結婚後、退職して子供ができたので失業保険をもらっていません。
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。
もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?
言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。
もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?
言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
失業給付金は働く意思のある人に対して支払われるので、昔(少しばかりの)掛け金を払ったからといって貰う権利がある訳ではありません。ちなみに、現在では9人で1人の失業者に対し給付金を払っています。給付を受けるにあたっては、職安通いをし、いくつか会社の面接を受けたりする必要があります。それでも不幸にして職が決まらないと4週間毎に給付金がもらえます。特技があり、高待遇を目指すのでしたらともかく、例えば事務処理しか出来ないない場合、給付金を貰い続けるには職安の人の就職斡旋を断わる正当な理由が必要になりますよ。さらに扶養から抜かれますと、年金、保険等、自分で払う必要があります。国民年金、国民健康保険等で月5万位になると思います。
確定申告や年末調整について
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。
もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです
●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる
●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中
以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。
もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです
●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる
●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中
以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
確定申告と扶養による年末調整は前者が貴方名義、後者は旦那名義で行います。
だから、扶養に入る前、後は確定申告には関係ありません。
貴方の所得に対して退職していて会社で年末調整ができないので、確定申告をするだけです。
だから1月は当然確定申告の対象です。
だから、扶養に入る前、後は確定申告には関係ありません。
貴方の所得に対して退職していて会社で年末調整ができないので、確定申告をするだけです。
だから1月は当然確定申告の対象です。
雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
会社側の言い分はこういうことですか?
・外務員であって、雇用関係の「労働者」と業務委託関係の「個人事業主」の立場を兼ねる。
・「基本給+交通費」は「賃金」であり給与所得の収入である。一方、「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」であり、事業所得の収入である。
・労働者であるので雇用保険には加入するが、「賃金」は「基本給+交通費」である。
問題が整理できたら、再度、職安や労働局に相談を。
・外務員であって、雇用関係の「労働者」と業務委託関係の「個人事業主」の立場を兼ねる。
・「基本給+交通費」は「賃金」であり給与所得の収入である。一方、「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」であり、事業所得の収入である。
・労働者であるので雇用保険には加入するが、「賃金」は「基本給+交通費」である。
問題が整理できたら、再度、職安や労働局に相談を。
社会保険の扶養について質問です。
49才、男です。
21才の娘が仕事をやめました。
私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。
まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
49才、男です。
21才の娘が仕事をやめました。
私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。
まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
雇用保険(失業保険は旧称)の失業給付は社会保険の扶養判定にあたり、「収入」と同じ扱いになります。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。
この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。
まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。
失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。
この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。
まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。
失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
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