失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
雇用保険は離職して1年以内に申請~受給完了をする必要があります。そうしないと期間が過ぎた部分は無効になります。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
申請日(曜日)が大事です。
認定日は申請の日と同じ曜日になりますので、26日から29日火曜日~金曜日を避けたいなら4日は月曜日なので、認定日とは重なりません。
会社都合退職者、自己都合退職者両者とも、基本は申請日から28日周期(または7の倍数日)が認定日になります。(GWや年末年始は7の倍数でない場合あり)
職安に行く日は、申請、説明会、初回認定、28日毎の認定日です。
(会社都合の初回認定は21日分が多いです、待期7日があるため)

説明会日時で決まるのではなく、説明会で認定日を告知される安定所が多いのです、申請する曜日が認定日と同一曜日になるのは、有名なことですよ。
昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない

それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。


しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
失業保険の受給について
自己都合で退職し先日ハローワークにて失業保険の手続きをしてきました。
その時に窓口の方に1週間に20時間以内であればアルバイトしていいとの事をいわれました。
その時に聞き忘れたのですが、アルバイトをする際は何か書類など職安にだすのですか?
自己都合退職なら3ヶ月の給付制限がありますよね。
その間に週20時間以内のアルバイトなら問題なくできますが、給付制限が終わった後に申告が必要です。
週20時間以上でもアルバイトはできますが、その場合は受給資格を一旦返上しなければなりません(やっている間は就職となるので)
なお、アルバイトをする前に特に書類は出す必要はないです。
失業保険について

会社都合での退職です。
退職の際緑色の文字の雇用保険?の用紙に次の仕事が決まってなかったので
次の仕事開始日言う様な欄の所を空白で提出しました。
提出した後仕事が決まり退職日より2日後の
日にちのタイミングで勤務開始の予定です。
新しい所の説明では社会保険は4月1日から加入、
雇用保険は初出勤の日から加入と言われました。

急いで探した仕事だったので迷ってます。
例えば1日働いてみてやっぱり合わないとなって辞めた場合
失業保険は1日働いたので自己都合となり
待機期間と3ヵ月後となるのでしょうか?
それとも1日しか働いてないので前職の会社都合の状態のままなのでしょうか?
1日で辞める場合は仮に雇用保険加入でも取り消してもらうことができますので大丈夫です。多分、まだ加入していないと思いますが。(2週間までなら取り消し可能です)
雇用保険に加入ナシなら入社したことにはなりませんので前職の会社都合で雇用保険は受給できます。
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