失業保険について。1月20日付け1年以上働いたでアルバイトを自己都合で辞めました。
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?

今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
今から申請だと、最初に手当の給付が始まるのは6月中旬~末になるでしょう。
雇用保険の待期や給付制限期間はあくまでも申請してからです。
離職から1年間は受給可能期間があるので、まだ大丈夫ですが、早急に離職票等の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行うことです。

給付が始まるまで、また給付中もアルバイト等で働く事は申告さえすれば可能ですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ支給がストップすることがあります。
働いた事を正しく申告せずに受給してしまうと、不正申告が発覚した時点で支給はストップ、それまでに支給された手当の3倍の返還と言う罰則もありますので、正しく申告することです。

申請から受給までの流れ
申請→待期(7日間)→給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降の認定日(基本28日ごと)
申請から初回認定日までは説明会に出席することで求職活動1回とカウントされ、それだけで初回認定日はクリアできます、初回認定日から2回目認定日までは2回以上の求職活動が必要になります。

支給時期・アルバイト等の事や求職活動については申請後の説明会で説明されますので、よく聞いていればわかります。
求職申込書について・・・
現在、離職中の30歳です。不明点があるためお願いします。

2年間派遣で仕事し、短期大学(2年生)に進学。
卒業後、A社6ヶ月で退職し、B社を1年10ヶ月で退職し失業保険申請中で現在に至ります。

※先日ハローワークの方に、若年者併用求人の求人を申請した時、「ついでに今までの勤務期間をちょっと確認させてください」と言われました。求職申込書を見たらわかるのにと思っていましたが、少し気になる点が・・・

①大学卒業後、どこかに保管していた雇用保険証を紛失し、新しく作成した場合、2年間の派遣で徴収されていた雇用保険の履歴はわからなくなりますか?わかる場合は、どのような形式でわかるのでしょうか?(例えば、加入期間と加入していた会社名など)

②ハローワークで求職申込書を申請時、あまりにも昔の事で記憶が2ヶ月くらい就職、退職時期にズレが出ている状態だと思います。あと、2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいました。これはやはり失業保険を受け取る時点で不正受給にあたるのでしょうか。


水面下で、雇用保険実績など(2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいましたあたりが)の履歴に誤差が出ているから調査しているのかなと思い、少し不安になりました。
お詳しい方宜しくお願いいたします。
①個人ごとの雇用保険加入歴はハローワークがデータベース化していて、分からなくなることは天と地がひっくり返るほどの災害以外にはありえないです。

雇用保険被保険者証の紛失再作成の手続きをする場合、一番良いのは被保険者番号が控えられていることで、これが分からないと照合に手間どります。ですが、過去の勤め先をはっきり伝えることで最終的には分かります。安心してください。

②不正受給は、最初の手続きの際の離職票などをごまかしたら仕方ないですが、求職申込書の内容からでは問うことは出来ないです。

ただし、「ついでに確認させてください」とまで言われた以上、データベースと申込書の内容の食い違いの事実を掴んでいる可能性はあります。

質問者さんの場合は悪意でなく勘違いですから、次の認定日でもそれまでに来所の予定がある場合でもいつでも、悪びれず訂正を申し出られたらそれで済みます・・・

※履歴は失業のお手当受給の面よりも、求人応募においてすごく大事です。より正確な履歴書を作成して、それは保存用となさっておきたいです
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
雇用保険を新しく作りたいのですが、前の保険は仕事を辞めた時に失業保険で使い、その後保険はかけておらず六年ぐらい経っています。新たな会社に勤めるとき新しく作ってもらっても問題ないでしょうか?
お疲れ様です。

雇用保険を取得すると、雇用保険被保険者番号が貴方に付加されます。
この番号は、会社が変わっても同じ番号になります。

新たな会社にお勤めする場合、会社の担当者には
「雇用保険証を紛失しました」と言えば、会社で再発行手続きをして貰えますよ。
職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…

私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。


★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。


以下、私の状況になります。

・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)

・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)

・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)

・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)

・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)

わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
どう考えても、特定理由離職者に該当します。営業担当の方に、強気で話してみてよいと思います。
どうしてもだめならば、例えば、業務移管になったことを記載した書類等があれば、職安のほうで認めてくれると思います。
試用期間中に解雇された場合についてお聞きします。2月にA社を退職(会社都合)したあと、就職活動期間を経て6月から入社したB社を試用期間(2か月)中に1か月で解雇となりました。一番不安に感じてますのが次の
就職活動をする際にこのことが非常に不利になるのではないかということです。過ぎ去った事はどうしようもないのでしょうがないのですが、今現在できることは全てやっておきたいです。解雇予告通知というのを受け取ったので会社都合ということになると思いますが、
①今後の就職活動に際して、履歴書等にもB社のことは記載せず、A社退職後、現在まで就職活動を続けていることにしても募集した会社にはいずれバレてしまうのでしょうか?ばれずにすむ方法はあるのでしょうか?
②失業保険に関して、おそらくB社からは今後離職票が郵送されると思いますが、確かこのケースだとA社の離職票も必要だったと思いますが、現在A社の離職票が手元に見当たりません。直接A社に請求するしかないのでしょうか?
①バレない究極の方法は、裏ルートに依頼して戸籍を抹消してもらい、そして別人として復籍することです。さもなくば、元とは似ても似つかない整形でうわべを別人化されるか、でしょう(苦笑)

つまり、いったん籍を置いた組織には、たとえそれが短期の試用期間であっても履歴を消すことは不可能ですから、その不可能ななりにやっていかねばならないです。履歴書に詐称する場合、その自己責任リスクはあくまで質問者さんのみにあるのであって、他人がどう太鼓判を押しても「絶対大丈夫」はありえないんです・・・

②A社の離職票は、紛失にしても未作成にしても、直接A社に請求するしか方法はありません。ただ失業のお手当をいただくにあたって、求人応募では消したいはずの履歴をここでは活かしたい、というのも考えものです。少なくともハローワークの個人データには、個人記録としてしっかり残ることですので・・・
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