失業保険をこれから申請する予定の者です。
3月末で退職し(会社都合)、書類が整い次第、失業保険に申請する予定なのですが、
申請後、まだはっきりは分かりませんが、在宅での仕事(月の収入はあっても3万程度です)。
この場合、ハローワークに申告した方が良いのでしょうか?
いつ仕事があるとかも不明で、時給等ではないのですが・・・
宜しくお願いします。
離職票は1日でも早く、ハローワークに持参する。

7日間は離職理由とは関係なしに待機。

在宅勤務も可能ですが、
失業認定を受ける場合、収入の有無を関係なしに
報告することや、無報酬(ボランティア)であっても報告。
4時間以上かどうかで分かれる。

最近、些細な事で知らずしらずの間に不正受給になってしまうことが
あるので、職員に確認された方が懸命です。

また雇用関係の法律の若干、変わっていますから
尚更、注意が必要です。
職業訓練中に妊娠、失業手当受給について。
現在、10月から職業訓練に通っており、12月いっぱいで修了となります。
訓練開始後に妊娠がわかり、今月から妊娠5ヶ月に入りました。
他の方たちの質問などを参考にしたところ、妊娠中でも職業訓練に通っていても問題ないと言う回答ばかりでしたので、私も特に通学中の先生には妊娠したことは申告せず、今に至ります。
失業手当も受給しています。

その後について質問なのですが、私の場合、失業保険料の受給資格日数が120日のため、
今月で職業訓練校を卒業しても、その後、1ヶ月分の失業手当の受給資格があるので、1月上旬と2月上旬にハローワークへ出向く認定日があります。(1月上旬の認定日は、12月の職業訓練に通った1か月分の申告の認定日になります)

この場合、ハローワークの方に妊娠していることを申告しなくてはならないのでしょうか?
申告した場合、残り1か月分の失業手当は貰えなくなるのでしょうか?

友達からは、働く意思があるなら、別に申告しなくても認定日をちゃんと受ければ、残りの失業手当の受給は可能なのでは?
という意見が多く、私も、そうだよね、申告する必要ないよね、と思っていたのですが、
だんだん、お腹も大きくなってくるので、妊娠中である事がハローワークの方にわかってしまうのでは?と思います。

どなたか、詳しくおわかりの方、私のような経験のあるかた、アドバイスを頂けたらと思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
妊娠だけだと問題ありません。
まだ5ヶ月ですよね。
臨月近くまで働く人もいますから。
2月上旬が認定日の最終回でしたら、大丈夫でしょう。
ただ、残り1か月分を先延ばしするという手もあります。
出産準備等の場合はもらえる権利期間を延期できます。
失業保険の受給期間中に就職が決まった場合、残りの手当ての何%かを支払ってもらえると思いますが、給付制限期間中に就職が決まった場合は、もらうことは出来ないのでしょうか。
やはり3ヶ月間は我慢して、それから就職を決める方が良いのでしょうか・・・。また、ハローワークを通して就職を決めた場合のみ再就職手当てがもらえると聞いたのですが本当ですか?
待機期間中に再就職が決まったけど、再就職手当て、もらえましたよ。私が就活していた頃はハローワークを通さなくてももらえたけど、だいぶ前のことなので今は変わったのかな?
失業給付の受給期間について
別件で質問させてもらってますが、新たに疑問があるので
お願いします。

前職を4年で退職し、失業保険をもらわずに、1年以内に
再就職した場合、勤続年数が合算されるとのことでした。
ということは、再就職先を退職してから、また1年間の
受給期間があるということでしょうか。

また合算されるということは、無職状態だった期間を省いて、
例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、
4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と
給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

失業給付を受ける条件の
「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」
というのはクリアしていることになるのでしょうか。

それとも再就職先でまた2年間働かねばなりませんか?

よろしくお願い致します。
>再就職先を退職してから、また1年間の受給期間があるということでしょうか。

その通りです。

>例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

4年6か月とは数えません。

失業保険の受給資格を見る場合、自己都合なら、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」という条件は変わりません。前の被保険者であった期間を通算できる場合も「離職前2年間」に離職日から要件を満たす月が12個以上あるかどうかを数えます。
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