失業保険について、お伺いいたします。昨年の9月に5年間勤めていたパートを自己都合で退職しました。働いていた間は、ずっと雇用保険をかけていました。元職場から離職票を送られて来ましたが私の不注意で失くしてしまい給付を諦めていました。その間は4日間のアルバイトと、又、別の場所でアルバイト5日間を、それぞれ勤務しました。それ以外は主人の収入がありましたのでハローワークや求人情報誌などを利用し次のパート先を探しながら専業主婦をしておりました。そして昨日の事なのですが見当たらなくなっていた離職票が見つかったんです。早速、今日ハローワークに行き今からでも受給の請求が出来るのか主人に聞きに行ってもらったんですね。そしたら申請期間を過ぎているので無理と言われたそうです。そこで質問なのですが失業保険給付の申請は離職した日から、いつまでなのでしょうか?質問が長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
離職票の有効期限は離職票にも書いてあると思いますが
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
どなたかご存知の方教えてください。現在失業保険手続き中で初回認定日が2月7日です。
認定日後1週間位で1回目が給付されます。例えば現段階(明日、明後日)に長期で仕事が決まり即日就業しその仕事が合わなく
何日か働きすぐに辞めてしまった場合でも、きちんと働いた日を役所に申告すれば通常通り失業保険は給付されるのでしょうか?
こういうケースの場合に、きちんと給付されるかが心配です。
どうぞ宜しくお願い致します。
認定日後1週間位で1回目が給付されます。例えば現段階(明日、明後日)に長期で仕事が決まり即日就業しその仕事が合わなく
何日か働きすぐに辞めてしまった場合でも、きちんと働いた日を役所に申告すれば通常通り失業保険は給付されるのでしょうか?
こういうケースの場合に、きちんと給付されるかが心配です。
どうぞ宜しくお願い致します。
>長期で仕事が決まり・・・
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください。
例えば2月6日から就職だとすれば、2月3日までに届けを。
そうすれば、2月5日までの基本手当が就職日若しくは採用証明書を提出後約1週間で基本手当の振込みが行われます。
上記のことをして、就職した会社をすぐに辞めた場合には、再受給の手続きを行ってください、支給残日数に関して今までと同じ28日ごとの認定日に28日分が支給決定されます。
2月7日以降の就職日であれば、2月7日の認定日に再就職の申告をしてください。
※2月7日より以前に働き始め、何の申告せずに2月7日に認定を受けて基本手当を受給してしまうと、不正受給になりますので、必ず届け出はしてください。
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください。
例えば2月6日から就職だとすれば、2月3日までに届けを。
そうすれば、2月5日までの基本手当が就職日若しくは採用証明書を提出後約1週間で基本手当の振込みが行われます。
上記のことをして、就職した会社をすぐに辞めた場合には、再受給の手続きを行ってください、支給残日数に関して今までと同じ28日ごとの認定日に28日分が支給決定されます。
2月7日以降の就職日であれば、2月7日の認定日に再就職の申告をしてください。
※2月7日より以前に働き始め、何の申告せずに2月7日に認定を受けて基本手当を受給してしまうと、不正受給になりますので、必ず届け出はしてください。
ハローワークから資格を取得する為に短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付をうけるんですが、給付を
受けアルバイトなど出来るんでしょうか?誰か教えて・・・
受けアルバイトなど出来るんでしょうか?誰か教えて・・・
>短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付・・・
どんな給付ですか?
基本手当や訓練給付じゃなければ、特に縛りはありませんが、基本手当や訓練給付を受給されるのであれば週20時間以内月11日以内であれば、給付は受けられますが、働いた日の手当は減額若しくは不支給と言う事になります。
また、働いた事を正しく申告しないと不正受給として、すべてストップされると同時にそれまでの受給額の3倍の額の返還命令も出ますのでご注意を。
どんな給付ですか?
