年末調整、確定申告について・・
今年の4~6月は失業中で、失業保険を貰いながら、個人で国民年金と健康保険料を支払っておりました。
7月~派遣社員として働いております。
年末調整の時期になったので、手続きの書類を提出したのですが、控除証明書が紛失している物もあり、会社の事務担当の人から、紛失している分の証明書を再発行しても今からでは間に合わないので、保険関係のみ個人で確定申告をして欲しいと言われました。
確定申告の経験はあるのですが、保険関係のみの申告など聞いた事がありません…
年末調整を行った後に、さらに確定申告をすることもできるのでしょうか?
どなたか教えて下さい!
今年の4~6月は失業中で、失業保険を貰いながら、個人で国民年金と健康保険料を支払っておりました。
7月~派遣社員として働いております。
年末調整の時期になったので、手続きの書類を提出したのですが、控除証明書が紛失している物もあり、会社の事務担当の人から、紛失している分の証明書を再発行しても今からでは間に合わないので、保険関係のみ個人で確定申告をして欲しいと言われました。
確定申告の経験はあるのですが、保険関係のみの申告など聞いた事がありません…
年末調整を行った後に、さらに確定申告をすることもできるのでしょうか?
どなたか教えて下さい!
基本的には1月以降に年末調整したものと違っていた事がわかった場合に再年調と言って従業員が希望した場合は支払側は再度年末調整をする義務があるのですが、言い出した事が原因でこじれるのを避けるのであれば確定申告しても差し支えありません。
一般の確定申告は2月16日から開始ですが給与所得者の還付申告でしたら1月から申告が可能ですので混み合う前にお早目にどうぞ。
★年末調整が完了すると源泉徴収票を貰えますので、それと控除しようとする証明書、印鑑、還付先の口座番号の分かるもの(メモか通帳その物でも良いです。)を持参します。
給与所得者の為の「還付申告書」と言う様な申告書用紙が備え付けてありますので一般の申告書より記載し易いはずです。
記入方法に関しては現場でお尋ね下さい。
一般の確定申告は2月16日から開始ですが給与所得者の還付申告でしたら1月から申告が可能ですので混み合う前にお早目にどうぞ。
★年末調整が完了すると源泉徴収票を貰えますので、それと控除しようとする証明書、印鑑、還付先の口座番号の分かるもの(メモか通帳その物でも良いです。)を持参します。
給与所得者の為の「還付申告書」と言う様な申告書用紙が備え付けてありますので一般の申告書より記載し易いはずです。
記入方法に関しては現場でお尋ね下さい。
扶養と失業保険の事で質問です。
現在派遣で事務の仕事をしています。3月に更新があるのですが、派遣先より経費削減の為、更新はしないと言われたので、来年の3月で辞める事になります。3年働きました。
月の収入は手取り13、5万程で夫の扶養から外れています。
来年3月の離職後、夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
3月まで働いて、4月給与分までの収入が、63万程になります。その上、失業保険を受けて103万を超えると扶養から外れてしまいますか?
扶養に入る事が目的なら、どう動けばよいでしょうか?失業保険を受けずにバイトを探して、103万超えずに働こうかとも考えています。
無知で申し訳ありません、詳しい方よろしくお願いします。ちなみに生活は楽ではないので、扶養内で稼げる金額ぎりぎり働きたいです。
現在派遣で事務の仕事をしています。3月に更新があるのですが、派遣先より経費削減の為、更新はしないと言われたので、来年の3月で辞める事になります。3年働きました。
月の収入は手取り13、5万程で夫の扶養から外れています。
来年3月の離職後、夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
3月まで働いて、4月給与分までの収入が、63万程になります。その上、失業保険を受けて103万を超えると扶養から外れてしまいますか?
扶養に入る事が目的なら、どう動けばよいでしょうか?失業保険を受けずにバイトを探して、103万超えずに働こうかとも考えています。
無知で申し訳ありません、詳しい方よろしくお願いします。ちなみに生活は楽ではないので、扶養内で稼げる金額ぎりぎり働きたいです。
税金の扶養の際の計算には失業保険の受給額は含まれません。
3月までの給与とその後のバイト料の合計を計算します。
健康保険と国民年金の扶養は失業保険を貰い終わった後に扶養申請することになります。
扶養認定条件は健康保険組合によっては基準が厳しい場合があるので、ご主人の会社にお尋ねください。
3月までの給与とその後のバイト料の合計を計算します。
健康保険と国民年金の扶養は失業保険を貰い終わった後に扶養申請することになります。
扶養認定条件は健康保険組合によっては基準が厳しい場合があるので、ご主人の会社にお尋ねください。
サラリーマンの配偶者で、年間103万(でしたか?)以下の収入なら、扶養に入れますよね?
今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと
これは社会保険の扶養のことで、年間103万は税の上での扶養です。
社会保険は、年間収入130万以下かつ月に130万の12分の1以下の11万弱という
決まりがあるので、パート先で社会保険が無いなら、旦那さんの扶養に入れない場合
自分で国保ならびに国民年金に入る必要がでてきます。
税の上では103万クリアーなら、旦那さんは所得税の配偶者控除の38万を受けれます。
年末調整で申告して下さい。
これは社会保険の扶養のことで、年間103万は税の上での扶養です。
社会保険は、年間収入130万以下かつ月に130万の12分の1以下の11万弱という
決まりがあるので、パート先で社会保険が無いなら、旦那さんの扶養に入れない場合
自分で国保ならびに国民年金に入る必要がでてきます。
税の上では103万クリアーなら、旦那さんは所得税の配偶者控除の38万を受けれます。
年末調整で申告して下さい。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。
この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)
その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。
「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」
給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。
また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。
色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
初めまして!こんにちは。
この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)
その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。
「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」
給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。
また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。
色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
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