失業保険について質問です。

失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?

もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
失業保険の受給期間は人によってまちまちな上に
全ての人が失業保険の受給期間中に就職できないのが現状です。

失業保険を受給するに当たり、働く意思がある事が条件でもあるので
失業保険が受給期間中に、本命以外の企業から採用内定を頂いたとしても
就職はしないといけません。

失業保険受給期間中に就職活動はしていたものの
残念ながら就職ができなかったとしても
失業保険の受給期間が満了した場合はそのまま修了となり

会社都合で退職をし就職活動をしていたものの
失業保険受給期間中に就職が決まらなかった場合は
規定の就職相談や面接を積極的に受けていた方に限り
雇用保険受給期間が最大60日延長されますが

それでも就職が決まらなかった場合でも
延長給付はありません。

そのまま失業保険の受給終了となります。
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
国民健康保険は前年の所得金額等により保険料が決定しますが、国民年金は13,300円/月の固定金額ですよ(今後定期的に増額しますが)。
私は現在、ハローワークで失業保険を申請し、振り込みを待機している状態です。
自己都合退職だったため、3ヶ月の制限期間であと二週間ほどしたら初回の給付がある予定です。

併せて、企業
での採否の返事を待っているところです。
採用され次第、ハローワークで失業保険から再雇用保険に切り替える予定です。

前置きが長くなりましたが、ハローワークで待機期間中のアルバイトなどは、働いた日を働いた時間にあわせてカレンダーに記載するんですが、その申請について質問です。
私がしたアルバイトは、派遣で1日7時間程度のものを週2でつづけてきました。
ただ、どうしてもでて欲しい日があるとのことでまだ返事はしていませんが、来週、週3勤務(21時間)になってしまうかもしれません。
ハローワークでは、週20時間以上働くと失業状態とは認めてもらえず失業保険お呼び再雇用保険がおりません。

ですが、きちんと申請せずそれがばれれば失業状態が認められたり条件を満たしていても保険はもらえません。

なので迷っていて
案1☆素直に仕事を断って週20時間以内をキープする

案2☆仕事を引き受け、飛び出す一回分だけはハローワークへは申請せず、その他の分はきちんと申請する

案3☆下手に申請すると足がつくかもしれないので、これまでの勤務を全て申請しない(これまで10回ほど働きました)



どれがよいでしょうか?
もしくは他にいい案があればお願いします。


乱文ごめんなさい。
回答お願い致します。
不正受給はほぼ100%ばれますよ。不正分返還+罰金に支給停止。悪質だと罰金だけでも100万単位来るからね
申請しなくても ほぼばれます。不正は
失業保険の基本日額が2300円でした。
現在旦那の扶養に入ってます。3500円を超えなければ、扶養にはいったままでOKですか?
基本手当日額3,611円以下(年間収入換算130万円未満)であれば健康保険の被扶養者資格が継続されます。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
市民税について
質問です。

7月末に栃木県A市から
茨城県B市に
引っ越しました。

6月頃
A市の市民税納付書が
届き、1期分は納めました。


その後7月末に
引っ越したんですが
この場合A市の市民税を
支払うのでしょうか?

あと7月に主人が
解雇され、今は
失業保険で生活しています。

ですが
市民税が5万円、
国民健康保険が4万5千円あり

とても払える金額では
ありません。

どちらか免除など
できないでしょうか?
その年の1月1日現在に居住していた「市区町村」へ納付するものなのです。従ってB市に転居されても、本年中は今後もA市が納付先です。

「住民税(市県民税)」も「国民健康保険料/税」も前年の所得を基に算出されますので、そのように支払が厳しくなることがあるのです。
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