退職後の雇用保険被保険者証の日付はいつの日付で発行されますか?
現在抑うつで傷病手当を貰っており、残り1年近く受給可能です。病気は良くなりつつあります。転職活動の準備をしています。4月末で会社を辞め、自分で傷病手当を貰う事にしました。ところが4月末に、人事課より、次の職場が決まっていないのであれば特に送るものはないと言われましたが、それで良いのでしょうか?例えば5月一杯で元気になって6月に就職した場合、雇用保険被保険者証は6月に発行して貰うのですか?退職して10日以内の日付のものがないとおかしいですよね?また、8月に元気になって9月に就職した場合、履歴書には4月退職と書いているのに雇用保険被保険者証は8月の日付だとおかしいですよね?通常は5~7月待機して8月に失業保険が貰えるのに8月に発行された雇用保険被保険者証を就職先に提示したら、なぜ8月に失業保険を貰わなかったのかと聞かれ、実は抑うつの傷病手当を貰っていましたとは言えないので、人事課に雇用保険被保険者証を早々に送って貰い、ハローワークに持っていく必要がありますよね?当然失業手当は貰わないつもりです。傷病手当を貰っているのですから。どなたか正しい方法を教えてください。宜しくお願いします。
退職された会社で手続きした際の雇用保険被保険者証があるはずです。会社からは雇用保険被保険者証・年金手帳(会社が預かっている場合。通常は手続き後に当人に渡される)・離職票1・離職票2と場合によっては社会保険離脱(資格関係)証明書を受け取って下さい。
尚、雇用保険被保険者証には日付記載はありません。
傷病手当金を受け取っている間、雇用保険の受給資格がなくなっていきますので、回復に時間がかかる場合を想定して所轄ハローワークで受給期間延長手続きをして下さい。その際必要な物は、離職票1・2と傷病手当金申請の療養担当者が意見を記入するところです。
失業保険について教えてください。自己都合で退職し、待機期間を経て失業保険を受給した場合、その後、就職しなかった、就職できなかった、など、一定の仕事に就かなかった場合は、受給した失業
保険を返納しなくてはいけないのですか?教えてください。
こんにちは
仕事をしなければ受給でき、返納することはないと思いますよ
もう、受給されているのでしょうか?
受給される事になれば1ヶ月にもらえる金額が決まります
人によってもらえる金額も日数も違います
例えば、1ヶ月に25万円もらえるとして、その間、バイトとかをし収入を3万円得たとします
それをちゃんと申告してその3万円を引いた22万円がその月の受給額になります
ですから、一度もらった保険料を返納することはないと思います
雇用保険について

現在パートで週16~20時間勤務しています。
入社時に週20時間勤務すれば雇用保険の対象となります。加入しますか?
と聞かれ、月500円くらいだし1年加入したら失業保険がもらえるとも聞いたので加入することにしました。
しかし実際は週20時間働けない(他の人との兼ね合いのため)のが現状で16時間が多いのですが雇用保険には加入したままです。
先日、先輩が『雇用保険に加入してても失業保険もらえないかもしれないから払い損かも』と言っていたことがあり、気になりはじめました。店舗の違う先輩でミーティングの時にたまたま会話で聞こえたので詳しい内容がわからないままです。
そこで、私の現在の勤務時間も踏まえて…私は雇用保険に加入するメリットがあるのかないのか、失業保険は受給できるのかを教えてください。
よろしくお願いします。
会社の手続きの方法が誤っています。

雇用保険の加入条件として週20時間以上とありますが、
被保険者となるか、ならないかの微妙な方については
実態がどうかを確認してから決定します。

一般の方であれば入社日から10日程度に手続きをします。
あなたのような短時間の方であれば2か月程度のタイムカード
を確認し、実際、週20時間を超えているか確認し決定します。

簡単に加入するかしないかと聞いてすぐ加入できたのであれば
おそらく一般被保険者として手続きされている可能性が高いです。

タイムカードを確認し、週20時間を切ることが多いのであれば加入時
(最大2年間まで)から雇用保険の資格取得手続きを取消し、
雇用保険料を戻してもらうのがいいでしょう。

【補足】

一般被保険者というのは所謂、正社員または同等に勤務される方です。
短時間被保険者というのは週20時間~30時間未満勤務される方です。

で、なにが言いたいかというと、
雇用保険に加入させることは会社にとって容易だということです。

例えると、金さえ払えば大学に入れるけど、条件をクリアしないと卒業できない
みたいな感じです。

卒業できない=支給対象外

とにかく、常に20時間未満の勤務だったとすれば、雇用保険に入っている
事がおかしいのです。
実態の調査をしないで一般被保険者と同じ手続きをしたということです。
●傷病手当(雇用保険)について

傷病手当の受給資格を教えてください。

私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。


雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?

またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?


お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
雇用保険の傷病手当は、「失業保険を受給してから、15日後に」ではなくて、受給資格者がハローワークに求職申し込みの手続きをした後に、病気や怪我などのために15日以上仕事に就くことができない状態になる場合、イコール求職活動ができない状態である。という場合に、基本手当の代わり(基本手当は求職をしないと受け取れないから)に、傷病手当を受け取ります。

基本手当が、求職活動ができなくても受け取れるように名前を変えただけです。払い方も基本手当と同じです。(特に緊急を要する場合は、ハローワークの判断で支払い日を繰り上げてくれるケースはありますが)

ですから、ハローワークで求職申し込みもしていない状態で、先に病気になっていて働けない=求職活動ができない、ということになったら、基本手当も傷病手当も受給できません。病気のために受給期間延長を申請することになります。

求職開始後の傷病の場合は、15日以上仕事に就けない状態であることの医師の証明を持ってハローワークに行けば、手続きは教えてくれます。
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