失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
現在、ハローワークで薦められ職業訓練校(昼間)に通っています。
失業保険の給付日数はまだ残っています。
この間にバイトをした場合、失業手当は減らされてしまいますか?
具体的に教えていただけると助かります。
バイトをした場合は、申告をしなくてはいけません。いくら貰ったかによって、その月の失業手当の金額が変わります。

職業訓練に通っているのであれば、説明がなかったですか?

私も、4月まで通ってましたが、毎月申告用紙が配られていましたよ。

申告しなかった場合は、手当ての3倍額を反対に払わなくてはいけなくなります。


補足です。

私自身バイトをしたことがなかったので分かりませんが、友達の話だと、給付額を上回る場合は支給されなかったと思います。

なので、バイトをした日の支給額は0になるのでは?
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。

その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?

住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。

知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
失業給付は離職票提出日(求職申し込みといいます)から7日の待期が経過し、さらに自己都合の場合3ヶ月の給付制限が経過した後から支給対象となります。待期・給付制限は「離職日から」ではなく「求職申し込みから」ですから、手続きに行かないといつまでたってももらえる状態になりません。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。

また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
失業保険受給について
ようやく給付制限が解け9月24日に失業認定がきます。
生活費もあるので制限中にバイトをしました。
1週目は4時間未満が2日ですが2週目は4時間未満が4日と4時間以上が2日と越えてしまい、3週目は4時間以上が1日だけあります。
週20時間未満でお願いしますとバイト先に言いましたが越えてしまいました。
初受給に影響が出るのでしょうか?
雇用保険に入る必要がある働き方は、

*週20時間以上
*30日を超えて雇用される見通し

の両方の条件を満たす場合で、質問者さんがこの先もそのバイトを継続させるのであれば、雇用保険に入り直す必要が生じて受給はできなくなります。「失業の状態」ではなくなっていますので。

そうでなければ、3か月の給付制限中はアルバイトをした申告さえもが不要な期間で、質問者さんはこのアルバイトで雇用保険に入った事実がなければ、今度の失業認定日に申告する必要がありません。

ただし、このアルバイト先に引き続き勤める場合は話が複雑になりますから、円滑な受給を図るにはすっぱり【バイトを辞める】ことです…

※失業のお手当は、趣旨的に「就職したいが決まらない人への救済措置」ですから、ハローワークが「バイトと給付で食いつなぐつもり」とみなせば、そのこと自体が不支給要件となっても仕方がなくなるんです。
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