失業保険の申請について
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが
・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)
この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが
・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)
この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
夜間学校に通う場合は、働く意思があって求職活動も行うのなら支給される可能性が高いです。(一応HWに確認)
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?
また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?
また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
失業保険は、貰えないでしょうね(;;)あなたが、産休をするのであれば、貰えるかもしれませんが、
失業保険は、何かと、手続きも、うるさいですし、邪魔臭いですよ(;;)
二つ目の質問は、貰えます(^^)
家族が増えるので、切れると言う事はありませんよ(^^)
失業保険は、何かと、手続きも、うるさいですし、邪魔臭いですよ(;;)
二つ目の質問は、貰えます(^^)
家族が増えるので、切れると言う事はありませんよ(^^)
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
それぞれの用語や制度の意味を知らずに質問されているようです。
失業基本手当の額によっては“扶養”(被扶養者)になれない、というのは、サラリーマンの「健康保険」(←間違って「社会保険」という人が多い)のことです。
この場合は、手当を受ける間、国保に入らなければならないのです。
国民健康保険には“扶養”という制度がありません。
・〉扶養手当
それは会社から給料の一種として出るものでは?
それは会社の就業規則の問題です。
公的な制度とは関係ありません。
・〉国民健康保険は無効になるのでしょうか?
「無効」とは言いませんが(言葉の意味を間違えている)。
国保ではなく「健康保険」の「被扶養者」であったのなら、資格が取り消しになるでしょう。
保険が出した医療費の7割の額を返金させられます。
恐れ入りますが、再質問をお願いします。
失業基本手当の額によっては“扶養”(被扶養者)になれない、というのは、サラリーマンの「健康保険」(←間違って「社会保険」という人が多い)のことです。
この場合は、手当を受ける間、国保に入らなければならないのです。
国民健康保険には“扶養”という制度がありません。
・〉扶養手当
それは会社から給料の一種として出るものでは?
それは会社の就業規則の問題です。
公的な制度とは関係ありません。
・〉国民健康保険は無効になるのでしょうか?
「無効」とは言いませんが(言葉の意味を間違えている)。
国保ではなく「健康保険」の「被扶養者」であったのなら、資格が取り消しになるでしょう。
保険が出した医療費の7割の額を返金させられます。
恐れ入りますが、再質問をお願いします。
失業保険の認定日について教えて下さい。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
私は現在、失業保険給付中です。
私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。
検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。
こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?
また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
認定日変更は可能です。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。
1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡
上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。
尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。
検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
扶養加入について
先月結婚しました、しかし今私は失業保険をもらってます、先月までは社員で仕事をしてましたが、営業許可なしのペット業で悪質な会社の社員でしたが(営業許可があるとなっており、その他建築業もやっている埼玉の会社)、役所の手入れで閉店、現在は失業中で失業手当をもらってます、しかし旦那の扶養にしようと思ったら、会社から「失業保険をもらっている人は扶養に加入できない」と言われました、社会保険も加入できませんし、厚生年金もまだ加入してません、とにかく「異動届」のようなものはただ結婚しただけの提出です。会社は某車メーカーで旦那は社員です。どうなんでしょうか?
先月結婚しました、しかし今私は失業保険をもらってます、先月までは社員で仕事をしてましたが、営業許可なしのペット業で悪質な会社の社員でしたが(営業許可があるとなっており、その他建築業もやっている埼玉の会社)、役所の手入れで閉店、現在は失業中で失業手当をもらってます、しかし旦那の扶養にしようと思ったら、会社から「失業保険をもらっている人は扶養に加入できない」と言われました、社会保険も加入できませんし、厚生年金もまだ加入してません、とにかく「異動届」のようなものはただ結婚しただけの提出です。会社は某車メーカーで旦那は社員です。どうなんでしょうか?
失業保険をもらってる間は個人で健康保険と年金を払わなくてはいけません。
ですのですぐに役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続きをしましょう。
また、すぐにでもご主人の扶養に入りたいと言うことでしたら、失業保険はあきらめましょう。
それは会社が悪いわけではなく、国の決まりごとです。
ですのですぐに役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続きをしましょう。
また、すぐにでもご主人の扶養に入りたいと言うことでしたら、失業保険はあきらめましょう。
それは会社が悪いわけではなく、国の決まりごとです。
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