退職後でも傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか?
数ヶ月前に乳がんと診断され、このたび8ヶ月間勤務していた会社を病気療養のため退職することにしました。ただし、この8ヶ月間のうち最後の2ヶ月間は休職扱いで、傷病手当金の申請をするよう会社から言われています。この会社に勤務する前は専業主婦で夫の扶養に入っていたので、健康保険も夫のものにいれてもらってました。このような場合、退職後も傷病手当金を受け取ることは可能なのでしょうか?失業保険との関係もよくわからないのですが、どのような手続きをとるのが一番得策なのでしょうか?
退職前の分は受けられますが、退職後については、退職時までに1年以上の加入期間が必要ですからダメです。
ただし、3月31日までの退職なら、任意継続すれば退職後も受給可能です。

〉失業保険との関係もよくわからないのですが
雇用保険の基本手当は、すぐに再就職できる状態でないと出ません
一方、働けないから傷病手当金が受けられるのです。

傷病手当金を受け取りつつ基本手当を受けることはできません。
基本手当については、受給期間延長の手続きを。
雇止め予定の派遣社員。契約終了前に退職すると?
長年勤めた職場ですが、派遣先の会社の業績不振で雇い止めになることが決まりました。

派遣社員の宿命とはいえ、時給もほとんど上がらないまま並の社員以上に働いた揚句、会社の業績不振で真っ先に使い捨てられてしまったことに、ショックを隠し切れず、3か月先の契約満了まで働き続ける意欲を失ってしまいました。

職場でも皆の態度がよそよそしくなり、今は毎日職場に行くこともつらくなりました。なので一刻も早く退職して、失業給付を受けながらでも次の仕事を探したいと思っています。

そこで質問です。


まず契約満了前に、上記のような状態で退職した場合、自己都合となってしまうのでしょうか。

自己都合なら自己都合でも仕方ありませんが、その場合、失業保険の日額計算はどうなりますか?


たとえば仮に1月~6月まで給与が月額20万円だった場合、

6月末の契約期間満了まで働いて退職すれば、直近6か月×20万円=120万円÷所定の掛け率となると思うのですが

もし6月末の契約期間をそのままにして5月末で退職した場合、6月は全て欠勤扱いで収入は0円となり、直近6か月は実質5か月×20万円=100万円÷所定の掛け率となってしまうのでしょうか。


できれば事を大きくせず、4月末もしくは5月末で契約期間満了(終了)として離職票を発行してもらいたいのですが、一般的にはどうなるのかがわかりません。詳しい方がいらっしゃったら解説をよろしくお願いします。
期間満了で終了した場合、失業保険はすぐにもらえます。期間は3か月です。
期間満了前に仕事がなくなって出勤できなかった場合は解雇手当(給料1か月分)または1か月間1か月分のの休業補償(給料支給額の6割)がもらえ、ともに3か月プラス2か月の5か月間失業保険がもらえます。
解雇手当をもらった場合はすぐに、休業補償のばあいはそれが終了してから失業保険がもらえます。
途中で自己都合なんてことをしたら大損です。
あと、計算式がおかしいです。
直近6か月×20万円÷6=20万円×所定の掛け率では。
勤務期間についての記載がないので何とも言えませんが、失業保険の給付資格として自己都合なら1年以上、解雇、期間満了は6か月以上雇用保険に加入していなければ支給されませんのでその辺も考慮すべきです。
4月末もしくは5月末で契約期間満了をもらうのは不可能です。会社で異議を唱えて解雇になるなど別の手段が必要かと思います。
ちなみに20万円だとすると月額142860円となります。スクーター新車1台分ですね。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
自己都合退職の場合、失業保険の申請後3ヶ月間の待期期間を経て、はじめて失業保険の受給資格が得られます。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。

また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
会社都合で退職した場合の、失業保険受給の件で質問します。

退職後、受給資格決定日(はじめて職安に行く日)までの間にアルバイトなどをした場合、
失業保険の受給対象になるのでしょうか。
退職後、離職票をもらうまで時間がかかりますから、その間に収入が必要で、
こういう疑問がわいてきました。

ご回答お待ちしています。
よろしくお願いします。
「失業保険」という制度は30年ほど前になくなったのに定着しないなあ……。

求職登録前は関係ありません。
雇用保険に加入できるほど働くのなら別ですが。
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