離職票提出前のバイトについて。
退職日の翌日から1ヶ月契約のバイト(雇用保険なしで、1日8時間・週5日勤務)をして、その後に失業保険の申請をしようと思ってます。
その場合、就職したとみなされ、受給できなくなってしまうのでしょうか?
給付額・日数が減ってしまう等の影響はありますか?
同じような質問がいくつかあったのですが、回答がまちまちだったので、正しい回答をお願いします。
退職日の翌日から1ヶ月契約のバイト(雇用保険なしで、1日8時間・週5日勤務)をして、その後に失業保険の申請をしようと思ってます。
その場合、就職したとみなされ、受給できなくなってしまうのでしょうか?
給付額・日数が減ってしまう等の影響はありますか?
同じような質問がいくつかあったのですが、回答がまちまちだったので、正しい回答をお願いします。
給付額には影響しません。
日数の方は、給付期間は1年以内と決まってますので、給付制限90日やら待機期間やらバイトしている間やら、給付される日数を入れて、1年を超える分はもらえなくなります。
たとえば失業保険の申請を失業してから180日後にした時で給付制限が90日、待機期間が7日、給付日数が120日なら、365日を越えた32日分はもらえません。
なので、1か月位のバイトなら影響ないハズです。
また、受給期間中のバイトはダメですが、給付制限の間は、
「今はすぐにはみつからないし、バイトぐらいなら、してもいいよ」と職安の人に言われたことがあります。
まして、失業保険の申請をバイト終了後にするなら、全く、何の影響もないです。
もしも、バイト先で雇用保険加入したとしても1ヶ月でやめた場合、前職の雇用保険の受給は条件を満たせば可能です。(1年以内、今すぐに働ける状態で職を探してる、など。)
日数の方は、給付期間は1年以内と決まってますので、給付制限90日やら待機期間やらバイトしている間やら、給付される日数を入れて、1年を超える分はもらえなくなります。
たとえば失業保険の申請を失業してから180日後にした時で給付制限が90日、待機期間が7日、給付日数が120日なら、365日を越えた32日分はもらえません。
なので、1か月位のバイトなら影響ないハズです。
また、受給期間中のバイトはダメですが、給付制限の間は、
「今はすぐにはみつからないし、バイトぐらいなら、してもいいよ」と職安の人に言われたことがあります。
まして、失業保険の申請をバイト終了後にするなら、全く、何の影響もないです。
もしも、バイト先で雇用保険加入したとしても1ヶ月でやめた場合、前職の雇用保険の受給は条件を満たせば可能です。(1年以内、今すぐに働ける状態で職を探してる、など。)
失業保険についてわかる方教えてください!
3月末をもって満5年勤めた仕事を退職します。
失業保険を申請するつもりで退職した職場には申請に必要な書類を3月中に欲しいと何ヵ月も前からお願いしたのに、4月10日以降に送付するとのことでした。年度末で忙しいのはわかりますが、どこも退職してからかなり時間たってから離職票などをもらえるのですか?
ネットで調べたら退職後10日以内にハローワークに必要書類を提出となってますがそれ以降になっても申請できますか?
また4月から健康保険、年金も個人的に払うようになりますが…
どのような流れかも教えて頂きたいです。長くなりすみません。
3月末をもって満5年勤めた仕事を退職します。
失業保険を申請するつもりで退職した職場には申請に必要な書類を3月中に欲しいと何ヵ月も前からお願いしたのに、4月10日以降に送付するとのことでした。年度末で忙しいのはわかりますが、どこも退職してからかなり時間たってから離職票などをもらえるのですか?
ネットで調べたら退職後10日以内にハローワークに必要書類を提出となってますがそれ以降になっても申請できますか?
また4月から健康保険、年金も個人的に払うようになりますが…
どのような流れかも教えて頂きたいです。長くなりすみません。
離職票に関しては、退職した日以降でないと会社としても手続きできないのです。なので、3月末退職であれば4/1以降じゃないと手続きが出来ません。
ちなみに、一般的には1週間~10日程度はかかります。(最速で3日、遅いと1ヶ月近くかかります)
あなたが言っているように、時期的に新入社員の雇用保険・健康保険・厚生年金保険手続きも行う事になりますし、忙しい時期で10日であれば、早い方だと思います。
次に健康保険や年金についてですが、せめて既婚か未婚ぐらいは教えてもらえませんか?
================================
補足について
未婚であれば、失業保険をもらっている間は基本「国民健康保険」に加入することになります。ただ失業保険をもらうまで、すべてもらった後は、親の扶養に入れてもらえるよう頼んだ方が良いでしょうね。また失業保険をもらっている間でも、失業保険の日額が3,611円以下であれば扶養に入れます。なので、まずは両親の健康保険組合に加入できないか会社に聞いてきてもらいましょう。
親の扶養に入れないのであれば、国民健康保険に加入する必要があります。会社から健康保険資格喪失証明書をもらって、それを持って役所で手続きしてください。
また年金については未婚であれば、国民年金に加入するしかありません。年金手帳を持って役所へ行ってください。
ちなみに、一般的には1週間~10日程度はかかります。(最速で3日、遅いと1ヶ月近くかかります)
あなたが言っているように、時期的に新入社員の雇用保険・健康保険・厚生年金保険手続きも行う事になりますし、忙しい時期で10日であれば、早い方だと思います。
次に健康保険や年金についてですが、せめて既婚か未婚ぐらいは教えてもらえませんか?
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補足について
未婚であれば、失業保険をもらっている間は基本「国民健康保険」に加入することになります。ただ失業保険をもらうまで、すべてもらった後は、親の扶養に入れてもらえるよう頼んだ方が良いでしょうね。また失業保険をもらっている間でも、失業保険の日額が3,611円以下であれば扶養に入れます。なので、まずは両親の健康保険組合に加入できないか会社に聞いてきてもらいましょう。
親の扶養に入れないのであれば、国民健康保険に加入する必要があります。会社から健康保険資格喪失証明書をもらって、それを持って役所で手続きしてください。
また年金については未婚であれば、国民年金に加入するしかありません。年金手帳を持って役所へ行ってください。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当については勤め先のルールによることですが、健保や年金の“扶養”については、基本的に、支給開始期間の初日から受給終了までは条件を満たしません。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
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