失業保険を90日分貰ってたんですが、失業手当は所得に含まれるのですか?
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
仕事をやめたことにより、収入が103万円以下になり、夫または妻の扶養になった場合には、確かに税金が安くなります。
失業保険(雇用保険の失業手当)は税金については、収入として計上する必要がありません。非課税扱いです。
ただ、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合です。
失業保険を含む額が年収で130万円を超えるかどうかと配偶者(夫または妻)の収入が家計の半分以上になるかどうかをチェックしてみてください。
もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば配偶者(夫または妻)とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。
とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、場合によっては失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
失業保険(雇用保険の失業手当)は税金については、収入として計上する必要がありません。非課税扱いです。
ただ、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合です。
失業保険を含む額が年収で130万円を超えるかどうかと配偶者(夫または妻)の収入が家計の半分以上になるかどうかをチェックしてみてください。
もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば配偶者(夫または妻)とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。
とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、場合によっては失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
失業手当を貰うタイミングについて質問です!!!切実です><
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。
失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!
ただし、いろいろ問題があります・・・・><
田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)
あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・
11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・
22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・
でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・
これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。
失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!
ただし、いろいろ問題があります・・・・><
田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)
あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・
11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・
22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・
でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・
これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
失業保険は税金はかかりませんが
扶養・・となると問題になります。
でも、あなたの場合3ヶ月分しかもらえませんので
12月とか考える必要はないでしょう。
扶養の金額を超す事はありません。
ただし、1日にもらえる金額が3612円以上の場合は
社会保険の扶養から外れます。
3ヶ月間は自分で年金、健康保険を支払う必要があります。
これも12月とかは関係ありません。
あなたはまじめな方のようですが
失業保険ほど不正受給者が多いものはありません。
専業主婦希望で働く気がなくても「働きたい」と
嘘の申告をしてもらっている人は多いです。
失業保険をもらうだけなら、すぐ働けます
と言っていれば実際就職する気がなくてももらえます。
詳細な事情など問われません。
扶養・・となると問題になります。
でも、あなたの場合3ヶ月分しかもらえませんので
12月とか考える必要はないでしょう。
扶養の金額を超す事はありません。
ただし、1日にもらえる金額が3612円以上の場合は
社会保険の扶養から外れます。
3ヶ月間は自分で年金、健康保険を支払う必要があります。
これも12月とかは関係ありません。
あなたはまじめな方のようですが
失業保険ほど不正受給者が多いものはありません。
専業主婦希望で働く気がなくても「働きたい」と
嘘の申告をしてもらっている人は多いです。
失業保険をもらうだけなら、すぐ働けます
と言っていれば実際就職する気がなくてももらえます。
詳細な事情など問われません。
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