健康保険の扶養と失業保険受給について教えて下さい。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。
現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。
知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。
現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。
知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
まず、健康保険の「被保険者」である親御さんが、あなたを被扶養者から外す手続きをしなければなりません。
あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。
8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。
国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。
受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。
8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。
国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。
受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
特定受給者について
横領に加担したと疑われ、他の社員は退社させられ私だけが残され4ヶ月勤めました。(雇用保険は9年かかっています。
)それからと言うもの毎日怒鳴り散らされ退社した人の悪口を聞かされ宗教の押し付け等、精神的に辛くなり通院が必要になる前にと思い8月末で退社する事にしました。
しかし業績悪化でボーナスもなくなり退職金も見込めず経済的には余裕がありません。
自分から退職を伝えた以上、失業保険は3カ月置かれてしまうと思っていましたが、知人より職安に相談したら会社都合になる可能性があると聞きました。
でもパワハラを証明出来るだけの証拠がありません。
精神的に限界と思い心療内科の受診も考えましたが心療内科には行かず鍼灸で治療していただいたので診断書はありません。一緒に働いている同僚が社長の発言は見聞きしていますがそれだけで特定受給者にはなれるのでしょうか?ボイスレコーダなどの記録に残していません。
社長の当たりが厳しい中残っている従業員に証明してもらうのは会社に残っていく人に迷惑をかける事になるかと思うとお願いは出来ないのかなと考えたり…。
小さい会社の為、私が辞める理由はみんながわかっています。私が退職を申し出した後、他の従業員に『やめさせたくて毎日怒鳴りつけてたのもあった』と言ってたと聞きました。
先に辞めた方(横領容疑がかけられた人)が辞める前にも毎日怒鳴り散らしていて酷かったのですが、社長が私に『なかなか辞めるって言わないんだよねぇ』ってこぼしていたのを聞いていました。
これだけでは特定受給者にはなれないのでしょうか?
長文失礼しました。経験者わかる方居ましたら回答よろしくお願いいたします。
横領に加担したと疑われ、他の社員は退社させられ私だけが残され4ヶ月勤めました。(雇用保険は9年かかっています。
)それからと言うもの毎日怒鳴り散らされ退社した人の悪口を聞かされ宗教の押し付け等、精神的に辛くなり通院が必要になる前にと思い8月末で退社する事にしました。
しかし業績悪化でボーナスもなくなり退職金も見込めず経済的には余裕がありません。
自分から退職を伝えた以上、失業保険は3カ月置かれてしまうと思っていましたが、知人より職安に相談したら会社都合になる可能性があると聞きました。
でもパワハラを証明出来るだけの証拠がありません。
精神的に限界と思い心療内科の受診も考えましたが心療内科には行かず鍼灸で治療していただいたので診断書はありません。一緒に働いている同僚が社長の発言は見聞きしていますがそれだけで特定受給者にはなれるのでしょうか?ボイスレコーダなどの記録に残していません。
社長の当たりが厳しい中残っている従業員に証明してもらうのは会社に残っていく人に迷惑をかける事になるかと思うとお願いは出来ないのかなと考えたり…。
小さい会社の為、私が辞める理由はみんながわかっています。私が退職を申し出した後、他の従業員に『やめさせたくて毎日怒鳴りつけてたのもあった』と言ってたと聞きました。
先に辞めた方(横領容疑がかけられた人)が辞める前にも毎日怒鳴り散らしていて酷かったのですが、社長が私に『なかなか辞めるって言わないんだよねぇ』ってこぼしていたのを聞いていました。
これだけでは特定受給者にはなれないのでしょうか?
