妊娠のため、2月末に退職します。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
扶養に入りながらの受給はできると思います。
自分が結婚した際、妻は退職し、自分の扶養に入りましたが、失業保険をもらっていました。
自分が結婚した際、妻は退職し、自分の扶養に入りましたが、失業保険をもらっていました。
母の勤めている工場が、一時閉鎖になり、従業員は一旦解雇となりました。
その場合の失業保険の給付について教えてください。
母は人工透析をしていて、会社には月に14日以上出勤しているかは微妙なところです。
週に三回は通院しているので・・
社会保険・雇用保険は払っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
5月いっぱいで解雇となるのですが、5月は自宅待機ということで給料の6割はもらえるそうです。
そして4月は祖父の入院で5日ほどしか出勤していないのですが、
もし失業保険がもらえる場合はいくらくらいの金額になるのでしょうか?
年齢は50代で、勤続は7年ほどです。
給料は毎月10万円ほどだと思います。
よろしくお願いします・・
その場合の失業保険の給付について教えてください。
母は人工透析をしていて、会社には月に14日以上出勤しているかは微妙なところです。
週に三回は通院しているので・・
社会保険・雇用保険は払っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
5月いっぱいで解雇となるのですが、5月は自宅待機ということで給料の6割はもらえるそうです。
そして4月は祖父の入院で5日ほどしか出勤していないのですが、
もし失業保険がもらえる場合はいくらくらいの金額になるのでしょうか?
年齢は50代で、勤続は7年ほどです。
給料は毎月10万円ほどだと思います。
よろしくお願いします・・
会社都合で解雇の場合はすぐ給付の対象になります。
ただしお母さんのように勤務数が少ないと対象外になる場合があります。
退職時から一年前までの間に14日以上勤務した月が6ヶ月無いと
給付対象外で貰うことは出来ません。失業保険をかけていてもです。
また働く事が出来なければやはりもらう事が出来ません。
給付額はおよそ6割ぐらいではないでしょうか。
給付期間は会社都合、架けた年数、年齢により違いますので
ハローワークに気軽に相談されたら良いかと思います。
ただしお母さんのように勤務数が少ないと対象外になる場合があります。
退職時から一年前までの間に14日以上勤務した月が6ヶ月無いと
給付対象外で貰うことは出来ません。失業保険をかけていてもです。
また働く事が出来なければやはりもらう事が出来ません。
給付額はおよそ6割ぐらいではないでしょうか。
給付期間は会社都合、架けた年数、年齢により違いますので
ハローワークに気軽に相談されたら良いかと思います。
失業保険を受給中にバイトしたら報告してその分はもらえないですよね?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
会社都合も自己都合も関係ありません、働いた事は申告すべきです。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
確定申告について。今年1月から主人が一人親方として働き出しました。青色申告にします。
11月下旬に前の会社を止め、1月初めから働くまでの間にアルバイトをしていました。
その間の収入
は通帳に振り込まれています。11月下旬から12月末までアルバイトをしていた期間も確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?前の会社の分は会社でしていますが。。
個人事業主になって初めての青色申告で税理士さんに無料でアドバイスにきていただいてます。1月から初めたのでその時の残高から記帳を始めるとしたら、当然アルバイトの分の収入も含まれる形になります。
通帳は合わないとダメだと言われたので、不安ばかりです。
指摘を受ければきちんと税金は支払います。失業保険も一時金?をもらったので、それももらうべきではなかったのかなと思うようになりました。
税理士さんに相談する前に、聞いておこうと思い、質問しました。
厳しい意見でも構いません!
11月下旬に前の会社を止め、1月初めから働くまでの間にアルバイトをしていました。
その間の収入
は通帳に振り込まれています。11月下旬から12月末までアルバイトをしていた期間も確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?前の会社の分は会社でしていますが。。
個人事業主になって初めての青色申告で税理士さんに無料でアドバイスにきていただいてます。1月から初めたのでその時の残高から記帳を始めるとしたら、当然アルバイトの分の収入も含まれる形になります。
通帳は合わないとダメだと言われたので、不安ばかりです。
指摘を受ければきちんと税金は支払います。失業保険も一時金?をもらったので、それももらうべきではなかったのかなと思うようになりました。
税理士さんに相談する前に、聞いておこうと思い、質問しました。
厳しい意見でも構いません!
昨年の11月から12月までのアルバイト代については、昨年の所得として確定申告する必要があったと思います。
今からでも修正して申告すればいいと思いますが、アルバイトなら源泉徴収されていると思いますので、アルバイト先から源泉徴収票をいただいて、11月に退職した会社の源泉徴収票と合わせて申告します。源泉徴収されていれば、おそらく還付になるのではないかと思います。
住民税は追徴になるかもしれませんね。
1月に個人事業を始めた時点での通帳残高は、単なる「元入れ金」ですから、何の問題も無いです。「資本金」と言えばわかりやすいですか。要は事業資金です。
スタートで、ウン万円口座にあって、そこから増えたり減ったりを帳簿にします。
失業保険は、アルバイト代くらいだったら、むしろ正規が見つからなければ、アルバイトをするよう奨励されるぐらいなので、不正受給には当たらないと思いますが、よくわかりませんのでハローワークに確認されたらいかがでしょうか。
今からでも修正して申告すればいいと思いますが、アルバイトなら源泉徴収されていると思いますので、アルバイト先から源泉徴収票をいただいて、11月に退職した会社の源泉徴収票と合わせて申告します。源泉徴収されていれば、おそらく還付になるのではないかと思います。
住民税は追徴になるかもしれませんね。
1月に個人事業を始めた時点での通帳残高は、単なる「元入れ金」ですから、何の問題も無いです。「資本金」と言えばわかりやすいですか。要は事業資金です。
スタートで、ウン万円口座にあって、そこから増えたり減ったりを帳簿にします。
失業保険は、アルバイト代くらいだったら、むしろ正規が見つからなければ、アルバイトをするよう奨励されるぐらいなので、不正受給には当たらないと思いますが、よくわかりませんのでハローワークに確認されたらいかがでしょうか。
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。
原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。
質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。
つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。
質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。
つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
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