会社都合で退職する場合、最低 何ヵ月勤めれば、すぐ失業保険 貰えますか?

自己都合で辞めると3ヶ月あいてから貰えますよね


会社都合だと あけないで貰えるじゃないですか?

辞める前の会社を何ヵ月働けば貰えますか?
会社都合の場合は6ヶ月です。ただし1日でも足りないとダメです。例えば4月1日に雇用保険に加入したとして、離職が9月30日以後でないとダメです。

ただし、すぐにもらえるといっても、退職後離職票を会社からもらってそれを持ってハロワに言った日から7日間の待機期間後から約4週間(最初と最後は半端になる場合もある)後に認定を受けてそれから1週間以内ぐらいで入金となりますので、実際にお金が振込まれるのはよほど早くても1ヶ月半後です。
普通はもっと遅くなる場合が多いです。
失業保険申請中の引越しについて教えて下さい。現在3ヶ月の給付制限中で7/4が認定日です。その認定日の数日後に東京から実家に引っ越すことになっています。この場合ハロワに事前に引越しを伝えるべきでしょうか。
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。

よろしくお願いいたします!
認定日の時点ではまだ東京に住所があり、あなたも東京にいるんですよね?
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。

また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
こんばんは。失業保険について教えて下さい。1月11日に出産を終えた者です。先日ハローワークに手続きをしに行くと産後8週は失業保険を貰う手続きもできないと言われました。なので日を改めて3
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?

単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。

もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。

ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。

>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。

ハローワークにご確認ください。

というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。

正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。


ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。

あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
失業保険受給条件について。
四年正社員で勤務後、退職し、すぐにアルバイトで半年間限定で勤務しています。アルバイト退職後、失業保険の申請をすれば、受給は可能ですか?離職票は最初の会社
から頂いています。
半年間アルバイトした後、失業保険を受給する場合、所得が上限以下ならば扶養に入ったままで大丈夫でしょうか?
求職者給付の基本手当(失業保険)は、4年間正社員で雇用保険に加入していたのであれば、離職から1年間は受給できます。
但し、自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間は受給できません。

あと、基本手当を受給している場合は、受給額に関係なく健康保険の扶養に入れないことがあります。保険組合によって条件は異なりますので、詳細は保険組合に問い合わせてください。

<補足>
離職から1年経過した場合、受給日数が残っていても、そこまでで支給は打ち切りになってしまいます。
病気や怪我などで労働できない期間が30日以上あった場合は、申請をすることによって労働できなかった期間分は延長されます(最長4年まで)。

基本手当の手続をするのは、住所地にあるハローワークです。他のハローワークで仕事を探しても、問題はありません。
失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
第一回目の「失業認定日」が11月の16日なのですよね。
基本手当は11月の16日に認定と言うことは10月17日からの4週間分をハロワで認定してもらいその約一週間後くらいに入金されるのです。
なので1回目は確実にもらえますよ。

再就職手当ての支給額は
「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となりますので
失業保険の給付日数が90日の場合1ヶ月で3分の1消化してしまうので12月1日に就職が決まってるなら早々と申請しても
別に問題はないと思いますよ。
11月17日から末までの失業保険を貰った方が得か再就職手当てが得か計算してみた方がいいと思います。
失業の認定さえ貰わなければ11月17日から11月末までの失業保険は給付されないのでそれまでの間に就職決まったと
申請してしまいましょう。
最初の認定日11月16日に就職が決まっていてそこで12月1日からと言っても1回目はもらえます。
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