失業保険の給付制限について
病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

会社に問い合わせたところ、
離職票の離職理由は
2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
となるそうです。

この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか?
>2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』

給付制限はつきません。ただし給付期間は特定受給ではなく一般とおなじとなります。

ただし
>病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

ということで離職票にも載りますので、失業手当というのは今すぐに求職活動が行えて、いつでも働ける状態であることとなりますので、もし現在も病気療養中であれば受給はできません。延長手続きをとることになります。働けるというのであれば医師の診断書が必要となる場合もあります。

補足について:その判断はここではできません。最終的にはハロワに判断ですが、一般的にはあらかじめ決められた期限の到来は特定受給者とはなりません。
失業保険はもらえないのでしょうか?去年9月16日から就職し、パワハラにより適応障害、自立神経失調症で8月17日より現在まで欠勤しています。心療内科の先生によると今の会社を辞める事で治癒します。と言われました
会社は9月15日付けで退職しようと思ってるのですが、ハローワークに行くと、特定受給資格者にはなるが、12ヶ月間の雇用期間に満たない為、失業保険は受けられないと言われました。医師の診断書は出ています。転職活動はしていますが、母子家庭の為、失業保険が出ないとなると不安です。本当に受けられないのでしょうか?
その会社の前にはどこかに勤めていなかったのですか?
退職日以前2年間のうちに「通算して」12ヶ月分の被保険者期間が要件です。

ところで、パワハラが原因との事ですが、お医者様も退職すれば治癒する(=会社が原因)と認めているのであれば、労災認定してもらえるかもしれませんよ。

労災と認定されれば、治癒まで休業する期間と、その後30日間は解雇されません。
ですので、退職せず治癒するまでしっかり休業して、休業期間については労災保険から休業補償給付を受け取り、治癒したら復職せずに退職する、ということができます。医療費も労災保険から支給されます。

労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
解雇について
長文でわかりにくい箇所があるかもしれませんがご容赦下さい。

自分は個人経営の小さな車屋に勤めて1年9ヶ月程になります。
人数は社長、従業員(自分含め2人)、経営者?(社長の先輩のような感じで、その人の言葉で会社は動いているが、会社に席があるわけではない部外者)の4人です。

社長を含め人間関係で病む日が続き、鬱になり掛けて精神的にかなり追い込まれていた為、2ヶ月ほど前に自分から「辞めたい」と言う意思を伝えました。
その話し合いで、「自分が辞めたい理由~精神的に辛い。でも生活も苦しいので辞めたくないので改善して欲しい等~」話した結果、「今は待ってくれ」と言うことで話は終わりました。

その後、多少改善はしてくれたものの1ヶ月も経たないうちに忙しいを理由に結局、元に戻りまた精神的に病む日々が続きました。
その時に自分の車の車検があり、前例(事故を起こした時に会社に見積もりを依頼したが、結局車を一度も見る事なく「修理しないなら見積もり代が発生する」と言われたこと)もあり家族で相談した結果、会社に出すと高くなると言うことで自分で持って行くことにしました。
会社にそんなことを言うと絶対に「ダメだ」と言われるのが分かっていたので黙って通したのですが、数日後にそのことがバレて経営者に「そっちにも言いたいことはあるだろうけど、こっちにも言いたいことは山ほどある!色々考えてしてあげてたのに恩を仇で返すようなことをされた!そんな勝手なことをするならもう辞めてくれ!会社の携帯を置いてもう帰っていい!明日から来なくていいから!」と言われました。
自分も頭にきて「はい、分かりました。お世話になりました。」と言って社長に携帯を渡し帰りました。

後日、書類の手続きで会社に行った時に社長から「退職表を書かないと離職票が出せない」と言われ退職表を書きました。「これで一応、離職票は自己都合になるから」と言われ正直一時しのぎでも失業保険で暮らしていける余裕はないので同意しました。

後で調べてみたら自己都合だと解雇じゃなくなるので「解雇予告手当」も出ないんじゃないかと分かりました。
労働基準監督署に行って相談したのですが「厳しいですね」の一言。

今となっては会社と争う気もないですし負けるのは分かっています。
ただこうなった状態で解雇予告手当を請求出来るのでしょか?
解雇予告手当は会社が払うものなので自己都合になっても払ってくれるのでしょか?
解雇ではなく自己都合退職なので、解雇予告手当は支払われません。
労基法違反はどこにも起こっていないので、労働基準監督署もなにもできません。
裁判すれば、退職願を出したのは錯誤によるものなので無効であると主張することはできるかもしれませんが、復職を前提として戦うわけではないので、争うだけ不毛です。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
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