定年退職の失業保険について
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
どうか教えてください。以前2回ほど転職して、合わせて7年ほど働きました。いずれも再就職後、すぐ働いたので離職手続きをハローワークでしていません。今も別会社でずっと雇用保険を払っていますが、仮に今の会社をやめた場合、失業保険をもらうのに、過去の7年間の保険は無効ですよね?
今までの会社がしっかりしていれば、雇用保険番号は変わらず継続されているはずです。
心配ならハローワークへ出向いて(電話では答えてくれないはずです。)雇用保険者証を提示すれば教えてくれるはずです。
社会保険から国民健康保険への切り替えについて

先日、15年間勤めていた会社を辞める事になり(一年半前、通勤途中、交通事故により現場復帰が困難)、社会保険から国民健康保険への切り替え方
法、厚生年金から国民年金への切り替え方法、失業保険の申請を教えて下さい。

社会保険証は返納しました。

手元にある書類は勤めていた会社から揃っているとは思いますが、念のため記載させていただきます。
・健康保険、厚生年金
資格取得・喪失連絡票
・雇用保険被保険者離職票1.2
です。
会社からもらった離職票、資格喪失連絡票、印鑑、免許書などの身分証明をもって市役所の窓口へ行きましょう。国年加入の際に免除申請される場合は離職証明が必要です。コピーを提出してください。役所でコピーしてくれると思います。国保加入手続きも市町村の窓口となります。同じ世帯に国保の方がいれば保険証ももっていってください。
失業保険の手続きは離職票が必要です。ハローワークにて手続きされてください。通帳、印鑑も持参されてください。
失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。

失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。

失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。

今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。

上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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