長文失礼しました。経験者わかる方居ましたら回答よろしくお願いいたします。
補足拝見しました。
あなたは横領していないのならボイスレコーダーは一番証拠になりますよ。業務中でもずっと隠して使ってみれば。あと、あなたが見聞きした経験をメモ、異常なくても心療内科に定期的に通う。もちろんレシートは保管。
法テラスに相談。
それからハローワークに相談。
具体的にはいろいろやり方はありますから、諦めずに。
あなたは横領していないのならボイスレコーダーは一番証拠になりますよ。業務中でもずっと隠して使ってみれば。あと、あなたが見聞きした経験をメモ、異常なくても心療内科に定期的に通う。もちろんレシートは保管。
法テラスに相談。
それからハローワークに相談。
具体的にはいろいろやり方はありますから、諦めずに。
再就職手当は貰えるでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
受給資格がありません。。。。。。。。。。。。。。失業受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。
次の会社決まってる時点で受給申請ができません。したがって再就職手当もないです
3カ月は貯金で過ごすしかない
次の会社決まってる時点で受給申請ができません。したがって再就職手当もないです
3カ月は貯金で過ごすしかない
派遣社員の失業保険について…
雇用保険に入り同じ所で4年間派遣社員をしていましたが4月末に現事務所の人員削減の為、契約満了で更新なしと言われました。
その後仕事を紹介されましたが、勤務地、就業時間、休日、仕事内容が今までの契約内容とは違う為、納得いかず断りました。
このような場合は会社都合と考えてもいいのでしょうか…?
どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険に入り同じ所で4年間派遣社員をしていましたが4月末に現事務所の人員削減の為、契約満了で更新なしと言われました。
その後仕事を紹介されましたが、勤務地、就業時間、休日、仕事内容が今までの契約内容とは違う為、納得いかず断りました。
このような場合は会社都合と考えてもいいのでしょうか…?
どうぞよろしくお願い致します。
特定受給資格者の判断基準の用件のひとつに「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 」というのがあります。
職種別賃金体系を採用している場合や、ある特定の職種について特別手当が支給されている場合などは、会社から命じられた異動に沿って職種が変わり、同時に賃金も低下するケースがあります。このような異動でも、通常は業務命令として従うことが求められますが、雇用契約で特定の職種に従事することが明記されていたにもかかわらず、異なる職種に異動させられた場合で、それにともなって賃金が低下した場合に、この基準が適用されることになります。
また、職種転換を伴う異動の結果、新しい仕事に適応できずに退職するケースも少なくありません。雇用契約で職種が限定されている人、採用時に職種が特定されていない労働契約でも10年以上同一の職種に就いていた人に対しては、会社は、職種転換に際し十分な教育訓練を行うことが求められますが、そのような配慮がなされないために、労働者が新しい仕事に適応できず退職した場合は、会社の事情で、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失ったものとして、この基準が適用されることになります。
そのほか、労働契約で勤務場所が特定されているにもかかわらず、遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられ、これに応じることができないため離職した場合、常時本人の介護を必要とする親族を抱えているなどの事情で、遠隔地への転勤に応じられないために退職した場合などもこの基準により判断されることになっています。
職種別賃金体系を採用している場合や、ある特定の職種について特別手当が支給されている場合などは、会社から命じられた異動に沿って職種が変わり、同時に賃金も低下するケースがあります。このような異動でも、通常は業務命令として従うことが求められますが、雇用契約で特定の職種に従事することが明記されていたにもかかわらず、異なる職種に異動させられた場合で、それにともなって賃金が低下した場合に、この基準が適用されることになります。
また、職種転換を伴う異動の結果、新しい仕事に適応できずに退職するケースも少なくありません。雇用契約で職種が限定されている人、採用時に職種が特定されていない労働契約でも10年以上同一の職種に就いていた人に対しては、会社は、職種転換に際し十分な教育訓練を行うことが求められますが、そのような配慮がなされないために、労働者が新しい仕事に適応できず退職した場合は、会社の事情で、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失ったものとして、この基準が適用されることになります。
そのほか、労働契約で勤務場所が特定されているにもかかわらず、遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられ、これに応じることができないため離職した場合、常時本人の介護を必要とする親族を抱えているなどの事情で、遠隔地への転勤に応じられないために退職した場合などもこの基準により判断されることになっています。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。
長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。
長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。
なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。
就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。
なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。
就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
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