近々会社を退社する事になった契約社員です。契約期間満了になります。会社から頂いた書類に、更新を希望していたかいないのかをチェックするヶ所があります。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
3年以上の契約社員は、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者、会社都合退職になります、逆に更新を希望しない場合は、給付制限期間付きの自己都合退職です。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
傷病手当と社会保険について質問します。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?
手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?
補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?
手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?
補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
質問者様のいうことは、単純に無理!
健保組合に聞いてみようなどと考えるまでもない。
まず、解雇される=退職するのに、保険料は払うから在籍していることにしてくれなどという願いは100%無理。犯罪行為であり、会社がそんなことを了承するはずがない。
退職したら、被保険者資格は喪失する。そんなのは常識。
で、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と言って、退職した会社の健康保険組合に2年間被保険者でいることはできます。
但し、在職中は会社と折半だった健康保険料が全額自分の負担になる。
それでも、国保よりも保険料が安くなるケースがあって、任意継続を選択する人はいる。
そして、傷病手当金。
これは、会社に在籍している被保険者に支給される手当金制度。退職者には支給されない。
例外として、退職後に支給されるのは、「資格喪失後の継続給付」というものがあるが、「継続」とあるように、これは、『在職中に傷病手当金の受給資格のあるのものが、退職した場合に、退職後も引き続き傷病手当金を受け取る』という制度。
つまり、貴方の場合4月に解雇されるその時点では、まだ傷病手当金を貰う状態になってはいないわけだから、夏になってから入院したって、傷病手当金などもらえません。
それは、任意継続して健康保険の被保険者を続けていてもダメです。
任意継続していても、退職した後に発生した「労務不能状態」では、傷病手当金は出ない。
反対に、在職中から労務不能状態になり、退職時にも続いているのであれば、任継続なんてしなくても、傷病手当金は継続して支給対象になる。
故に、解雇される時点では、まだ傷病による休業が必要でない状態であるのなら、貴方の可能なことは
①解雇され退職したら、まずハローワークに求職申込をして失業認定を受ける。
②就職先がみつからない状態で、夏の手術という時期になったら、「雇用保険の傷病手当」の手続きをして、それを雇用保険の基本手当に代えて受給する。
という話くらいのものです。
健保組合に聞いてみようなどと考えるまでもない。
まず、解雇される=退職するのに、保険料は払うから在籍していることにしてくれなどという願いは100%無理。犯罪行為であり、会社がそんなことを了承するはずがない。
退職したら、被保険者資格は喪失する。そんなのは常識。
で、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と言って、退職した会社の健康保険組合に2年間被保険者でいることはできます。
但し、在職中は会社と折半だった健康保険料が全額自分の負担になる。
それでも、国保よりも保険料が安くなるケースがあって、任意継続を選択する人はいる。
そして、傷病手当金。
これは、会社に在籍している被保険者に支給される手当金制度。退職者には支給されない。
例外として、退職後に支給されるのは、「資格喪失後の継続給付」というものがあるが、「継続」とあるように、これは、『在職中に傷病手当金の受給資格のあるのものが、退職した場合に、退職後も引き続き傷病手当金を受け取る』という制度。
つまり、貴方の場合4月に解雇されるその時点では、まだ傷病手当金を貰う状態になってはいないわけだから、夏になってから入院したって、傷病手当金などもらえません。
それは、任意継続して健康保険の被保険者を続けていてもダメです。
任意継続していても、退職した後に発生した「労務不能状態」では、傷病手当金は出ない。
反対に、在職中から労務不能状態になり、退職時にも続いているのであれば、任継続なんてしなくても、傷病手当金は継続して支給対象になる。
故に、解雇される時点では、まだ傷病による休業が必要でない状態であるのなら、貴方の可能なことは
①解雇され退職したら、まずハローワークに求職申込をして失業認定を受ける。
②就職先がみつからない状態で、夏の手術という時期になったら、「雇用保険の傷病手当」の手続きをして、それを雇用保険の基本手当に代えて受給する。
という話くらいのものです。
12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。
今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者
ご質問の件、順番に検証していきます。
①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)
②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。
【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。
因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。
お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
※元某企業の総務担当者
ご質問の件、順番に検証していきます。
①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)
②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。
【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。
因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。
お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
失業保険をもらっています。
認定日に失業保険の認定をいただいて入金されるまでに就職が決まった場合は、失業保険は支払われるのでしょうか?
認定日に失業保険の認定をいただいて入金されるまでに就職が決まった場合は、失業保険は支払われるのでしょうか?
そのまま振込されます、受給して何も問題はありません。
まだ、給付日数残があれば、採用証明を就職先に書いてもらいハローワークに届けてください。
認定日から就職日前日までの基本手当の支給が受けられますので。
尚、就職日前日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です。
まだ、給付日数残があれば、採用証明を就職先に書いてもらいハローワークに届けてください。
認定日から就職日前日までの基本手当の支給が受けられますので。
尚、就職日前日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です。
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