失業保険の受給日数が基準以上残っていて再就職すると手当金がもらえますよね。この時の就職先はハローワークを通さなくてもいいのですか?
友人の会社とか。雇用保険に加入すればいいのですか?
友人の会社とか。雇用保険に加入すればいいのですか?
「就業手当」は、離職理由による「給付制限」を受けた場合に、待期期間(7日)満了後1ヶ月間は、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職でなければ受給することはできません。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
どなたか失業保険について詳しい方、ご知識のある方よろしくお願いします。
26歳 男 です。
都内にて個人開業医院のに勤めています。
勤続4年目と3カ月です。
今の職場を辞めようと考えています。
自分から辞めた場合は失業保険が3ヶ月後から支給されるらしいですが、何ヶ月間支給されるのでしょうか?
また、くびになった場合は翌月から失業保険が支給されるとのことですが何ヶ月間支給されるのでしょうか?
どなたかご知識のある方教えてください!
よろしくお願いします。
26歳 男 です。
都内にて個人開業医院のに勤めています。
勤続4年目と3カ月です。
今の職場を辞めようと考えています。
自分から辞めた場合は失業保険が3ヶ月後から支給されるらしいですが、何ヶ月間支給されるのでしょうか?
また、くびになった場合は翌月から失業保険が支給されるとのことですが何ヶ月間支給されるのでしょうか?
どなたかご知識のある方教えてください!
よろしくお願いします。
雇用保険給付日数は雇用保険被保険者期間・年齢・離職理由により違いますが、貴方の場合、26歳で4年の被保険者期間であれば、自己都合での離職でも会社都合(倒産・解雇等)による離職でも90日間です。
但し、会社都合による離職の場合は積極的な求職活動を行う事で60日間の個別延長給付が付く事があります。
手当の給付時期ですが、支給が始まるのは自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります、会社都合の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
但し、会社都合による離職の場合は積極的な求職活動を行う事で60日間の個別延長給付が付く事があります。
手当の給付時期ですが、支給が始まるのは自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります、会社都合の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
失業保険について
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
あなたの希望が再来月退職で会社が今月いっぱいで辞めてくれと言えば「解雇に」相当します。
当然解雇予告手当も請求できます。
ですから当然会社都合ですから離職票にはそう書いてくれと言えます。
しかしあなたがハイ分かりましたと承諾すれば自己都合になります。
当然解雇予告手当も請求できます。
ですから当然会社都合ですから離職票にはそう書いてくれと言えます。
しかしあなたがハイ分かりましたと承諾すれば自己都合になります。
主人が去年一年間、バイトをしながら失業保険をもらってました(ハローワークには申告済み)去年のアルバイトの収入が150万ほどあり控除となるものの計算したところ非課税になったので税務署に申告しませんでした。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
そもそも税務署に申告しなかった事が間違いです。
申告しましょう。
配偶者控除も扶養控除も「希望者のみ」対象になります。
当然生命保険控除もですね。
その為確定申告も住民税の申告もしなかった場合、150万から引かれるのは給与所得控除の65万と所得税の場合は基礎控除38万だけです。住民税の場合は基礎控除が33万ですね。
そもそも当たり前の話しですが、質問者様達が生命保険に入っているなんて役場や税務署は知りません。
また、扶養控除に関しても奥様の扶養にする事も有り得ますし、奥様自身もご両親の扶養にする事も可能です。
と言う訳で、確定申告や住民税の申告などをして初めて認められる物ですね。
なお、現金手渡しとかは全然関係なくて、バイト先に「源泉徴収票下さい」と伝えれば数日程度で証明書がもらえます。
それを持って手続きする訳ですね。
現在は質問者様達自身のみ控除を引いたら0だと思っているだけで、役場や税務署は把握して居ませんので、しっかりと申告する事をお勧めしますよ。
余談ですが源泉徴収票を貰って確定申告すると数百円かもしれませんが運が良ければ還付金も有るかもしれませんよ。
申告しましょう。
配偶者控除も扶養控除も「希望者のみ」対象になります。
当然生命保険控除もですね。
その為確定申告も住民税の申告もしなかった場合、150万から引かれるのは給与所得控除の65万と所得税の場合は基礎控除38万だけです。住民税の場合は基礎控除が33万ですね。
そもそも当たり前の話しですが、質問者様達が生命保険に入っているなんて役場や税務署は知りません。
また、扶養控除に関しても奥様の扶養にする事も有り得ますし、奥様自身もご両親の扶養にする事も可能です。
と言う訳で、確定申告や住民税の申告などをして初めて認められる物ですね。
なお、現金手渡しとかは全然関係なくて、バイト先に「源泉徴収票下さい」と伝えれば数日程度で証明書がもらえます。
それを持って手続きする訳ですね。
現在は質問者様達自身のみ控除を引いたら0だと思っているだけで、役場や税務署は把握して居ませんので、しっかりと申告する事をお勧めしますよ。
余談ですが源泉徴収票を貰って確定申告すると数百円かもしれませんが運が良ければ還付金も有るかもしれませんよ。
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