった証明を持って、市町村の担当課で国民健康保険と国民年金の手続きを。


〉国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?

その通りです。
会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。

3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。


その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。

また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。

これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。

(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)

職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。

なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。

(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
雇用保険を10年以上払っていましたが、その後、アルバイトになったので1年以上払っていませんでしたが
失業保険はもらえるでしょうか
残念ながら、雇用保険の基本手当の受給が可能な期間は、雇用保険に加入していた職場を離職した翌日から1年間です。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
「保険金の計算方法は離職前六ヶ月分」ではありません。
正しくは「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」であり、その6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が(原則上の)賃金日額とされます。(雇用保険法第17条)
この場合、離職前6ヶ月間と「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」では、その意味が異なります。「被保険者期間」とは雇用保険法独特の概念で、簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月(※注)のことです。
したがって、病気で休んでいた「先月から九月末までお給料はほぼ0」だった月は、賃金日額の算定からは除外(スキップ)されます。
なお、「医者の診断書で休職中、傷病手当を受けていた」とのことですが、これは健康保険法の「傷病手当金」のことだと思われ、雇用保険法上の賃金にはあたりません。


※注 「被保険者期間」とは、法第14条に次のように規定されています。

第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
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