基本手当や訓練給付じゃなければ、特に縛りはありませんが、基本手当や訓練給付を受給されるのであれば週20時間以内月11日以内であれば、給付は受けられますが、働いた日の手当は減額若しくは不支給と言う事になります。
また、働いた事を正しく申告しないと不正受給として、すべてストップされると同時にそれまでの受給額の3倍の額の返還命令も出ますのでご注意を。
雇用保険について・・・結婚で引越しのための退職
2月20日に退職しました。国民健康保険に加入しました
離職票はまだ届いてなくて失業保険の手続きはまだなのですが、4月のはじめに入籍を予定しています。
扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?2月20まで4年間ぐらい正社員で、月20万円くらいいただいてました。
いくら以上もらっていたら失業保険はもらえないとかあるのでしょうか?
扶養に入っても、働く意欲があれば、もらえるのでしょうか?
姓が変わってから失業保険の手続きをしたほうが、いいでしょうか?
それとも、先に今の姓で失業保険の手続きをして入籍して、姓が変わったことを申請したらいいでしょうか?
結婚で引越しする場合特定理由離職者に該当しますか?
教えてください。おねがいします。
2月20日に退職しました。国民健康保険に加入しました
離職票はまだ届いてなくて失業保険の手続きはまだなのですが、4月のはじめに入籍を予定しています。
扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?2月20まで4年間ぐらい正社員で、月20万円くらいいただいてました。
いくら以上もらっていたら失業保険はもらえないとかあるのでしょうか?
扶養に入っても、働く意欲があれば、もらえるのでしょうか?
姓が変わってから失業保険の手続きをしたほうが、いいでしょうか?
それとも、先に今の姓で失業保険の手続きをして入籍して、姓が変わったことを申請したらいいでしょうか?
結婚で引越しする場合特定理由離職者に該当しますか?
教えてください。おねがいします。
失業保険は求職活動をしないともらえません。
そもそも、雇用保険は働く意思と能力があるのに働けない状況になった人を助ける保険です。
なので働く意欲=求職活動がないと失業保険受給資格をとれません。
また失業保険は扶養など無関係です。
失業保険は前職で受けていた支払賃金にて日額が決まり、それを失業日数を乗じて支払われます。
転職先が決まると、その時点で失業保険受給資格がなくなります。
詳しくはハローワークの説明会にて問い合わせ下さい。
そもそも、雇用保険は働く意思と能力があるのに働けない状況になった人を助ける保険です。
なので働く意欲=求職活動がないと失業保険受給資格をとれません。
また失業保険は扶養など無関係です。
失業保険は前職で受けていた支払賃金にて日額が決まり、それを失業日数を乗じて支払われます。
転職先が決まると、その時点で失業保険受給資格がなくなります。
詳しくはハローワークの説明会にて問い合わせ下さい。
失業保険についての質問です。
先日申請に行き、もうすぐ七日間の待機期間が終わるのですが、そのあと説明会まで一週間ほど間が空いてしまいます。
この一週間の間に日雇いバイトなどをするの
も違反になってしまうのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
先日申請に行き、もうすぐ七日間の待機期間が終わるのですが、そのあと説明会まで一週間ほど間が空いてしまいます。
この一週間の間に日雇いバイトなどをするの
も違反になってしまうのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
違反というか、ちゃんと申請すれば問題ないと思います。隠していたら違反です。
捕捉については、待機期間中に仕事を始めたら駄目ですが、仕事始めが待機期間後になるなら貰えると思います。もちろん仕事を始めるまでの日の失業保険も貰えます。
捕捉については、待機期間中に仕事を始めたら駄目ですが、仕事始めが待機期間後になるなら貰えると思います。もちろん仕事を始めるまでの日の失業保険も貰えます。
失業保険の給付についてです。3月末で会社を退職し、今妊娠5ヶ月です。会社には妊娠のことは言わず自己都合退社にしました。これから求職活動は困難なのですが、給付の延長は可能でしょうか?
一定範囲の理由で職業に就くことのできない人のために受給期間の延長という制度があります。
この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。
一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。
手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。
退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。
一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。
手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。
退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
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