小さな商社に勤めていますが、近々倒産するとの話しが
出回っています。辞めたい人は自主退社を希望して欲しいとの
説明が来週あるらしいのですが、何故倒産するのに
自主退社を求めるのでしょうか?
会社は、仕入先にはお金を支払わないでその後も
存続させるとも言っているようです。商社なので支払が無ければ
商品の購入も出来ないので、その後仕事にもなりません。
倒産であれば失業保険もすぐにもらえるらしいのですが、
自主退社であれば3ヶ月先になるとの事でその間生活が
苦しくなってしまいます。
倒産する会社が、自主退社を求めるメリットってあるのでしょうか?
出回っています。辞めたい人は自主退社を希望して欲しいとの
説明が来週あるらしいのですが、何故倒産するのに
自主退社を求めるのでしょうか?
会社は、仕入先にはお金を支払わないでその後も
存続させるとも言っているようです。商社なので支払が無ければ
商品の購入も出来ないので、その後仕事にもなりません。
倒産であれば失業保険もすぐにもらえるらしいのですが、
自主退社であれば3ヶ月先になるとの事でその間生活が
苦しくなってしまいます。
倒産する会社が、自主退社を求めるメリットってあるのでしょうか?
私も10月に同じように倒産はわかっていて最後までいました。
会社は特に自主退職は求めてきませんし、弁護士に口止めされてたと後から言われましたよ。
給与は月の途中だったので日割り分と、予告なしの解雇なので1か月分の給与は支払われました。
説明とはどうなんでしょうね。
早期退職という事で、失業保険の手続きの際に会社都合にしてくれるとか、退職金等にメリットがあればいいと思いますが、倒産目前で期待できませんね。
今後の事を思うと会社都合で辞められた方がいいですよね。
会社は特に自主退職は求めてきませんし、弁護士に口止めされてたと後から言われましたよ。
給与は月の途中だったので日割り分と、予告なしの解雇なので1か月分の給与は支払われました。
説明とはどうなんでしょうね。
早期退職という事で、失業保険の手続きの際に会社都合にしてくれるとか、退職金等にメリットがあればいいと思いますが、倒産目前で期待できませんね。
今後の事を思うと会社都合で辞められた方がいいですよね。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険を受給している間は、仕事したら給付金が貰えないのですか?又は、月何時間以内ならハローワークにバレませんか?生活が苦しいので教えてください。宜しくお願いします。m(__)m
ハローワークに事前に申請しておけば良いですね。但し、働ける時間と賃金には制約がありますよ。勝手に行なうと受給停止になります。
教えてください。
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
補足
待期期間は連続七日間でなくてもかまいません。
通算して七日間が必要なだけです。
従って、完全失業状態でない日(アルバイトをした日)があれば、先に延びると言う事です。
出来ますが、そのアルバイトをした日の分、待期期間が延びます。
待期期間は連続七日間でなくてもかまいません。
通算して七日間が必要なだけです。
従って、完全失業状態でない日(アルバイトをした日)があれば、先に延びると言う事です。
出来ますが、そのアルバイトをした日の分、待期期間が延びます。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
1.8ヶ月後?
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。
2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。
3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。
4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。
なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。
2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。
3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。
4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。
なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
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