産休・育休中の収入減をどのように工面していますか?
1)一般的に産休・育休中って無給って思っていますが、
実際どうですか?

2)当然、家庭では出費は増えて収入は減るんですよね。
その間の生活費って貯蓄から捻出しているとか、
夫の収入だけで賄っているとか、
実家の援助を受けているとか、
収入減の対策の有無、補填方法、ありますか?

退職したら失業保険とか使えるんでしょうけど、
休暇の場合って結構経済的にもしんどいんじゃないかなと想像してます。

もうすぐ産休に入るので、ちょっと心配で質問しました。

ご回答宜しくお願いします。
産休中は出産手当(社保より)、育児休暇中は育休手当(雇用保険より)と手当がもらえます。育児休暇は産後①年までもらえます。都内では、保育園等が足りない為、入園出来なかった場合、1歳半まで延長でき、その間も保障対象です。
あと、それでも足りなければ、やはり貯金を切り崩すなり、節約に励むなりするのでしょうね。
失業保険をもらう事になりましたが、旦那の扶養から外れるのは、いつですか?
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。

しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。

本当でしょうか??

受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??

まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?

会社の対応に不満ばっかりです!!
いろいろな回答があるので混乱されていると思いますが、一般的な事に焦点をあてるのではなく「質問者さんの場合」で回答致します。

まずご主人の会社の方とのやり取りを見ると、本社が別にあるような会社ですね?いわゆる保険証は共済もしくは組合だと思われます。通常は質問者さんのおっしゃる通り受給期間、いわゆる待期を終えてからになるのですが、この扶養を外れる時期は各組合により異なってくるので何とも言えません。残念ながら会社からの回答を待たなくては、何もわからないんですね。

保険証の番号をみて下さい。
「保険者番号」は全て8ケタなんですが、この8ケタの最初の2ケタが「01」で始まる保険証はけんぽのものです。なのでお近くの社会保険事務所関連、けんぽで詳細を聞く事が可能です。ですが01以外はやはり会社から聞くしかありません。

<補足>
まぁ普通は質問者さんも察していた通り、受給始まると資格はないと思いますよね。やっぱりそうだった、そこの部署の事務員が適当に言ってしまったんですね。結構手続きをする総務が別にある会社などはそういうケースありますね。でも本来はやはり扶養から外れないといけない訳で、自身で任意継続なり国保なりで手続きを行い、医療費の返金を受けましょう。自治体によっては遡っての医療費の返金は出来ない所もあるので事前によく確認しましょう。
失業保険受給資格についてお伺いします!


去年の9月に派遣社員として会社に入社し雇用保険にも入りました。今年の8月いっぱいで自己都合で退職します。



そこで質問ですが、失業保険の受給資格はありますか?


規定では通算2年で12ヶ月以上雇用保険に入っていないといけないとありますが、この場合条件は満たしているでしょうか?


初歩的な質問で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします!
この質問だけでは、おそらく大丈夫と太鼓判を押せる人はいないでしょう・・

昨年9月1日に雇用保険取得(入社)し今年8月31日付離職で、各月の仕事をした日数が11日以上あれば手続きできるとは思います。
もし、上に書いた条件を満たしていない(1日でも早く退職したり、9月2日以降に雇用保険取得であった場合や、11日以上勤務した月が1箇月でも足りない場合等)は、残念ですがこの会社の離職票だけでは手続きできません。

ご参考になさってください。
確定申告について

一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。

あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
サラリーマンAさんの奥様が失業し失業保険手続き中です。Aさんの健康保険の扶養に入れる予定です。夫の厚生年金の被保険者えの手続を検討中。失業保険の受給中は健康保険、厚生年金の被保険者の手続きは可能ですか?
奥さんが短時間の勤務であった場合、失業給付の日額が3612円以下であれば扶養に入れる可能性が高いです。フルタイムで働いていた場合はまず超えますので給付中は加入できません。
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