失業保険の不正受給を実際に見つかった方いらっしゃいますか?本当に3倍返しならどのように返したのかなどお聞かせください。
職安勤務経験者です。
悪質さなど状況にもよりますが普通は受け取った分だけor2倍返しでしょうか?
でもそれだけならいいですが刑事事件になることもありますよ。
実際のところ不正受給の発覚はかなり多いです。バレないと思うでしょうが匿名での密告電話が四六時中かかってきます。
もし発覚した場合は職安に呼び出され(もしくは認定日に)数人の職員に囲まれて怒られ、返金の手続をさせられます。
もちろん他の一般の方がいる所で手続するので不正受給していたのはバレバレでしたね^^;
↑の方が調査する程ひまじゃないと言いますが、不正受給の担当者がちゃんといるんですよ!
それに今は定年まで働いて失業保険を貰っても全然お得じゃないですから。昔は良かったですけどね。
悪質さなど状況にもよりますが普通は受け取った分だけor2倍返しでしょうか?
でもそれだけならいいですが刑事事件になることもありますよ。
実際のところ不正受給の発覚はかなり多いです。バレないと思うでしょうが匿名での密告電話が四六時中かかってきます。
もし発覚した場合は職安に呼び出され(もしくは認定日に)数人の職員に囲まれて怒られ、返金の手続をさせられます。
もちろん他の一般の方がいる所で手続するので不正受給していたのはバレバレでしたね^^;
↑の方が調査する程ひまじゃないと言いますが、不正受給の担当者がちゃんといるんですよ!
それに今は定年まで働いて失業保険を貰っても全然お得じゃないですから。昔は良かったですけどね。
失業保険について教えて下さい!体調が悪くて仕事が続けられそうにないので辞めようと思います!この際,職場の環境が悪くて体調を崩した場合すぐに保険は貰えますか?
精神科にいったんですが仕事を辞めたほうがいいと進められました…薬は他の疾患がありもらえませんでした。どうなんでしょう?教えて下さい!
精神科にいったんですが仕事を辞めたほうがいいと進められました…薬は他の疾患がありもらえませんでした。どうなんでしょう?教えて下さい!
診断書書いてもらってそうそう会社に書類を書いてもらえば1か月ちょっとでもらえます。
勤務年数によってもらえる月がかわるのでそこのところは判りませんが、
1年雇用に入っていれば90日+今60日でる人もいるそうです、3年以上働いていると
また変わってきますのでそこは自分で確認したほうがいいでしょう。
ただ診断書を書いてもらい、会社を辞めてから、仕事することが可能という診断書も必要なので注意です。
それがないと失業保険でません。
補足...喧嘩わかれではなく調子が悪いということなので全く問題ありいません、医師に相談しいい退職の仕方すれば問題ありませんあくまでも調子が悪いの一点張りで、またご縁がありましたらよろしくお願いしますと会社をさればいいですよ。
勤務年数によってもらえる月がかわるのでそこのところは判りませんが、
1年雇用に入っていれば90日+今60日でる人もいるそうです、3年以上働いていると
また変わってきますのでそこは自分で確認したほうがいいでしょう。
ただ診断書を書いてもらい、会社を辞めてから、仕事することが可能という診断書も必要なので注意です。
それがないと失業保険でません。
補足...喧嘩わかれではなく調子が悪いということなので全く問題ありいません、医師に相談しいい退職の仕方すれば問題ありませんあくまでも調子が悪いの一点張りで、またご縁がありましたらよろしくお願いしますと会社をさればいいですよ。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険と旅行について
23歳の女です。
8/31付で会社側都合の退職になったので、9月から失業保険を受けようと考えているのですが、12/1~12/5まで海外旅行に行く予定です。(旅行の予約は4月頃にしてありましたので、退職がわかるずっと前です)
失業給付金の認定日がほぼ4週間毎と言うのはわかっているので、ある程度は重ならないように自分で考えられるのですが、もし重なったらと考えると不安です。
せっかく母と二人旅行で料金も自分で払ってるし、出来ればキャンセルはしたくないです。
こういった場合は、帰国してから失業の認定を受けに行くことも可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
23歳の女です。
8/31付で会社側都合の退職になったので、9月から失業保険を受けようと考えているのですが、12/1~12/5まで海外旅行に行く予定です。(旅行の予約は4月頃にしてありましたので、退職がわかるずっと前です)
失業給付金の認定日がほぼ4週間毎と言うのはわかっているので、ある程度は重ならないように自分で考えられるのですが、もし重なったらと考えると不安です。
せっかく母と二人旅行で料金も自分で払ってるし、出来ればキャンセルはしたくないです。
こういった場合は、帰国してから失業の認定を受けに行くことも可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
認定日を変更できるのは、
*面接
*本人の病気、けが
*同居親族の看護
*資格試験
などです。
旅行での認定日の変更はムリかと思います。
9月に失業保険の手続きをして、もし12月の認定日が旅行と重なったら、その認定日を飛ばしてその月の失業保険を諦める。
か、
失業保険の手続き自体を12月までやらないか。。。。
でもハロワに「旅行に行くんですけど」と相談するのが一番確実だと思います。
*面接
*本人の病気、けが
*同居親族の看護
*資格試験
などです。
旅行での認定日の変更はムリかと思います。
9月に失業保険の手続きをして、もし12月の認定日が旅行と重なったら、その認定日を飛ばしてその月の失業保険を諦める。
か、
失業保険の手続き自体を12月までやらないか。。。。
でもハロワに「旅行に行くんですけど」と相談するのが一番確実だと思います。
誓約書と示談書についての質問です。
旦那が職場の事務所(監視カメラあり)で女の子にキスをしようとしたとして、会社を辞めることになりました。
会社との話し合いで形式は自主退職、しかし事が事なので失業保険などはもらえませんでした。
その後会社側より連絡があり相手も大事にはしたくないから誓約書だけほしいと言われたらしく、手書きで相手の方に近づかないという内容の誓約書を書いて上司に渡したそうです。
示談書では無い様なので法的効力はほとんどないと思うのですが、旦那は誰宛にどういう内容での誓約書が必要で、どういったことを目的に使われるのかという説明も受けていないようです。会社に対して今後嫌がらせなどしないって言う内容か、相手に対して近づかないという内容か、自分の中で思い当たる内容を考え結果後者を取り書いて提出したようです。
誓約書を書いてこいと言われたときに口頭にて誓約書をもらえれば大事(裁判など)にはしないからといわれたそうです。
この場合、示談書として作成するべきだったのではないかと思うのですが、一度誓約書を提出しているので今後の変更は不可能でしょうか?
