出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険について。。
約2年ほど前に7年半務めた会社を出産・育児のために退職し、
失業保険給付の延長手続きをして平成20年2月まで延長できました。
その間一日5時間パートで9ヶ月働き退職。
今年の6月からフルタイムの契約社員として働き始め現在に至るのですが、
また妊娠してしまったため12月いっぱいで退職します。
社会保険完備でしたので約7ヶ月は(12月分の入れて)雇用保険もしっかり引かれていました。
そこで質問なのですが、前回失業給付の延長したときの失業保険って貰えるのでしょうか?
『仕事を1日でも開始するときは連絡すること』みたいなことが説明文に書かれていたのですが
連絡はしていません。。
でも、今の契約社員の仕事を探したのはハローワークでそこの紹介状をもって採用されました。
正直な話、仕事を辞めると家計が苦しくなるので辞めたくは無いのですが、子供もまだ手がかかるし
ましてや又子供が生まれてくるので。。。なくなく。。
失業保険が貰えるのであれば貰いたいのですが、このような場合どうなるのでしょうか??
皆様のご意見よろしくお願いします。
約2年ほど前に7年半務めた会社を出産・育児のために退職し、
失業保険給付の延長手続きをして平成20年2月まで延長できました。
その間一日5時間パートで9ヶ月働き退職。
今年の6月からフルタイムの契約社員として働き始め現在に至るのですが、
また妊娠してしまったため12月いっぱいで退職します。
社会保険完備でしたので約7ヶ月は(12月分の入れて)雇用保険もしっかり引かれていました。
そこで質問なのですが、前回失業給付の延長したときの失業保険って貰えるのでしょうか?
『仕事を1日でも開始するときは連絡すること』みたいなことが説明文に書かれていたのですが
連絡はしていません。。
でも、今の契約社員の仕事を探したのはハローワークでそこの紹介状をもって採用されました。
正直な話、仕事を辞めると家計が苦しくなるので辞めたくは無いのですが、子供もまだ手がかかるし
ましてや又子供が生まれてくるので。。。なくなく。。
失業保険が貰えるのであれば貰いたいのですが、このような場合どうなるのでしょうか??
皆様のご意見よろしくお願いします。
まず、失業保険というものは存在しません。雇用保険の失業手当です。
たしか働ける状態の人が、働く意思があるにもかかわらず仕事が見つからない場合に支給されるのが失業手当だったと思います。
妊娠で退職であれば、支給されないのでは?延長は出来るでしょうが。
一番重要なのは、最近では雇用保険の被保険者期間が6ヶ月から1年になったと記憶しています。
もしかしたら要件をみたしていないかもしれません。
まず、ハローワークで尋ねてみては?
たしか働ける状態の人が、働く意思があるにもかかわらず仕事が見つからない場合に支給されるのが失業手当だったと思います。
妊娠で退職であれば、支給されないのでは?延長は出来るでしょうが。
一番重要なのは、最近では雇用保険の被保険者期間が6ヶ月から1年になったと記憶しています。
もしかしたら要件をみたしていないかもしれません。
まず、ハローワークで尋ねてみては?
失業保険認定前の3ヶ月間(もらう前)はアルバイトはしてはいけないんですか?してしまうと支払い金額は少なくなったり、先延ばしになったりしますか?
〉失業保険認定前の3ヶ月間(もらう前)
「給付制限期間中」でしょ?
雇用保険に加入する条件を満たすような労働条件ではなく、受給前に退職することが確実なら良いようです。
ただし、就職前に職安に確認を。
「給付制限期間中」でしょ?
雇用保険に加入する条件を満たすような労働条件ではなく、受給前に退職することが確実なら良いようです。
ただし、就職前に職安に確認を。
アルバイトで国民保険ですが 失業保険は入れないんでしょうか?
それはやっぱり会社を通じて入らないと いけないんですよね ?
自分で失業保険に入るなんて無理なんでしょうか?
それはやっぱり会社を通じて入らないと いけないんですよね ?
自分で失業保険に入るなんて無理なんでしょうか?
失業保険(雇用保険)は個人では入れませんよ
会社に雇われていて会社とあわせて保険料を納めますから
貴方個人では加入できません
どうしても入りたい場合は、バイト先の会社に頼むか加入要件を満たす労働をしなければなりません
あるばいとの加入要件は
パートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者の場合でも,次の要件を満たす人は,雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 反復継続して就労する者であること(具体的には,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
となっています
会社に雇われていて会社とあわせて保険料を納めますから
貴方個人では加入できません
どうしても入りたい場合は、バイト先の会社に頼むか加入要件を満たす労働をしなければなりません
あるばいとの加入要件は
パートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者の場合でも,次の要件を満たす人は,雇用保険の被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 反復継続して就労する者であること(具体的には,1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
となっています
扶養についての質問です。(健康保険について)
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。
現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・
来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。
今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??
似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。
現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・
来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。
今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??
似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
失業給付金は「収入」として扱われはしますが、それは失業給付金を受給している期間に限ります。つまり受給が終了している場合は、収入に含めなくて良いのです。
「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
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