年俸制と月給制について。小さな会社で事務職をしています。今まで月給制+ボーナスでしたが今後年俸制(ボーナスなし)にどうかという話しが出ています。年収で見るとほぼ変わらないかと思います。失業保険や
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
賞与は水物であり、もらえなくてもしかたがないものですが、その分を給料に振り分けて支払われるのであれば臨時のものではなくなり、より確実にもらえる賃金になるので有利であるとはいえるでしょうね。
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。
年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。
補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。
年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。
補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
職業訓練の仲間。
本日、以前通っていた職業訓練校の仲間から、連絡がありました。
飲み会(クリスマス会?)のお知らせです。
以前から気になっていたことを質問させていただきます。
職業訓練校は、就職する為の期間であり、失業者のなれあいの場なんでしょうか?
私は、頭が固いかもしれませんが、早く就職したいと考え、訓練校に通っている間も就活していました。しかし、いまだに、就職できず、現在に至ります。(資格を取ったのを機に、途中退所)、アルバイトに切り替えました。(1か月の職場実習は、入校時に辞退しました。)
同じようなスタンスで活動していた友人は3名程、就職が決まり、途中退職して行きました。彼女たちからのアドバイスは、その後の就活に役立っています。
問題は、残りの失業保険を目当てにただ、通学していた人たちです。派遣切りにあった、リストラされたといった人たちもいましたが、ほとんど6カ月(今まで3年でしたよね?)以上勤務したから、延長して、お金貰おうとしている人です。
確かに、年齢、前職様々で、色々為になったこともありました。しかし、就職も決まらず、飲み会とは・・・・・・
年金も健康保険も払わず、失業保険を無駄使い・・・・・・・
国はなにしてるんですか!ごめんなさい、愚痴ってしまいました・・・・・・・
職業訓練とは、どこもこんなんですか?
本日、以前通っていた職業訓練校の仲間から、連絡がありました。
飲み会(クリスマス会?)のお知らせです。
以前から気になっていたことを質問させていただきます。
職業訓練校は、就職する為の期間であり、失業者のなれあいの場なんでしょうか?
私は、頭が固いかもしれませんが、早く就職したいと考え、訓練校に通っている間も就活していました。しかし、いまだに、就職できず、現在に至ります。(資格を取ったのを機に、途中退所)、アルバイトに切り替えました。(1か月の職場実習は、入校時に辞退しました。)
同じようなスタンスで活動していた友人は3名程、就職が決まり、途中退職して行きました。彼女たちからのアドバイスは、その後の就活に役立っています。
問題は、残りの失業保険を目当てにただ、通学していた人たちです。派遣切りにあった、リストラされたといった人たちもいましたが、ほとんど6カ月(今まで3年でしたよね?)以上勤務したから、延長して、お金貰おうとしている人です。
確かに、年齢、前職様々で、色々為になったこともありました。しかし、就職も決まらず、飲み会とは・・・・・・
年金も健康保険も払わず、失業保険を無駄使い・・・・・・・
国はなにしてるんですか!ごめんなさい、愚痴ってしまいました・・・・・・・
職業訓練とは、どこもこんなんですか?
認められた制度だから、ある意味仕方無い事ですね。
次期国会で決まるかも知れない「こども手当」も同じではないですか?
こどもの為に月に26000円を一律に支給、その手当が本当に子供の為に使われる保証はありませんよね。
子供は今まで通りで、パチンコで浪費してしまう親もいるでしょう、だからと言って支給が制限されることもないでしょう。
理不尽な世の中ですが、法で規制しない限り、どうしようもありませんね。
次期国会で決まるかも知れない「こども手当」も同じではないですか?
こどもの為に月に26000円を一律に支給、その手当が本当に子供の為に使われる保証はありませんよね。
子供は今まで通りで、パチンコで浪費してしまう親もいるでしょう、だからと言って支給が制限されることもないでしょう。
理不尽な世の中ですが、法で規制しない限り、どうしようもありませんね。
失業保険についつて
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
○今年の1月から8月末までの間で、6カ月(各月11日以上出勤していること)雇用保険に加入しているか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)
○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。
○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)
○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。
○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
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