失業保険の給付額すが、雇用保険の加入期間が5年以上 30歳以上、会社都合で180日受給されるということですが、私の場合、A社で雇用保険2年8ヶ月加入、B社で3年雇用保険に加入しています。この場合、B社で会社都合で
解雇された場合は5年加入しているということで180日、受給されるのでしょうか。
それとも一つの会社に5年以上、雇用保険に加入していないと駄目なんでしょうか。
解雇された場合は5年加入しているということで180日、受給されるのでしょうか。
それとも一つの会社に5年以上、雇用保険に加入していないと駄目なんでしょうか。
A社からB社へ行かれる間にハローワークで失業保険の手続きや一時金をいただいていないのが要件ですが、雇用保険を5年以上継続されていれば180日間の受給資格はあると思います。
解雇の件ですが、
自主退職された場合と、解雇にて退職された場合の違いは受給開始となる期間に違いがあり、
解雇の場合は職安に登録し、約一か月後。
自主退職の場合は職安に登録してから約3か月後の受給開始になるようです。
また、最近条件等も改定事項もあると思います。大切なことですのでハローワークへ直接お電話されるのが確実だと思います。
解雇の件ですが、
自主退職された場合と、解雇にて退職された場合の違いは受給開始となる期間に違いがあり、
解雇の場合は職安に登録し、約一か月後。
自主退職の場合は職安に登録してから約3か月後の受給開始になるようです。
また、最近条件等も改定事項もあると思います。大切なことですのでハローワークへ直接お電話されるのが確実だと思います。
自己都合での退職について、質問です。
先日より何度か質問をさせていただいているものなのですが、
事業譲渡による、退職で自己都合を会社都合に出来ないか交渉をしています。
いくつか今後の動きについてまたご相談なのですが、
まずはわたしの境遇をお伝えします。(以下、以前の書き込みのコピペです)
------------------------------------------
事業譲渡と、失業保険について質問なのですが
4月より事業部が他社に譲渡されることになり、
他部署に残留か、転籍か、退職かという動きになっています。
私は26歳男性 勤続年数4年 年収350万 程度です。
当初転籍と言うことで勧めていたのですが
譲渡先の勤務地もかなり遠くなり(往復4時間超)
労働条件に関しても営業主体だということで
退職をして転職活動としようとつい最近決めたばかりの状態です。
----------------------------------------------
先週末人事担当者との話し合いがあり、
そこで会社都合にしてほしい旨を伝えました。
そこで、退職願の記入を促されましたが、
印鑑は捺していません。
それで、本日になり今度は人事部長が出てきました。
そこでの会話の内容から、今後の流れが難しくなってきているので、
皆様のお力をください。
①未捺印で書きかけの退職願いの「退職の理由」欄に
会社都合であると思う理由を書いて、捺印してくれと言われました。
Q1、退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
Q2、印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来るといっていましたが、
それは本当でしょうか?
②上記の質問の退職届は結局、嫌な予感がしたので、保留にしていますが
もし、退職届の提出=自己都合退職だと仮定した場合・・・・・・
Q1、会社としては結局会社都合と認めなければいいだけなので
私としてはこのまま膠着状態に持ち込まれることを恐れています。
そういったケースはありますか?ある場合対策はありますでしょうか?
Q2、とりあえず、退職願いは保留状態だということもあり
次の一手が全く見えてきません。考えられる展開と、対策があればご教授お願いいたします。
もちろんお礼は弾みますので、どうかお願いいたします。
先日より何度か質問をさせていただいているものなのですが、
事業譲渡による、退職で自己都合を会社都合に出来ないか交渉をしています。
いくつか今後の動きについてまたご相談なのですが、
まずはわたしの境遇をお伝えします。(以下、以前の書き込みのコピペです)
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事業譲渡と、失業保険について質問なのですが
4月より事業部が他社に譲渡されることになり、
他部署に残留か、転籍か、退職かという動きになっています。
私は26歳男性 勤続年数4年 年収350万 程度です。
当初転籍と言うことで勧めていたのですが
譲渡先の勤務地もかなり遠くなり(往復4時間超)
労働条件に関しても営業主体だということで
退職をして転職活動としようとつい最近決めたばかりの状態です。
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先週末人事担当者との話し合いがあり、
そこで会社都合にしてほしい旨を伝えました。
そこで、退職願の記入を促されましたが、
印鑑は捺していません。
それで、本日になり今度は人事部長が出てきました。
そこでの会話の内容から、今後の流れが難しくなってきているので、
皆様のお力をください。
①未捺印で書きかけの退職願いの「退職の理由」欄に
会社都合であると思う理由を書いて、捺印してくれと言われました。
Q1、退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
Q2、印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来るといっていましたが、
それは本当でしょうか?
②上記の質問の退職届は結局、嫌な予感がしたので、保留にしていますが
もし、退職届の提出=自己都合退職だと仮定した場合・・・・・・
Q1、会社としては結局会社都合と認めなければいいだけなので
私としてはこのまま膠着状態に持ち込まれることを恐れています。
そういったケースはありますか?ある場合対策はありますでしょうか?
Q2、とりあえず、退職願いは保留状態だということもあり
次の一手が全く見えてきません。考えられる展開と、対策があればご教授お願いいたします。
もちろんお礼は弾みますので、どうかお願いいたします。
※「退職届」と「退職願」とは違うものですが、どちらのつもりで?
実は「雇用保険被保険者離職証明書」です、という落ちではないですよね?
単純に、質問者さんが、「どういう理由だと特定受給資格者になるか」を調べないまま、「こうしたらどうなるんだろう」と不安を抱えているだけ、と思えますが?
会社は離職理由を証明する書類を職安に出さないといけないんだから、「会社都合であると思う理由を書いて」というのは当然だと思いますが?
〉退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
あなたは提出していないようですが? 提出していないものは受理されませんよね。
〉印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来る
「署名」と「記名+押印」は同じ効力ですからね。
実は「雇用保険被保険者離職証明書」です、という落ちではないですよね?
単純に、質問者さんが、「どういう理由だと特定受給資格者になるか」を調べないまま、「こうしたらどうなるんだろう」と不安を抱えているだけ、と思えますが?
会社は離職理由を証明する書類を職安に出さないといけないんだから、「会社都合であると思う理由を書いて」というのは当然だと思いますが?
〉退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
あなたは提出していないようですが? 提出していないものは受理されませんよね。
〉印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来る
「署名」と「記名+押印」は同じ効力ですからね。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
雇用保険(失業保険)について
ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
給付制限期間中は週20時間未満なら特に制限なく自由にバイトはできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
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