旦那の言うことと、相手側の言うことの話の内容に食い違いがあるにも関らず、会社側が対した調査もせず解雇通告を受けたことも気になります。
(内容としては相手はキスをされようとして避けて頬にキスをされた。旦那は抱きつこうとしただけでキスはしていないと)
(抱きついたのも相手からそういうことをしてもいいよ的な事を言われたためだと)
双方の言い分に食い違いがあるにも関らずカメラの映像が、、、といわれました。
カメラの映像を見ていないのではっきりキスをしようとしているのが確認できているかも怪しいのですが・・・
事を起こしたのはこちらなので悪いのはこちらだと思いますが会社側にはこういったことにもっと調査をするべきではないのかも疑問です。
旦那が職場の事務所(監視カメラあり)で女の子にキスをしようとしたとして、会社を辞めることになりました。
会社との話し合いで形式は自主退職、しかし事が事なので失業保険などはもらえませんでした。
その後会社側より連絡があり相手も大事にはしたくないから誓約書だけほしいと言われたらしく、手書きで相手の方に近づかないという内容の誓約書を書いて上司に渡したそうです。
示談書では無い様なので法的効力はほとんどないと思うのですが、旦那は誰宛にどういう内容での誓約書が必要で、どういったことを目的に使われるのかという説明も受けていないようです。会社に対して今後嫌がらせなどしないって言う内容か、相手に対して近づかないという内容か、自分の中で思い当たる内容を考え結果後者を取り書いて提出したようです。
誓約書を書いてこいと言われたときに口頭にて誓約書をもらえれば大事(裁判など)にはしないからといわれたそうです。
この場合、示談書として作成するべきだったのではないかと思うのですが、一度誓約書を提出しているので今後の変更は不可能でしょうか?
旦那の言うことと、相手側の言うことの話の内容に食い違いがあるにも関らず、会社側が対した調査もせず解雇通告を受けたことも気になります。
(内容としては相手はキスをされようとして避けて頬にキスをされた。旦那は抱きつこうとしただけでキスはしていないと)
(抱きついたのも相手からそういうことをしてもいいよ的な事を言われたためだと)
双方の言い分に食い違いがあるにも関らずカメラの映像が、、、といわれました。
カメラの映像を見ていないのではっきりキスをしようとしているのが確認できているかも怪しいのですが・・・
事を起こしたのはこちらなので悪いのはこちらだと思いますが会社側にはこういったことにもっと調査をするべきではないのかも疑問です。
誓約書→誓約文 誓書 誓文 誓紙 誓い文(ぶみ)
示談書→話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること、を書いたもの。
いずれにしてもこの件はご主人が職場であるまじき行為に出た結果ですから、ご主人の言い分は通らないと思われます。・・
解雇についてもご主人に帰すべき責のあることですから懲戒解雇にならないだけでもありがたいと思うべきでしょう。・・
あなたには少しきつい言い方になりましたがこれが普通一般的な見解です。・・・
なお、失業保険は自主退社でも受給資格の要件を満たしていれば会社が支給するものではありませんから、ハローワークに申請すれば受けられますよ。・・・
示談書→話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること、を書いたもの。
いずれにしてもこの件はご主人が職場であるまじき行為に出た結果ですから、ご主人の言い分は通らないと思われます。・・
解雇についてもご主人に帰すべき責のあることですから懲戒解雇にならないだけでもありがたいと思うべきでしょう。・・
あなたには少しきつい言い方になりましたがこれが普通一般的な見解です。・・・
なお、失業保険は自主退社でも受給資格の要件を満たしていれば会社が支給するものではありませんから、ハローワークに申請すれば受けられますよ。・・・
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