失業保険の個別延長給付について・・・
今年の8月に会社を自己都合で退職しました。20代女です。
離職理由は40です。
来年1月より失業保険が支給になります。

雇用保険受給資格証を見ると支給番号の上に自分の支給番号が赤いハンコで押されています。

資料の中に個別延長給付の紙はあったのですが、「候」などのハンコはおされていないので
支給の対象にはならないのでしょうか?

回答お願いします。
40は、正当な理由のない自己都合退職のため
個別延長の対象ではありません。

個別延長は解雇や倒産の場合。
会社都合で辞めることが前提になります。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。

この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?

11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。

もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。

そのような規定等あればご教示お願い致します。
雇用保険(旧失業保険)の大原則は離職した翌日から1年間が受給できる期間です。(その期間内に受給完了ということ)
例えば、離職後すぐに海外に行って6ヶ月後に帰って来たとすると、残りが6ヶ月しかありません。
あなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから受給開始まで3ヶ月間~4ヶ月位かかってしまいます。
それに受給日数90日をプラスするとHWに申請して約7ヶ月かかって受給が完了するわけです。
ですから、13ヶ月の期間が必要になりますから1ヶ月分は期間がオーバーしてしまいますからその分は無効になって受け取ることができません。そういったことを計算して海外旅行をしてください。
受給期間の延長という制度はありますが海外旅行ということであれば認められないと思います。
失業保険を需給する際に「雇用保険被保険者離職票」と「資格喪失確認通知書(被保険者用)」と「雇用保険被保険者証」というのが必要みたいなのですが
さっき保険のサイトを見たんですが、これを「会社からもらう」と書かれていたんですが、
これは勤めていた会社(親がやっている会社でした)には必ず常備されている物なのでしょうか?

あと、この失業保険というのは、例えば「明日」この書類などを書いて持って行って、ハローワークでも各種手続きをしたとして、
「いつ頃給付」されるものなのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします!
ちょっと確認ですが、親のやっている会社との事ですが、別居ですか?雇用保険の加入はちゃんとしてますか?事業主との同居の親族は原則雇用保険に加入できませんが。

小さい会社では離職票は常時おいてない場合が多いでしょう。離職票はハロワにおいてあります。その用紙をもらってきて、それに賃金や出勤日数、離職理由など必要事項を記入。事業主の押印。それに12か月分の賃金台帳と出勤簿、労働者名簿、離職理由のわかるもの(退職届けや解雇通知書など)の証拠書類を、退職者の退職日のの翌日以降に持参して手続きをします(事業主側の手続きです)
手続きが終われば、離職票(3部複写になっています)ハロワが一部保存。事業主用と本人用等をもらいますので、本人用(離職証明書1と2)を本人に渡して下さい。
本人はそれをハロワに持参して手続きをして初めて待機期間がはじまり、自己都合なら約4か月後、会社都合なら1か月後ぐらいに給付となります。
関連する情報

一覧

ホーム