今月末で退職し、失業保険を受給したいと思っているのですが、失業した日から何日以内にハローワークへ申し込まなければならないというような、制限はあるのでしょうか?

失業したらその旨一ヶ月以内に届け出なければならないとの記載は見かけたのですが、それは失業保険の手続きとはまた別との認識でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
特に何日以内というものはありません。
極端な話、手続きしなくてもいいんですよ。それは本人の自由です。

手続きをしたい場合、なるべく早めがいいのは確かでしょう。
手続きしなければ受給は始まりませんから。
また、その方の退職理由や雇用保険をかけていた年数によって最大限もらえる日数(所定給付日数)は違ってきますので、いつまでに手続きしなさいとは一概には言えないのです。
あとは、退職した翌日から1年以内に”手続き~受給終了”までが入らなければ全部受給できないことにもなりますから、退職後に離職票を貰ったらなるべくすぐ手続きに行く方がいいとは思います。
もちろん、就職が既に決まっていたり、途中で決まった場合等は全部貰えません。

ご参考になさってください。


補足の補足

そうですね。おそらく大丈夫でしょう。
ただ、上にも書きましたが最大限受給できる所定給付日数は人によって違います。
長い方は360日という方もおられます。めったにおられませんが・・
ですが、私は安定所の方ではありませんし責任も取れませんので、あえて「絶対大丈夫」という言葉は避けさせていただきます。

あなたがもし雇用保険をかけて10年未満で自己都合退職の方であるならば、3月の手続きでも問題ないと思いますが、雇用保険を20年以上かけていて会社都合(解雇)で退職される場合は早めの手続きを・・としか言えません。
ですが、用事で1週間留守にするならば3月手続きは仕方がないと思いますので、その判断でよいと思います。
退職後の任意継続について・・・
父が60歳で定年し、3年間延長で働いていましたが、今年6月で退職します。
退職後は失業保険は貰わず、年金生活になります。
扶養には、母 (64)、姉(40)、姉の子(1)が入っています。

そこで質問なのですが、
父は任意継続できますか?その場合、今まで通り扶養者は扶養として入っていられますか?

姉は精神的な病の為、職に就けず、父の会社の配慮で、去年から姉と姉の子を扶養に入れてもらっています。

宜しくお願いします。
お父様の会社の保険者が健康保険組合の場合
特に提出する書類もなく、
『任意継続被保険者資格取得申請書』に
今まで扶養されていた方達の
名前を記入して提出されれば継続して認定されると思います。
古い保険証は退職の際、全員の分をお返し下さいね。

全国健康保険協会の場合
確認書類としてお父様の収入証明書、
お父様の離職票、扶養されている方達の
住民票や収入証明書、健康保険資格喪失証明書などの
書類を依頼された場合は 提出くださいね。

上記の扶養資格取得申請書の提出もして下さるといいと思います。

お姉様が収入がなく以前と状況が変わらないのであれば認定されますよ。

任意継続は 退職後20日以内に手続きを終えてくださいね。
失業保険の就業手当について、詳しい方にお聞きします。

今月から失業保険を受給しています。
あと200日くらい残っています。


先日、派遣の仕事に応募したのですが、もしかすると受かる可能性があります。
正社員ではありませんので、「再就職手当」はいただけません。
失業保険の説明書に、アルバイトやパートの場合は就業手当をいただけるとあります。
派遣ではいただけないのでしょうか?
受かる可能性がある派遣の仕事は、3ヶ月更新の長期です。
仮にいただける場合、日数はどうなるでしょうか?
日額の支給金額×30%×残りの受給日数(約200日)

で合っていますか?


よろしくお願いします。
受給資格に正社員とか派遣社員とかアルバイトとかの区別はありませんから、就業手当支給の要件を満たしていれば支給されますよ。
1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
被扶養者と第3号被保険者の話?

年金保険については、給付制限があるのなら、第3号被保険者にした方が良いでしょうね。

医療保険については、そもそも給付制限中には被扶養者になれるのかどうかを確認するのが先かと。


辞職→退職
雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!

今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。


失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)


私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
〉そもそも記入欄が12ヶ月分しかない
「離職票-2」が2枚あるのに気づいていない、ということはないですよね?


受給資格を満たす分まで書きます。
それより前の期間については書きません。

「月」とは、「1月・2月……」の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
※3/15離職なら、3/15~2/16、2/15~1/16……。
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
一番良い方法というのは人それぞれですので、よく考えてみて下さいね。

まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)

もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
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