失業保険について

ちょっとややこしい話ですが。

A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。


B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。

が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)

が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。

その分の給与も後日支払われます。

失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?

A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。

B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います

この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?


わかりづらい文章で申し訳ありません
失業保険は貰えます、たとえB社で雇用保険の資格が出来たと

しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ

雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の

雇用保険の加入期間があればもらえます
失業保険の活動実績
会社からSPI受験の指示があり、テストセンターに行き、受験をおこないました。
これは活動実績に含みますか?
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験
すれば、求職活動になります。
含まれると考えます。

しかし、
ハローワークの職員でも知らない方がいます。
その場合はいくつも質問を受けることにありますので、
求職に必要な活動であることを
回答できるようにしておきましょう。
失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
ここでいう就職活動というのは、何もハローワークでの就職活動に限ったことではありません。
新聞・求人雑誌・求人広告に電話や応募をした場合も就職活動とみなされます。
その場合、企業名と掲載媒体を用紙に記載すれば就職活動をしたとみなされます。
(いちいちはローワークが確認の電話を入れるなどと言うことはありません)

ここまでの内容で何が言いたいか判断してください。

<補足について>
十分お聞きになりたいことはわかっています。
その上で、()の部分から察してくださいと言っています。
失業後の雇用保険についての質問です。
今年の3月31日で退職、
7日後に求人登録
4月20日にハローワーク経由で
新しい職につけました。

失業保険の手続きは職員から「離職票がきてから」と言われできませんでした
離職票はその後5月2日に郵送で送られてきましたので
本日、(5月7日)再就職にともない、手続きをしようとしたら、
ハロワの職員から
「再就職後の失業保険手続き(再就職手当て)は出来ません」
「もらえません、手遅れです」と言われました。

これっておかしくないですか?
残念に思う気持ちはわからないわけではないですが、再就職手当は失業保険の手続きが終わっていなければ該当しませんのでどうしようもないです。
また離職票が届くのは最後の給料が確定してからだったりするので、長い時で1ヶ月ぐらいかかる場合もあり、それほどめずらしいことではありません。

前職の雇用保険加入歴は、新しい職場で雇用保険に加入されたら継続されますので、完全に無駄にはなりません。
仮に新しい職場を1年も満たない期間で自己都合退職してしまったとしても、前職の加入歴から雇用保険の受給資格が得られます。

またこの不況の時期に早々再就職できたことは喜ばしいことですよ。
どうにもならないことに腹を立てるよりは、前向きに考えて新しいスタートを切りましょう!
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