先月、「君は協調性がないから、どこの班も受け入れられない。明日退職手続きをするように」と言われ次の日、「一身上の都合」で退職届を書けと脅迫しながら強要されました。
入社して8ヶ月。社員でしたが一年に満たない為、失業保険も出ません。本社に直訴したところ、「退職勧奨」に理由を変えて頂き、失業保険はでました。でも30日前の予告はなく、店長のミスを私が追究したが為の口封じでした。私を訪ねてきたお客様を他の営業員に契約させ、私が二週間後に気づいて真相を探ったからです。先月、その人と同班にされ(事実は店長しかしらない)揉める事を前提にされてました。自分のミスを隠す為に、マネジャーに嘘の報告をして、支店の全員に私と連絡をとらないよう画策をしていました。後で聞いた話では、私を全員が嫌ってはいなかったそうです。お客様を奪われた上、どこの班、支店も受け入れないと嘘をつかれての即解雇。解雇手当を請求してもいいですかね。一月待ちましたが、それの振込みはありませんでした。内容証明を出そうか迷っています。
入社して8ヶ月。社員でしたが一年に満たない為、失業保険も出ません。本社に直訴したところ、「退職勧奨」に理由を変えて頂き、失業保険はでました。でも30日前の予告はなく、店長のミスを私が追究したが為の口封じでした。私を訪ねてきたお客様を他の営業員に契約させ、私が二週間後に気づいて真相を探ったからです。先月、その人と同班にされ(事実は店長しかしらない)揉める事を前提にされてました。自分のミスを隠す為に、マネジャーに嘘の報告をして、支店の全員に私と連絡をとらないよう画策をしていました。後で聞いた話では、私を全員が嫌ってはいなかったそうです。お客様を奪われた上、どこの班、支店も受け入れないと嘘をつかれての即解雇。解雇手当を請求してもいいですかね。一月待ちましたが、それの振込みはありませんでした。内容証明を出そうか迷っています。
給与保証は請求するべきです。それだけの期間働いたのなら即日解雇は出来ません。
しかし、ここで問題があります。あなたが退職願いを提出してしまったとゆうことです。この場合、給与保証は発生しません。労働基準監督署へ相談しても解決は望めないでしょう。
あなたが徹底的に争い覚悟があるのなら、弁護士に相談する事をお勧めします。その手の案件に強い弁護士なら保証の他に示談金の請求も可能性はあります。
あとはあなたの判断次第ですのて、よく考え決断してください。
しかし、ここで問題があります。あなたが退職願いを提出してしまったとゆうことです。この場合、給与保証は発生しません。労働基準監督署へ相談しても解決は望めないでしょう。
あなたが徹底的に争い覚悟があるのなら、弁護士に相談する事をお勧めします。その手の案件に強い弁護士なら保証の他に示談金の請求も可能性はあります。
あとはあなたの判断次第ですのて、よく考え決断してください。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
【失業保険受給中の求職活動について】
現在失業保険を受給中の身です。
ケガをして数週間前から通院しているので求職活動を行えない状況です。
来月の頭に認定日があるのですが、
あと1回求職活動をしないと認定されません。
職業相談でも求職活動にはカウントされるようなのですが、
4週の間に職業相談2回だけでも認定はされるのでしょうか?
その際に、通院しているため求人応募や面接は出来なかったと言うべきですか?
通院していることを言ってしまうと、働ける状態じゃないをみなされないか不安で…。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
現在失業保険を受給中の身です。
ケガをして数週間前から通院しているので求職活動を行えない状況です。
来月の頭に認定日があるのですが、
あと1回求職活動をしないと認定されません。
職業相談でも求職活動にはカウントされるようなのですが、
4週の間に職業相談2回だけでも認定はされるのでしょうか?
その際に、通院しているため求人応募や面接は出来なかったと言うべきですか?
通院していることを言ってしまうと、働ける状態じゃないをみなされないか不安で…。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
「求職票の閲覧」も求職活動としてカウントされるはずですが。
私は3年前に受給していた頃は、ほぼ毎日ハローワークに行って、求人票閲覧だけでも活動記録としていました。
もちろん応募できるならそれにこしたことはありません。
私は3年前に受給していた頃は、ほぼ毎日ハローワークに行って、求人票閲覧だけでも活動記録としていました。
もちろん応募できるならそれにこしたことはありません。
雇用保険の再就職手当について教えて下さい
12月初めに失業の認定を受けました。通常の失業保険の給付資格は2月中旬以降ですが、先月A会社に再就職をしたため、ハローワークに再就職手当の申請をしました。
この再就職先に、1ヵ月以上勤務していれば手当の支給に該当すると聞いたのですが、職場環境が悪く、他に条件のいいB会社を見つけたので、受かれば今のA会社を辞めて、B会社に就職したいのですが、それって違法になりますか?
ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
因みに、B会社はハローワークに掲載されている会社なので、紹介をしてもらうつもりでいます。
その時に相談してみるのがベストでしょうか? 不正受給をするつもりはないのですが、少しでも条件のいい会社で働きたいと思っています。
ご回答お願い致します。
12月初めに失業の認定を受けました。通常の失業保険の給付資格は2月中旬以降ですが、先月A会社に再就職をしたため、ハローワークに再就職手当の申請をしました。
この再就職先に、1ヵ月以上勤務していれば手当の支給に該当すると聞いたのですが、職場環境が悪く、他に条件のいいB会社を見つけたので、受かれば今のA会社を辞めて、B会社に就職したいのですが、それって違法になりますか?
ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
因みに、B会社はハローワークに掲載されている会社なので、紹介をしてもらうつもりでいます。
その時に相談してみるのがベストでしょうか? 不正受給をするつもりはないのですが、少しでも条件のいい会社で働きたいと思っています。
ご回答お願い致します。
>それって違法になりますか?
違法ではありません、ただ再就職手当に該当しなくなるだけです。
>ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
しなくても在籍確認の際にいなければ再就職手当が出ないだけです。
>その時に相談してみるのがベストでしょうか?
それでも構いません。
B社に入社すれば再就職手当の対象になるはずです。
違法ではありません、ただ再就職手当に該当しなくなるだけです。
>ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
しなくても在籍確認の際にいなければ再就職手当が出ないだけです。
>その時に相談してみるのがベストでしょうか?
それでも構いません。
B社に入社すれば再就職手当の対象になるはずです。
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