失業保険の支給について。短期で働いたあとに失業保険の受給再開ってできますか?
失業保険を受給中で残日数が45日あります。
派遣会社から2か月の派遣をすすめられました。
うまくいけば就職できるそうですが、2か月で終了する可能性もあります。
そういったとき、失業保険の受給を再開って可能なんでしょうか?
それとも就職とみなされて就業手当とか再就職手当になってしまうのでしょうか?
もし、2か月でまた無職無収入になってしまうのはツライので…
失業保険を受給中で残日数が45日あります。
派遣会社から2か月の派遣をすすめられました。
うまくいけば就職できるそうですが、2か月で終了する可能性もあります。
そういったとき、失業保険の受給を再開って可能なんでしょうか?
それとも就職とみなされて就業手当とか再就職手当になってしまうのでしょうか?
もし、2か月でまた無職無収入になってしまうのはツライので…
受給開始年月日から、1年以内なら再受給可能だったと思います。
派遣先が決まると、その旨、ハローワークに届け出なければなりませんので、
おそらく、就業手当か再就職手当の案内をされると思います。
ご存知だと思いますが・・・
再就職手当は、就職先で1年以上雇用される事が確実になった場合に受給
できるもので、2ヶ月間と言われているのでしたら、就業手当ての方が
支給対象となると思います。
ただ、派遣期間終了となった場合は、雇用保険受給者証等をハローワークへ
お持ちになって、失業給付受給の再開を申し出られればいいと思います。
派遣先が決まると、その旨、ハローワークに届け出なければなりませんので、
おそらく、就業手当か再就職手当の案内をされると思います。
ご存知だと思いますが・・・
再就職手当は、就職先で1年以上雇用される事が確実になった場合に受給
できるもので、2ヶ月間と言われているのでしたら、就業手当ての方が
支給対象となると思います。
ただ、派遣期間終了となった場合は、雇用保険受給者証等をハローワークへ
お持ちになって、失業給付受給の再開を申し出られればいいと思います。
現在は出産、育児のため失業保険延長期間中です。現時点で延長期間はあと2年ほど残っています。
子どもが2歳児になる来年度の4月から保育園に預けて、私はパートを始めたいと考えています。こういう場合は、まずどの時期に何からすれば失業手当が受け取れるのでしょうか??よろしくお願いします。
子どもが2歳児になる来年度の4月から保育園に預けて、私はパートを始めたいと考えています。こういう場合は、まずどの時期に何からすれば失業手当が受け取れるのでしょうか??よろしくお願いします。
働けるようになった時点で職安に求職登録を。
〉失業保険延長期間中
「基本手当」の「受給期間延長中」ですね。
〉延長期間はあと2年ほど残っています。
「延長の限度」が、ですね。
〉失業保険延長期間中
「基本手当」の「受給期間延長中」ですね。
〉延長期間はあと2年ほど残っています。
「延長の限度」が、ですね。
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
>税法上の扶養とは何なのでしょうか?
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。
>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。
奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。
「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。
>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。
奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。
「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。
それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?
よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
正社員なのですが時給でした。
最低保障方式での計算だと思うのですが
直近6ヵ月は732987円で勤務日数は112日でした。
それと、事務仕事なので
すが
たまに現場にお手伝いで出ると
300~500円現場手当と
8月夏季現場作業手当(特別手当)として
30000円出ました。
これは総支給額に
入れてもいいのでしょうか?
8月の夏季現場作業手当は賞与として見られますか?
よければ回答いただけるとありがたいです。お願いいたします。
勤務日数は112日とのことですが、雇用保険の加入期間が1年以上無いと失業保険の受給資格はありません。その点は大丈夫でしょうか?
支給される金額については、単純な話、源泉徴収や離職票に記載れている過去半年間の給料を元に計算されます。なので時給とか月給とかではなく、会社から”給料”として支給された金額を参照するといったものです。そのうちの6~7割程度が支給額。
勘違いしてはいけないのは、自己申告型ではありませんので、いくら「いついついくらもらった」とか言っても”給料とそれに関する書類を元に算出するので関係ありません”となります。
一度ハローワークに行ってみるといいです。相談窓口がありますのでそこで自分自身が支給要件を満たしているか、どういった書類が必要か確認してみるといいですよ。
支給される金額については、単純な話、源泉徴収や離職票に記載れている過去半年間の給料を元に計算されます。なので時給とか月給とかではなく、会社から”給料”として支給された金額を参照するといったものです。そのうちの6~7割程度が支給額。
勘違いしてはいけないのは、自己申告型ではありませんので、いくら「いついついくらもらった」とか言っても”給料とそれに関する書類を元に算出するので関係ありません”となります。
一度ハローワークに行ってみるといいです。相談窓口がありますのでそこで自分自身が支給要件を満たしているか、どういった書類が必要か確認してみるといいですよ。
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