失業保険についての
質問です。
ハローワークで貰えるしおりには
失業認定期間中に再就職すると残給付日数に応じた再就職手当てが給付される
とあるのですが認定前の給付制限期間中に再就職すると再就職手当ては支給されないということになるのでしょうか。
質問です。
ハローワークで貰えるしおりには
失業認定期間中に再就職すると残給付日数に応じた再就職手当てが給付される
とあるのですが認定前の給付制限期間中に再就職すると再就職手当ては支給されないということになるのでしょうか。
給付制限期間中でも大丈夫です。
ただし、自己都合退職の場合は、最初の1ヵ月まではハローワークの紹介で無ければ行けません。
ただし、自己都合退職の場合は、最初の1ヵ月まではハローワークの紹介で無ければ行けません。
失業保険給付について教えてください。
所定給付日数90日というのは、日額金×90日分を分割して受け取れるということでしょうか?
受給の流れで、一回目=15日分、二回目=28日分、三回目=28日分と三等分に書かれていたのですが、合計で90日にはならないので…?
四回目に、日額金×19日分も支払われるのでしょうか?
所定給付日数90日というのは、日額金×90日分を分割して受け取れるということでしょうか?
受給の流れで、一回目=15日分、二回目=28日分、三回目=28日分と三等分に書かれていたのですが、合計で90日にはならないので…?
四回目に、日額金×19日分も支払われるのでしょうか?
その通りです、基本手当日額×前回認定日~認定日前日(通常は28日)が認定日ごとに支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、15・28・28となれば支給残は18日分、4回目の認定日に19日分が支給決定されます。(18日経過時点で支給はされません、28日ごとの認定日になります)
初回のみ、申請から待期等の都合で28日になりません。
なので、15・28・28となれば支給残は18日分、4回目の認定日に19日分が支給決定されます。(18日経過時点で支給はされません、28日ごとの認定日になります)
初回のみ、申請から待期等の都合で28日になりません。
失業保険についての質問です。
失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?
しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。
アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…
いずれ、再就職したいと思っています。
だらだらと質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?
しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。
アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…
いずれ、再就職したいと思っています。
だらだらと質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です。ハローワークのパソコンで求人を観覧し、印刷をしました。この行為は実積に入るんでしょうか?
失業保険の手続きをして初回認定日も終え、今度6/21に二回目の認定日です。認定日に行った事とセミナーに参加した事で2個、判を押してもらいました。
あと一つなんですがパソコンで求人を観覧し、印刷して持って帰りました。
パソコンでの観覧だけではダメ と、しおりにも書いていましたが
ネットで調べたら「印刷したらOK」と書いていました。
この行為は求職活動の実積に入るんでしょうか?
ちなみに兵庫県のハローワークに行ってます。
長々と書いてすみません。
分かる方が居ましたらよろしくお願いします。m(._.)m
失業保険の手続きをして初回認定日も終え、今度6/21に二回目の認定日です。認定日に行った事とセミナーに参加した事で2個、判を押してもらいました。
あと一つなんですがパソコンで求人を観覧し、印刷して持って帰りました。
パソコンでの観覧だけではダメ と、しおりにも書いていましたが
ネットで調べたら「印刷したらOK」と書いていました。
この行為は求職活動の実積に入るんでしょうか?
ちなみに兵庫県のハローワークに行ってます。
長々と書いてすみません。
分かる方が居ましたらよろしくお願いします。m(._.)m
実績に入らないはずです。
私の場合、平成20年度の話ですけれど、駄目でした。
印刷したらOKって、聞いたことないですけどね…。
そんな簡単なことでOKだったら絶対私もやってたはずです。
私の場合、平成20年度の話ですけれど、駄目でした。
印刷したらOKって、聞いたことないですけどね…。
そんな簡単なことでOKだったら絶対私もやってたはずです。
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