離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
社会人としては知っていて損はないと思いますね。。。

まず、源泉徴収票が届いてるのに、気にも留めずに置いてあるって・・・。
源泉徴収票が届かず何をしていいのか?ってのはありますけどね。

まぁ今回の場合は所得税を多く払ってる場合が多いので、
通常は会社でやってくれる年末調整(この場合は確定申告)をすると
税金が戻る可能性が高いと思います。

必要なのは源泉徴収票や源泉徴収票に書かれてる以外の
社会保険の金額や生命保険等があれば、その金額も控除として申請できます。
初めての方にも簡単に出来ますので、臆せずに国税庁のHPに行って見てはいかがでしょうか?
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
職安のいうとおり、健康保険の被扶養者は失業給付金の受給はできません。ただし、奥様が受ける失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能です。

>もし認められない場合は、自ら・・・
失業給付金を受給するのであればおっしゃるとおりの方法となります。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
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