今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
失業保険について教えて下さい。

主人の事ですが、今月いっぱいで今の仕事を退職します。


飲食店でマネージャーとして働いていたのですが、直接関係のない経理のおばさんとうまが合わず、いつも旦那が敵にまわされています。経理だけど、社長もこの人のいう事は何でも信じ、いう事聞きます。

始めは旦那も悪いところがあるんだろうと思ってましたが、他の従業員から聞くと、経理の方の性格は本当にねじれているらしく、自分がきにくわないとすぐ社長に大袈裟に悪口をいい解雇させるらしいです。

それで今月に旦那を含み料理長も解雇されるらしいです。他バイト2名。

解雇と説明があった訳ではなく、何も説明聞いてない時にたまたま求人広告の欄に自分の職場が載ってたのをきっかけに、自分も解雇されると知ったみたいです。

その時の落ち込みぶりは半端なく、かわいそうでした。

今までマネージャーという責任を強くもっていたため、どんなにつらい仕事もこなし、睡眠時間4時間程度で頑張ってきた時期もありました。

解雇をしるまではほとんど休みなしで、休みだとしても3~4時間は店に呼び出され、本当に休む暇もありませんでした。

長々と愚痴っぽくなってしまいましたが、質問は失業保険なんですが始めは会社都合で手続きをすると言っていたが、今日になり何故かご希望に添えないといわれました。

ご希望に添えないって、旦那が自己退職したかのような言い分。

旦那はもう呆れ返っておりもう諦めモードです。

このような場合、会社の都合にいいようにいいくるまれてるだけでしょうか?

どこに相談すればいいでしょうか?

長文読んで頂きありがとうございました。
長時間労働や休みも暇もなかった証拠になるものはありますか?
タイムカードとか日報とか、貴人的なメモで可能です(日時をキチンと書いていれば)
そういうものがあれば、離職票では自己都合とされてもハローワークで異議を申し立てる事が出来ます、意義が認められれば会社都合と同等の扱いになり、雇用保険受給手続き後1ヶ月から基本手当が支給されます。

※念の為に、証拠になるような書類のコピーを取っておいてください。
失業保険給付について教えてください。

前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。


失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)

現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。

このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
新たな受給資格を得ていませんので、会社都合のまま、受給出来ます。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。

安定所により様々です。
雇用保険の疑問。失業保険の疑問。
雇用保険を半年以上支払い、手続きをすれば
失業保険が貰えるのですよね。
自己都合か、会社都合かで給付開始時期や金額に差が出る
ところまでは分かっていますが、
この会社都合というのは、まず会社側がそう認める書類か何かを
ハローワークに提出しなければならないのですか?
自己都合となっていても、ハローワークで本音を語れば変わる事は
ないものですか?また、その本音で、検査が入るとネットに書かれていましたが
本当ですか?
>ハローワークで本音を語れば変わる事は
ないものですか?また、その本音で、検査が入るとネットに書かれていましたが
本当ですか?

検査というよりは、労働者の異議申し立てに基づいて会社に確認の電話をするくらいでしょうね。
会社が労働者の主張を認めれば、会社都合に変わるということです。
両者の言い分が違う場合は、処理不能で自己都合のままの可能性が高いですね。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
失業保険。会社都合、自己都合について。
担当製品の拠点変更に伴い転勤の話が出ました。移動辞令に従えない場合、他部署への配転でも構わないので現在の勤務地に残りたい。が、他に配転はありえない。と言う回答が・・・
と同時に「早期退職支援制度」なるものを会社側から提案されており・・・
その中に退職金は会社都合での金額を提示されていますが、退職理由については「自己都合」という事で書かれていました。
それを承知で制度を使用し辞めた場合は、会社都合での制度でも、「自己都合」という事になるんですかね?
会社の実態やその時の状況などわかりませんので、会社都合であるか自己都合であるか断言できません。しかし、早期退職者制度を利用して辞めたとしても、辞める理由が会社都合による離職と認められる状況であれば会社都合ということになると思います。普通、自己都合で辞める人に割増退職金なんて払いません。会社の優しさかも知れませんが、会社も後ろめたいことがあるから退職金の上乗せをしているのでは?と疑いたくなりますね。


会社都合と認められるかどうかわかりませんが、納得がいかないのであればハローワークで失業給付の申し込みの際に、会社都合かどうか審査してもらいましょう。(あなたの主張が受け入れられないと審査してもらえませんので注意)

辞める際に、離職証明書にサインを求められると思います。その離職証明書には「自己都合による退職」とされていると思いますのが、本人の意思確認欄に異議なしに○をしたとしても(会社の人の前で異議ありに○できるなら○)、後日送られてくる離職票にも離職者本人の意思確認欄に異議があるかどうか○つけるとこがあるので、離職票には異議有りに○をつけましょう。
失業給付の申し込みの際になぜ異議があるか聞かれるのでその時に自分の意見を主張しましょう。その際、証拠(例えば、事実上の退職勧告であったとか同僚の証言などを文書化する)を併せて提出しましょう。そして会社都合かどうか職員に調査してもらいましょう。もし調査できないと言われたらその理由を聞いてみましょう。もし、あなたの主張が受け入れられたのなら審査してもらえます。

うまく説明できるかどうかにかかっています。練習してから行くことをおすすめします。
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