失業保険に関しておしえてください。
わたしは仕事を自己都合で辞めました。
ただ会社の方の離職票には
契約期間満了のため
本人が更新を希望しないため
という内容が書いてありました
。
ハローワークで失業保険の手続きをしに行くと
自己都合ではないため待機期間?などはありませんよ
と言われました。
話がややこしくて聞き流してしまったのですが
普通は自己都合の退職なら3ヶ月の待機期間
があると聞きました。
この場合どうなるのでしょうか?
詳しく聞けばよかったのですが
混んでいて聞く雰囲気ではなく
家に帰ってから気になってしまいました。。
詳しく分かる方教えてください。
わたしは仕事を自己都合で辞めました。
ただ会社の方の離職票には
契約期間満了のため
本人が更新を希望しないため
という内容が書いてありました
。
ハローワークで失業保険の手続きをしに行くと
自己都合ではないため待機期間?などはありませんよ
と言われました。
話がややこしくて聞き流してしまったのですが
普通は自己都合の退職なら3ヶ月の待機期間
があると聞きました。
この場合どうなるのでしょうか?
詳しく聞けばよかったのですが
混んでいて聞く雰囲気ではなく
家に帰ってから気になってしまいました。。
詳しく分かる方教えてください。
主様の離職理由が・・・
【契約期間満了による】
・・・自己都合による退職だが、給付制限のない~
に該当したという事です。
したがって、3ヶ月の「給付制限」が在りません。
★ 申請後、7日間の「待機期間」は在りますが・・・。
【契約期間満了による】
・・・自己都合による退職だが、給付制限のない~
に該当したという事です。
したがって、3ヶ月の「給付制限」が在りません。
★ 申請後、7日間の「待機期間」は在りますが・・・。
失業保険について
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
失業保険について
この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。
私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。
私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
意味がよくわかりませんが、ハローワークが【できない】と言ったなら、できないです。
手続きを
【行った。。。】ですか?
【怠った】ですか?
失業保険の受給資格は
直近で退職した理由が
自己都合の場合
過去2年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)12ケ月分の雇用保険加入期間
会社都合(解雇、倒産など)の場合は
過去1年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)6ケ月分の雇用保険加入期間
失業保険の手続きをしていなくても、雇用保険の加入期間を合算することはできます。
雇用保険に加入していなければ、未加入の会社を退職してから2年内であれば退職した会社にかけあって(条件を満たしていれば)遡ってかけることはできます。
内容がよくわからないので、一般的な回答になり申し訳ありません。
手続きを
【行った。。。】ですか?
【怠った】ですか?
失業保険の受給資格は
直近で退職した理由が
自己都合の場合
過去2年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)12ケ月分の雇用保険加入期間
会社都合(解雇、倒産など)の場合は
過去1年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)6ケ月分の雇用保険加入期間
失業保険の手続きをしていなくても、雇用保険の加入期間を合算することはできます。
雇用保険に加入していなければ、未加入の会社を退職してから2年内であれば退職した会社にかけあって(条件を満たしていれば)遡ってかけることはできます。
内容がよくわからないので、一般的な回答になり申し訳ありません。
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